
低圧50kW未満太陽光発電設備 名義変更・変更認定申請サポート
再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請は、認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所へご相談ください
低圧50kW未満の太陽光発電設備については、投資用不動産としての売買にとどまらず、相続、事業承継、会社分割、法人成りその他の事由により、設備の所有者が変更となる事案が年々増加しております。
しかしながら、設備の所有権を取得したことをもって、当然に売電事業の地位を承継し得るものではございません。
FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の対象となる発電設備につきましては、経済産業省の再生可能エネルギー発電事業計画に基づく認定を受けているところ、認定事業者に変更が生じる場合には、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法その他の関係法令に基づく変更認定手続を経る必要がございます。
また、電力会社との系統連系契約及び売電契約、対象土地に係る権利関係、並びに金融機関または信販会社との契約関係につきましては、案件ごとに個別具体的な確認を要するものであり、画一的な対応になじまない点にご留意いただく必要がございます。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、全国の低圧太陽光発電設備に係る名義変更及び変更認定申請手続を継続的に支援しております。事案の内容を丁寧に精査した上で、適切な手続をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
次のようなご相談を数多くお受けしております
- 太陽光発電設備を第三者に売買したい
- 法人が保有する設備を個人に譲渡したい
- 個人名義の設備を法人名義に変更したい
- 相続により発電設備を承継することとなった
- 離婚に伴う財産分与により所有者を変更したい
- M&Aまたは事業譲渡に伴い認定事業者を変更したい
- 信販会社または金融機関のローンが残存している
- 販売会社より「名義変更は困難である」と説明を受けた
- どのような手続が必要となるか判然としない
案件の内容によって必要となる手続及び提出書類は大きく異なりますので、まずは現状を正確に把握することが肝要です。ご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。
名義変更が必要となる主なケース
低圧太陽光発電設備につきましては、以下のような事由が生じた場合、変更認定申請等の手続を要することがございます。
- 売買による所有者の変更
- 相続による承継
- 贈与
- 法人成りに伴う名義変更
- 法人の合併または会社分割
- 事業譲渡
- 離婚に伴う財産分与
- 共有持分の変更
変更の内容によって提出書類及び審査事項が異なりますので、個別のご事情を踏まえた確認が不可欠です。該当する事由がございましたら、早めのご相談をお勧めいたします。
手続の流れ
STEP1 現状確認
まず、現在の状況について確認を行います。
主な確認事項
- 再生可能エネルギー発電事業計画認定の内容
- 発電出力
- 認定年月日
- FIT・FIP制度の区分
- 認定事業者
- 発電所所在地
- 系統連系の状況
- 売電契約の状況
- 土地の権利関係
- ローン・信販契約の有無
- 担保権または所有権留保の有無
この段階において、変更認定の可否及び追加で必要となる手続の有無を整理いたします。
STEP2 必要書類の確認及び収集
案件の内容に応じて、必要な書類を収集いたします。
主な書類の例
- 譲渡契約書
- 売買契約書
- 相続関係書類
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 住民票
- 戸籍謄本
- 発電設備の資料
- 土地に関する資料
- 委任状
なお、案件の内容によっては、上記以外の資料が追加で必要となる場合がございます。
STEP3 変更認定申請
必要書類が整い次第、再生可能エネルギー電子申請システム等を利用し、経済産業省に対する変更認定申請を行います。
申請内容に不備がある場合には、速やかに補正対応を行います。
STEP4 電力会社等における手続
変更認定後は、必要に応じて電力会社との契約変更手続及び関係機関への届出を進めます。
案件によっては、以下の手続もあわせて必要となります。
- 系統連系契約の変更
- 売電契約の変更
- 取引金融機関への対応
- 信販会社への対応
STEP5 手続完了
変更認定が完了し、必要な契約変更等が終了した時点をもって、一連の手続は完了となります。
手続において特にご留意いただきたい事項
① 設備の購入のみをもって売電権が当然に承継されるわけではありません
設備の所有権移転と、認定事業者の変更とは、法的に別個の手続です。適切な変更認定を受けなければ、認定制度上の問題が生じるおそれがございますので、十分な注意が必要です。
② ローンまたは所有権留保がある場合の留意点
設備の購入にあたりローンまたは信販契約を利用している場合、契約内容によっては、名義変更の前提として、当該契約者の承諾または契約関係の整理が必要となることがございます。
③ 土地の権利関係についても確認が不可欠です
発電設備そのものだけでなく、土地の所有権、賃借権、地上権その他の利用権原についても、あわせて確認する必要がございます。
④ 相続案件では戸籍等の確認が必要となります
認定事業者が死亡された場合には、相続関係を証明する戸籍謄本等の書類の収集及び確認が必要となります。
⑤ 案件によっては他士業との連携が必要となります
案件の内容によっては、司法書士による登記手続、税理士による税務相談、弁護士による法的対応等が必要となる場合がございます。行政書士法人塩永事務所では、必要に応じて各専門家と連携し、円滑な手続の実現を支援いたします。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
当事務所は、熊本市に拠点を置く認定経営革新等支援機関として、再生可能エネルギー関連の各種手続を数多く手がけてまいりました。
特に、
- 再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請
- 認定事業者の変更
- 発電設備の承継
- 事業譲渡に伴う手続
- 相続・法人化に伴う変更手続
など、複雑な事案につきましても対応可能な体制を整えております。
案件ごとに権利関係及び契約内容を精査した上で、依頼者様の状況に即した適切な手続をご提案いたします。
熊本を拠点に全国対応いたします
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内はもとより、北海道から沖縄まで、全国の太陽光発電設備に係る名義変更手続に対応しております。
- 販売会社から手続を断られた
- ローンが残っており、手続の見通しが立たない
- 相続または法人名義変更の手続を進めたい
このようなお悩みをお抱えの方は、どうぞお早めにご相談ください。手続には一定の期間を要する場合がございますので、早期のご相談が円滑な解決につながります。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
TEL:096-385-9002 Email:info@shionagaoffice.jp
初回のご相談では、設備の状況及び契約関係を確認させていただいた上で、必要となる手続、概算費用、及び想定されるスケジュールについて、分かりやすくご説明いたします。ご相談は随時承っておりますので、まずはお電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
