
✈️ 企業内転勤の在留資格(ビザ)手続きフロー解説:行政書士法人塩永事務所
「海外拠点の優秀な人材を、できるだけ早く日本で活躍させたい」——グローバルに事業を展開する企業様から、このようなご相談を数多くいただいています。しかし「企業内転勤」の在留資格手続きは要件や必要書類が複雑で、準備不足のまま申請すると不許可や大幅な審査の遅延につながりかねません。
本記事では、申請取次行政書士の立場から、企業内転勤の許可要件と手続きの流れを分かりやすく解説します。「うちのケースは対象になるのか」「何から準備すればよいのか」少しでも不安を感じられた方は、記事の最後にあるお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。初回のご相談で、貴社の状況に即した見通しをご案内いたします。
1. 企業内転勤の在留資格とは?
「企業内転勤」の在留資格は、同一の企業グループ内(親会社・子会社・関連会社など)に属する海外の事業所から日本の事業所へ、期間を定めて転勤する外国人社員のための在留資格です。日本での活動内容は「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に限られ、いわば同資格の「グループ内転勤版」に位置づけられます。
学歴要件が課されない点が大きな特徴で、「技術・人文知識・国際業務」では学歴・実務経験の要件を満たせない社員でも、海外事業所での勤務実績があれば呼び寄せられる可能性があります。「この社員は対象になるだろうか」と迷われた際は、自己判断で諦めず、まずはご相談ください。
🔑 主な許可要件の要点
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 転勤前の勤務経験 | 転勤の直前まで、海外の事業所(同一グループ内の会社を含む)において「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に継続して1年以上従事していること |
| 従事する業務 | 日本の事業所での活動内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること(研究開発、専門技術職、営業・マーケティング、翻訳・通訳など) |
| 報酬の同等性 | 日本人が同種の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること |
| 企業間の関連性 | 転勤元(海外)と転勤先(日本)の企業間に、資本関係または人的支配関係が客観的に認められること |
| 転勤期間の明確性 | 「期間を定めて」の転勤であることが必要で、無期限の勤務を前提とする場合は該当しません |
これらの要件は一見シンプルに見えますが、「資本関係・人的支配関係をどの資料で証明するか」「業務内容をどう説明すれば入管に伝わるか」など、実務上の判断が許可の可否を大きく左右します。要件を満たしているか不安な点がございましたら、お早めにご相談いただくことをおすすめします。
2. 【ケース別】入管手続きの具体的なフロー
外国人社員が現在どこに滞在しているかによって、申請すべき手続きが異なります。ご不明な場合も、まずはお問い合わせいただければ、貴社のケースがどちらに該当するかを整理いたします。
A. 海外から新規で日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
| Step | 手続き内容 | 実施者 | 審査期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 1. 事前準備・要件確認 | 転勤辞令の発令、上記許可要件の確認、必要書類の収集 | 転勤元・転勤先企業 | 1〜2週間 |
| 2. 認定証明書交付申請 | 日本側の受入企業が地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請 | 受入企業(代理人:行政書士) | 1〜3ヶ月 |
| 3. COEの送付 | 交付されたCOEを海外在住の本人へ郵送 | 受入企業 | 数日 |
| 4. 査証(ビザ)申請 | COEを受け取った本人が、現地の日本大使館・総領事館へ査証を申請 | 外国人本人 | 1〜2週間 |
| 5. 日本への入国 | 査証をもって入国。上陸審査時に在留カードが交付され、就労開始 | 外国人本人 | 即日 |
B. すでに日本に滞在している場合(在留資格変更許可申請)
| Step | 手続き内容 | 実施者 | 審査期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 1. 事前準備・要件確認 | 転勤辞令の発令、上記許可要件の確認、必要書類の収集 | 転勤元・転勤先企業 | 1〜2週間 |
| 2. 在留資格変更許可申請 | 外国人本人または申請取次行政書士が、地方出入国在留管理局へ在留資格の変更を申請 | 外国人本人(代理人:行政書士) | 2週間〜1ヶ月 |
| 3. 許可・在留カード受領 | 許可が下りれば、新しい在留カード(在留資格「企業内転勤」)が交付され、活動開始 | 外国人本人 | 即日 |
※在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかで決定され、契約機関のカテゴリーや本人の活動実績等を踏まえて総合的に判断されます。必ずしも希望どおりの期間が許可されるとは限りません。「できるだけ長い在留期間を確保したい」という場合も、申請書の作成段階でのポイントがありますので、ぜひご相談ください。
3. 申請で求められる主要な提出書類(抜粋)
審査を円滑に進めるためには、会社と社員個人の状況に応じた説得力のある書類を準備することが重要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
- 証明写真、パスポートの写し
- 転勤辞令書または転勤命令書(転勤期間、転勤後の業務内容・地位・報酬等を明記)
- 海外事業所での在職証明書(1年以上の継続勤務を証明するもの)
- 日本の受入企業の概要資料(登記事項証明書、会社案内、直近の決算書など)
- 日本の事業所での職務内容説明書(「技術・人文知識・国際業務」に該当することを具体的に示すもの)
- 転勤元と転勤先の企業間の資本関係・関連性を証明する資料
提出書類は受入企業の規模や実績に応じたカテゴリー(1〜4)によって簡素化される場合があります。「自社がどのカテゴリーに該当するか分からない」「海外の資料を日本語でどう説明すればよいか」といったお悩みも、経験豊富な当事務所が一つひとつ整理いたします。書類の過不足でお困りの際は、遠慮なくお問い合わせください。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポートの強みと留意事項
企業内転勤の手続きでは、形式的な書類の整備だけでなく、転勤の必要性や業務の専門性を入管に対して論理的に説明できるかどうかが許可の可否を分けます。自己流での申請は、不備や説明不足による不許可・審査長期化のリスクを伴います。
✅ 行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくメリット
- 申請代行(申請取次):貴社担当者様に代わり、煩雑な書類作成や入管への申請を一括して対応し、コア業務に集中していただけます。
- 許可の確実性向上:事前ヒアリングに基づき許可要件の充足状況を綿密に確認し、不許可リスクを最小化します。
- 迅速な対応:最新の入管法・運用実務を踏まえた申請により、審査期間の長期化を防ぎ、計画的な転勤を実現します。
- 貴社専属の窓口対応:申請中の追加資料要請や問い合わせへの対応も、担当行政書士が窓口となって代行いたします。
💡 留意事項
- 申請期間の確保:特に海外からの呼び寄せ(COE申請)は審査に一定の期間を要するため、転勤スケジュールを逆算し、3〜4ヶ月前を目安に余裕をもって準備を進めることをおすすめします。準備が早いほど選択肢も広がりますので、転勤の計画が見えた時点でのご相談が安心です。
- 業務の関連性:転勤前後で業務内容が完全に一致していなくても申請自体は可能ですが、両者の関連性・一貫性を示す資料があると審査上有利に働きます。
企業内転勤の手続きは複雑であり、不許可となれば事業計画に大きな影響を及ぼしかねません。「要件を満たしているか自信がない」「必要書類の準備に不安がある」「できるだけ早く手続きを進めたい」——そのような場合こそ、専門家にご相談いただくタイミングです。
行政書士法人塩永事務所では、貴社のグローバル人事戦略を強力にサポートいたします。初回のご相談では、貴社の状況をお伺いしたうえで、許可の見通しや必要な準備について具体的にご案内いたします。転勤手続きに関するご質問・ご相談は、些細な点でも構いませんので、お気軽に下記までお問い合わせください。
📞 096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
まずはお電話・メールにて、貴社のケースをお聞かせください。
