
企業内転勤の在留資格(ビザ)手続きフロー解説:行政書士法人塩永事務所
こんにちは。グローバル展開をされる企業様にとって、外国人社員の日本転勤は重要な人事課題です。
「企業内転勤」の在留資格手続きについて、申請取次行政書士の立場から、具体的な流れと押さえておくべきポイントをわかりやすく解説いたします。貴社の人事・総務ご担当者様がスムーズに国際人事戦略を進められるよう、お役立ていただければ幸いです。
1. 企業内転勤の在留資格とは「企業内転勤」の在留資格は、同一企業グループ内(親会社・子会社・関連会社など)の海外事業所から、日本の事業所へ期間を定めて転勤する外国人社員のための在留資格です。
日本での活動は「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に限られます。 主な許可要件
- 転勤前の勤務経験:転勤直前まで、海外事業所において「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に継続して1年以上従事していること。
- 日本での従事業務:日本の事業所での活動内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること(研究開発、専門技術職、営業・マーケティング、翻訳・通訳など)。
- 報酬の同等性:日本人従業員が同種の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。
- 企業間の関連性:転勤元と転勤先の間に、資本関係または人的支配関係が客観的に認められること。
- 転勤期間の明確性:無期限の勤務ではなく、「期間を定めて」の転勤であること。
※「技術・人文知識・国際業務」と異なり学歴要件がないため、一定の実務経験があれば大学卒でなくても申請対象となり得ます。
2. 【ケース別】入管手続きの具体的なフローA. 海外から新規で呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
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Step
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手続き内容
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実施者
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審査期間の目安
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|---|---|---|---|
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1
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事前準備・要件確認・書類収集
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転勤元・転勤先企業
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1〜2週間
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2
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在留資格認定証明書(COE)交付申請
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受入企業(または行政書士)
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1〜3ヶ月
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3
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COEの海外本人への送付
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受入企業
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数日
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4
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査証(ビザ)申請
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外国人本人
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1〜2週間
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5
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日本入国・在留カード交付
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外国人本人
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入国時即日
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B. すでに日本に滞在している場合(在留資格変更許可申請)
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Step
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手続き内容
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実施者
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審査期間の目安
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|---|---|---|---|
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1
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事前準備・要件確認・書類収集
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転勤元・転勤先企業
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1〜2週間
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2
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在留資格変更許可申請
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外国人本人(または行政書士)
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2週間〜1ヶ月
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3
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許可・新在留カード受領
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外国人本人
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許可時即日
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※在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月などのいずれかで決定されます。
3. 申請で求められる主要提出書類(抜粋)
- 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
- 証明写真、パスポート写し
- 転勤辞令書(期間・業務内容・地位・報酬を明記)
- 海外事業所での在職証明書(1年以上の継続勤務証明)
- 日本の受入企業概要資料(登記簿謄本、会社案内、直近決算書など)
- 職務内容説明書(該当業務を具体的に記載)
- 企業間の資本関係・関連性証明資料
提出書類は企業のカテゴリーにより一部簡略化される場合があります。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート強み企業内転勤の手続きは、書類作成だけでなく「転勤の必要性」と「業務の専門性」を入管に論理的に説明できるかが、許可の鍵となります。 当事務所に依頼いただくメリット
- 完全代行:書類作成から入管申請まで一括対応。担当者様の負担を大幅に軽減します。
- 許可率向上:事前ヒアリングでリスクを洗い出し、説得力のある申請書類を作成。
- 迅速・安心対応:最新の入管運用を反映し、審査長期化を防ぎます。
留意事項特に海外からの呼び寄せでは、3〜4ヶ月前からの準備をおすすめします。不許可となると事業計画に大きな影響が出る可能性があるため、早期のご相談が安心です。
貴社の転勤計画をスムーズに実現させませんか?行政書士法人塩永事務所では、企業内転勤をはじめとする国際人事手続きを多数支援しています。
「自社で進められるか不安」「要件を満たしているか確認してほしい」「スケジュールに間に合わせたい」など、どんなご相談でも大歓迎です。
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