
【企業内転勤ビザ】海外グループ会社から日本へ社員を赴任させる手続き|熊本・全国対応|行政書士法人塩永事務所
「海外の優秀な人材を日本へ赴任させたい」その手続き、お任せください。
海外の親会社・子会社・関連会社から日本法人へ外国人社員を赴任させる場合、「企業内転勤」の在留資格(一般的に「企業内転勤ビザ」と呼ばれます。)が必要になることがあります。
しかし、
- このケースは「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」のどちらで申請すべきか分からない
- 海外勤務歴が要件を満たしているか判断できない
- グループ会社であることをどのように証明すればよいか分からない
- 転勤予定日に間に合わせたい
- 不許可になれば事業計画に大きな影響が出る
このようなご相談は少なくありません。
企業内転勤の在留資格は、単に申請書を提出すれば許可されるものではなく、企業グループの関係性や転勤の必要性、従事する業務の専門性などを客観的な資料によって立証する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の企業様はもちろん、全国の企業様から企業内転勤に関するご相談を承っております。申請取次行政書士が、事前診断から許可取得まで一貫してサポートいたします。
企業内転勤の在留資格とは
「企業内転勤」は、日本国内に本店・支店その他の事業所を有する企業が、外国にある事業所の職員を一定期間、日本国内の事業所へ転勤させる場合に認められる在留資格です。
対象となるのは、例えば次のようなケースです。
- 海外親会社から日本子会社への赴任
- 海外子会社から日本親会社への赴任
- 海外支店から日本本店への転勤
- 海外グループ会社から日本グループ会社への異動
一方、日本法人への新規採用や転職には利用できず、企業グループ内の人事異動であることが前提となります。
また、日本で従事する業務は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的業務である必要があります。
企業内転勤ビザの主な許可要件
企業内転勤の在留資格では、主に次の要件が審査されます。
■ 海外での勤務実績
申請直前まで継続して1年以上、海外の事業所において「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していることが必要です。
■ 日本で従事する業務
日本でも専門的な知識や技術を必要とする業務に従事する必要があります。
例えば、
- 半導体エンジニア
- システムエンジニア
- AI・IT技術者
- 機械設計
- 品質管理
- 生産管理
- 営業
- マーケティング
- 経営企画
- 通訳・翻訳
などが代表例です。
■ 日本人と同等以上の報酬
給与は、日本人が同種の業務に従事した場合と同等額以上でなければなりません。
■ グループ会社であること
海外法人と日本法人との資本関係や人的支配関係など、企業グループであることを客観的資料で証明する必要があります。
■ 一定期間の転勤であること
企業内転勤は、一定期間の転勤を前提とした制度です。無期限の勤務を予定している場合は、他の在留資格が適切となる場合があります。
「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い
企業様から最も多くいただくご質問の一つが、「どちらの在留資格で申請すべきですか」というものです。
企業内転勤は、海外グループ会社から日本法人への転勤を前提とした在留資格であり、海外での継続勤務実績が重要になります。
一方、「技術・人文知識・国際業務」は、日本法人に採用される外国人を対象とする在留資格であり、学歴や実務経験などが審査されます。
どちらを選択するかによって必要書類や審査内容が大きく異なるため、事前判断が極めて重要です。
手続きの流れ
海外から日本へ呼び寄せる場合(COE申請)
- 許可要件の確認
- 必要書類の収集・作成
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)
- COE交付
- 現地日本大使館・総領事館で査証(ビザ)申請
- 日本へ入国・就労開始
審査期間は案件や時期により異なりますが、COE申請は1〜3か月程度を要することが多いため、転勤予定日の3〜4か月前から準備を開始することをおすすめします。
日本国内で在留資格を変更する場合
既に日本に適法に在留している外国人については、「在留資格変更許可申請」を行います。
一般的な流れは、
- 要件確認
- 書類作成
- 在留資格変更許可申請
- 審査
- 許可・新しい在留カードの交付
となります。
主な必要書類
案件ごとに異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード(変更申請の場合)
- 転勤辞令
- 雇用条件通知書
- 海外勤務証明書
- 在職証明書
- 日本法人の登記事項証明書
- 決算書
- 法定調書合計表
- 会社案内
- グループ会社であることを証明する資料
- 職務内容説明書
- 理由書(必要に応じて)
企業カテゴリーや案件内容によって提出書類は異なります。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
企業内転勤の申請では、「書類を集めること」よりも、「入管が納得する形で説明資料を構成すること」が重要です。
当事務所では、
- 申請可能性の無料診断
- 在留資格の選択アドバイス
- 必要書類のリストアップ
- 理由書・説明書の作成
- グループ会社資料の整理
- 出入国在留管理局への申請取次
- 追加資料への対応
- 許可取得後の更新・家族帯同までトータルサポート
を行っております。
企業の人事担当者様・総務担当者様のご負担を最小限に抑えながら、適正かつ迅速な申請をサポートいたします。
このような企業様は、ぜひ一度ご相談ください
✓ 海外グループ会社から社員を日本へ赴任させたい
✓ JASM関連企業・半導体関連企業で外国人技術者を受け入れたい
✓ 企業内転勤と技術・人文知識・国際業務のどちらで申請すべきか分からない
✓ 転勤予定日まで時間がなく、早急に準備を進めたい
✓ 過去に不許可となった案件について再申請を検討している
初期段階で適切な在留資格を選択することが、スムーズな許可取得への第一歩です。
熊本で企業内転勤ビザの申請なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、外国人雇用・在留資格申請を専門的に取り扱う申請取次行政書士事務所です。
熊本県内はもちろん、全国の企業様から企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、永住許可など、多数のご相談をいただいております。
企業内転勤ビザは、事前の判断を誤ると審査が長期化したり、不許可となったりする可能性があります。
「このケースで申請できるだろうか」と迷われた段階でご相談いただくことが、結果として最もスムーズで確実な方法です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
熊本から全国対応。企業内転勤ビザ・外国人雇用・在留資格申請のご相談は、申請取次行政書士が直接対応いたします。
