
企業内転勤の在留資格(ビザ)手続きフロー解説:行政書士法人塩永事務所
こんにちは。グローバルに事業展開する企業の人事・総務ご担当者様へ。同一企業グループ内での外国人社員の日本転勤に不可欠な「企業内転勤」の在留資格手続きについて、申請取次行政書士が具体的なフローと重要ポイントをわかりやすく解説します。
1. 企業内転勤の在留資格とは「企業内転勤」の在留資格は、同一企業グループ(親会社・子会社・関連会社など)に属する海外事業所から、日本の事業所へ一定期間転勤する外国人社員のための在留資格です。
主な許可要件
- 転勤前の勤務経験:転勤の直前まで、海外事業所において継続して1年以上「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。
- 日本での従事業務:日本の事業所での活動が「技術・人文知識・国際業務」のいずれかに該当すること(研究開発、専門技術職、営業、マーケティング、翻訳・通訳など)。
- 報酬の同等性:日本人従業員が同等の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。
- 企業間の関連性:転勤元(海外)と転勤先(日本)の企業間に、資本関係または支配関係が明確に認められること。
2. 【ケース別】入管手続きの具体的なフロー外国人社員の現在の滞在場所により、申請する手続きが異なります。A. 海外から新規で日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
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Step
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手続き内容
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実施者
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審査期間の目安
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1
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事前準備・要件確認(転勤辞令の発令、要件確認、必要書類収集)
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転勤元・転勤先企業
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1〜2週間
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2
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在留資格認定証明書(COE)交付申請
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受入企業(または申請取次行政書士)
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1〜3ヶ月
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3
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COEの海外本人への送付
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受入企業
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数日
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4
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査証(ビザ)申請
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外国人本人(現地日本大使館・総領事館)
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1〜2週間
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5
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日本入国・在留カード交付
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外国人本人
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入国時即日
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B. すでに日本に滞在している場合(在留資格変更許可申請)
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Step
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手続き内容
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実施者
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審査期間の目安
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|---|---|---|---|
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1
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事前準備・要件確認(転勤辞令の発令、要件確認、必要書類収集)
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転勤元・転勤先企業
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1〜2週間
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2
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在留資格変更許可申請
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外国人本人(または申請取次行政書士)
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2週間〜1ヶ月
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3
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許可・新在留カード受領
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外国人本人
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許可時即日
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3. 申請で求められる主要提出書類(抜粋)審査をスムーズに進めるためには、会社の実情と業務内容を論理的に説明する書類が極めて重要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
- 証明写真、パスポートの写し
- 転勤辞令書(または転勤命令書)※期間、業務内容、地位、報酬などを明記
- 海外事業所での在職証明書(1年以上の継続勤務を証明)
- 日本の受入企業の概要資料(登記事項証明書、会社案内、直近決算書など)
- 日本の事業所での職務内容説明書(「技術・人文知識・国際業務」に該当することを具体的に記載)
- 転勤元と転勤先の企業間の資本関係・関連性を証明する資料(株主名簿、組織図など)
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート強みと留意事項企業内転勤の手続きは、単なる書類作成ではなく、転勤の必要性と業務の専門性を入管に説得的に説明できるかどうかが許可・不許可を分けます。 行政書士活用のメリット
- 完全代行(申請取次):煩雑な書類作成・入管対応をすべて代行し、貴社担当者様の負担を大幅に軽減
- 許可率の向上:事前ヒアリングに基づく要件精査と、過去の許可事例を活かした申請書類作成
- スピード対応:最新の入管運用を反映した申請により、審査長期化を防ぐ
重要な留意事項
- 特に海外からの呼び寄せの場合:COE申請の審査に時間がかかるため、転勤予定日の3〜4ヶ月前から準備を開始することを強くおすすめします。
- 業務の一貫性:転勤前後の業務内容が完全に同一でなくても申請可能ですが、関連性を明確に説明する書類作成が有利です。
- 不許可となると事業計画に大きな影響が出る可能性があるため、早期のご相談をおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、企業内転勤をはじめとした国際人事関連の手続きを多数扱っております。貴社のグローバル展開を法務面から強力にサポートいたします。
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