
熊本 認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所
一般乗用旅客自動車運送事業 許可申請サポート完全ガイド
| 📍 事務所概要
事務所名 :行政書士法人塩永事務所(代表:塩永健太郎) 所 在 地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6(水前寺駅徒歩3分・熊本運輸支局アクセス良好) 連 絡 先:TEL 096-385-9002 / E-mail info@shionagaoffice.jp 受付時間 :平日 9:00〜18:00(土日祝はご予約ください) 所 属 :熊本県行政書士会 熊本中央支部 認 定 :認定経営革新等支援機関 / 登録支援機関(登録番号:26登012795) 対応エリア:熊本市・八代市・天草市・阿蘇市・菊池市など熊本県全域(オンライン相談も可) 事務所PR :元中小企業庁よろず支援拠点アドバイザー。補助金採択率90%以上の実績。 |
第1章 一般乗用旅客自動車運送事業とは
一般乗用旅客自動車運送事業とは、道路運送法第4条に基づき、他人の需要に応じて有償で、乗車定員11人未満の自動車を一個の契約により貸し切って旅客を運送する事業です。一般的なタクシー(法人・個人)のほか、介護タクシー(福祉輸送事業限定)もこれに含まれます。許可なく営業した場合は道路運送法違反となり、罰則の対象となります。
1.事業種別の比較
| 事業種別 | 主な特徴 | 車両台数の目安 | 許可難易度 |
| 法人タクシー | 複数台・複数ドライバーで運営。一般のタクシー事業。 | 複数台(要確認) | 高 |
| 個人タクシー(1人1車制) | 個人事業主が1台で運営。年齢・経歴等の独自要件あり。 | 1台 | 高 |
| 介護タクシー(福祉輸送限定) | 要介護者・障害者等専用の移送。要件の一部が緩和。 | 1台から可 | 比較的低 |
2.許可の根拠法令
- 道路運送法(第4条・第7条ほか)
- 旅客自動車運送事業運輸規則
- タクシー業務適正化特別措置法
- 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法
第2章 許可要件(審査基準)の詳細
許可取得には、①人的要件・②物的要件・③資金要件・④法令遵守要件・⑤損害賠償能力要件のすべてを満たす必要があります。一つでも不備があると申請が通りません。当事務所では事前の要件診断から書類作成・申請まで一貫してサポートします。
① 人的要件
(1)運行管理者(旅客)
- 営業所ごとに1名以上の選任が必要(法人タクシーは事業用自動車5両ごとに1名以上)
- 「運行管理者(旅客)試験」合格者、または5年以上の実務経験+講習修了者から選任
- 試験は年2回(3月・8月頃)実施。早めの取得準備を推奨
(2)整備管理者
- 自動車整備士技能検定2級以上の有資格者、または2年以上の実務経験+研修修了者
- 整備管理者は選任後、2年ごとに「選任後研修」の受講が必要
(3)ドライバー(運転者)
- 第二種運転免許の保有が必須(旅客を有償運送するためのプロドライバー資格)
- 申請前1年間および処分日以降に自らの責に帰する重大事故がないこと
- 申請前1年間および処分日以降に酒酔い運転・無免許運転等の悪質違反がないこと
- 介護タクシーの場合は介護職員初任者研修修了等の介護資格も必要
(4)法令試験(申請者・常勤役員)
- 申請者または常勤役員が道路運送法等の関係法令に関する法令試験に合格すること
- 試験形式:択一式(マークシート) 合格基準:正解率80%以上
- 一般乗用旅客の場合、受験回数の制限なし(不合格でも再受験可)
- 試験範囲:道路運送法・タクシー業務適正化特別措置法・道路交通法・労働基準法等
② 物的要件
(1)営業所
- 営業区域内にあること(熊本運輸支局の指定する営業区域内)
- 建物の使用権原を有すること(自己所有または賃借契約書等で証明)
- 農地法・都市計画法・建築基準法等の関係法令に違反しないこと
(2)車庫
- 原則として営業所に併設。併設できない場合は直線距離2km以内かつ管理が十分に可能なこと
- 車両と車庫境界・車両相互間の間隔が50cm以上確保されること
- 配置する全事業用自動車を収容できる規模であること
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
- 土地・建物の使用権原を有すること
(3)休憩・睡眠施設
- 乗務員が有効に利用できる休憩施設を確保すること
- 必要に応じて睡眠施設の設置が求められる場合あり
(4)事業用自動車(車両)
- 事業計画に必要な台数の車両を確保すること
- 道路運送車両法の保安基準に適合していること
- 介護タクシー:車いす・ストレッチャー対応の福祉車両(スロープ・リフト付き等)が必要
- タクシーメーター器の設置(法人タクシー・個人タクシーの場合)
③ 資金要件
事業開始に必要な所要資金の総額を上回る自己資金を、申請日時点で確保していることが必要です。
| 資金の種類 | 具体的な内容 |
| 設備資金 | 車両購入費・改造費、車庫の取得・整備費、営業所の敷金・内装費、タクシーメーター器等 |
| 運転資金 | 人件費(給与・社会保険料)・燃料費・自動車保険料・消耗品費等、事業開始後数ヶ月分 |
| 確認書類 | 申請日時点の残高証明書(預貯金以外の流動資産は見込み貸借対照表等で確認) |
④ 法令遵守要件(欠格事由の非該当)
道路運送法第7条の欠格事由に一つでも該当する場合、許可を受けることができません。
- 申請日前3ヶ月間および申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分を受けていないこと
- 改善命令を受けた場合は、申請前に当該命令事項が改善されていること
- 申請前1年間および申請日以降に重大事故を発生させていないこと
- 申請前1年間および申請日以降に酒酔い運転・無免許運転・ひき逃げ等の悪質違反がないこと
- 役員(相談役・顧問等を含む)が上記各号に該当しないこと
- 社会保険(健康保険・厚生年金)および労働保険への加入(加入義務者のみ)
⑤ 損害賠償能力(任意保険)
計画車両の全てが、国土交通大臣の定める賠償基準に適合する任意保険または共済に加入する計画があることが必要です。申請書類に任意保険の見積書(補償額・保険料の記載があるもの)を添付します。
第3章 許可申請に必要な書類一覧
熊本運輸支局への申請に際して、以下の書類が必要です。書類の不備・要件の見落としは審査の長期化につながります。行政書士法人塩永事務所が作成から提出まで代行します。
| # | 書類名 | 備考 |
| 1 | 許可申請書(所定様式) | 熊本運輸支局指定の書式を使用 |
| 2 | 事業計画書 | 営業所・車庫・車両・乗務員・運行計画等を詳細記載 |
| 3 | 資金計画書・残高証明書等 | 調達方法、申請日直近の残高証明書(預貯金)、見込み貸借対照表等 |
| 4 | 任意保険見積書 | 補償額・保険料が明記されたもの。タクシーメーター見積書も添付 |
| 5 | 宣誓書(欠格事由非該当) | 道路運送法第7条各号の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 |
| 6 | 運転者選任に係る宣誓書 | 適格な運転者を選任する旨の宣誓書 |
| 7 | 社会保険等加入証明書類 | 新規適用届(写)または宣誓書 |
| 8 | 法人の場合:定款・登記簿謄本 | 直近の事業年度の貸借対照表・役員名簿・履歴書も必要 |
| 9 | 営業所・車庫の使用権原証明 | 賃貸借契約書、登記事項証明書等 |
| 10 | 車庫の図面・写真 | 車庫内の寸法・収容台数等がわかる図面と現地写真 |
| 11 | 車両の一覧・車検証(写) | 計画車両の型式・車台番号・用途等を記載 |
| 12 | 運行管理者資格者証(写) | 選任予定の運行管理者のもの |
第4章 申請から運輸開始までのフロー(7ステップ)
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
| STEP 1 無料相談・要件診断 | 行政書士法人塩永事務所へご連絡。事業内容・体制・資金状況等をヒアリングし、人的・物的・資金の各要件を確認します。必要な準備事項を明確化します。 | 〜1週間 |
| STEP 2 書類収集・事業計画作成 | 事業計画書の作成、営業所・車庫の現地確認・図面作成、任意保険見積の取得、各種証明書の収集を行います。塩永事務所が全書類の作成・チェックを代行。 | 3〜4週間 |
| STEP 3 法令試験対策 | 申請後に熊本運輸支局から法令試験の日程通知が届きます。道路運送法・労働基準法等の出題範囲を網羅した試験対策を当事務所でもサポートします。 | 申請後の翌月以降 |
| STEP 4 運輸支局への申請提出 | 運賃料金認可申請と同時に熊本運輸支局へ申請書類を提出します。塩永事務所が同行・提出代行。不備があれば即時補正対応します。 | 書類完成後 |
| STEP 5 書類審査・補正対応 | 運輸支局による書類審査が行われます。審査官からの照会・追加資料請求にも迅速に対応します。書類不備がなければ標準2〜4ヶ月で完了します。 | 2〜4ヶ月 |
| STEP 6 許可書の交付 | 全要件を満たしていると判断された場合、許可書が交付されます。許可番号が付与され、事業用自動車への緑ナンバー取り付けが可能になります。 | 審査完了後 |
| STEP 7 運輸開始届・営業開始 | 車両への標識掲示、社会保険加入、運転者台帳の整備等の開始条件を整え、運輸開始届を提出して営業開始。許可取得後の巡回指導・監査対策も当事務所がサポートします。 | 許可交付後〜1ヶ月 |
第5章 対応エリア(熊本県全域)
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に熊本県全域の事業者様の許可申請をサポートします。熊本運輸支局への申請はもちろん、遠方の方にはオンライン相談・書類郵送にも対応しています。
| 市区町村・地域 | エリアの特徴・アクセス |
| 熊本市(中央区・東区・西区・南区・北区) | 拠点の水前寺から全区をカバー。熊本運輸支局まで近く、書類提出・窓口対応が迅速。 |
| 八代市・氷川町 | 熊本第二の都市。水俣・芦北方面への中継拠点。介護タクシー需要が高い地域。 |
| 天草市・上天草市・苓北町 | 島嶼部を含む広域エリア。交通インフラの補完として介護タクシーのニーズ大。 |
| 阿蘇市・南阿蘇村・高森町 | 観光・農業地帯。移動手段が限られるため、タクシー事業の需要あり。 |
| 菊池市・合志市・菊陽町・大津町 | 熊本市北部の人口増加エリア。半導体関連産業集積により法人タクシー需要も拡大中。 |
| 玉名市・玉名郡・荒尾市 | 北部の農業・工業地帯。高齢化が進み介護タクシーの需要が増加。 |
| 山鹿市・人吉市・球磨郡 | 山間部・農村部。公共交通が限られるエリアで、福祉輸送の重要性が高い。 |
| 宇土市・宇城市・下益城郡 | 熊本市近郊の発展エリア。新規開業相談が多い地域。 |
| その他熊本県全域 | 上記以外の市町村も対応可。遠方の場合はオンライン相談・書類郵送で対応します。 |
| 🚗 遠方の事業者様へ
・ビデオ通話(Zoom・Google Meet 等)によるオンライン無料相談に対応しています。 ・書類の収集・作成はメール・郵便でやり取りが可能です。 ・現地調査(営業所・車庫の確認)が必要な場合は出張対応いたします(要相談)。 ・熊本運輸支局への申請提出は当事務所が代行します。 |
第6章 塩永事務所が選ばれる理由
1.熊本運輸支局への実績と地域密着力
熊本市中央区水前寺を拠点に、熊本運輸支局の最新の審査運用・審査傾向を熟知しています。「書類の不備を出さない・確実に通る申請を作る」ことを最優先に、地元専門家として丁寧にサポートします。
2.認定経営革新等支援機関の総合力
許可申請の代行にとどまらず、事業計画の策定・ブラッシュアップ、資金調達支援、補助金申請(採択率90%以上の実績)をワンストップで提供。許可取得と並行して事業の収益化計画まで見据えたサポートを行います。
3.許可取得後も続く一貫サポート
許可取得はゴールではなくスタートです。運輸開始届の提出、変更届出・増車届・事業計画変更認可、巡回指導・監査対策、Gマーク(安全性優良事業所)取得支援、更新手続きまで継続的にサポートします。
4.外国人ドライバー(特定技能)との同時対応
登録支援機関(登録番号:26登012795)として、特定技能外国人ドライバーの在留資格取得・更新・支援計画作成と、一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請を同時並行で進めることができます。人手不足に悩む運送事業者様に最適です。
5.補助金・資金調達への対応
元中小企業庁よろず支援拠点アドバイザーとして豊富な経験を持ち、車両購入・設備投資に使える補助金や、日本政策金融公庫等の融資相談にも対応しています。初期投資の資金繰りから事業計画まで総合的にバックアップします。
第7章 よくあるご質問(FAQ)
【許可・要件に関するご質問】
| Q 介護タクシーは車両1台から始められますか? |
| A はい、介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送事業限定)は車両1台から開業できます。法人タクシーと比較して参入しやすい事業形態です。ただし、第二種運転免許・介護職員初任者研修修了(介助を伴う場合)・自己資金の確保等、人的・資金要件は満たす必要があります。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。 |
| Q 個人事業主でも許可を取得できますか? |
| A はい、個人事業主でも一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けることができます(個人タクシーまたは介護タクシー)。個人タクシーは申請日現在65歳未満・第二種運転免許保有・一定の運転経歴等の独自要件があります。介護タクシーは個人事業主でも比較的参入しやすい形態です。詳細は当事務所へご相談ください。 |
| Q 法令試験に不合格になったらどうなりますか? |
| A 一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー・介護タクシー)の法令試験は、受験回数に制限がありません。不合格でも再受験が可能です。ただし再試験の日程は翌月以降となるため、その分許可取得が遅れます。当事務所では試験対策のサポートも行っており、過去問演習等を通じて合格率の向上をお手伝いします。 |
| Q 自己資金がまだ不足していますが相談できますか? |
| A はい、ご相談ください。当事務所は認定経営革新等支援機関として、日本政策金融公庫等の政策金融機関への融資申請サポートや、補助金の活用についてもご案内しています。資金の目処が立ってから許可申請のスケジュールを組むことも可能です。まずは現状をお聞かせください。 |
| Q 車庫は自己所有の土地でないといけませんか? |
| A 自己所有でなくても構いません。賃貸借契約を締結した土地・建物でも、使用権原を有していることが証明できれば要件を満たします。ただし、農地や市街化調整区域など、都市計画法・農地法等の規制がかかる土地は使用できない場合があります。事前に当事務所で用途地域・法令確認を行うことをおすすめします。 |
【手続き・期間に関するご質問】
| Q 審査(許可取得)までどのくらいかかりますか? |
| A 申請書類の提出から許可書交付までの標準的な審査期間は2〜4ヶ月です。書類の不備や追加資料の提出が必要な場合はさらに時間がかかることがあります。事前に要件をしっかり整えて申請することで、審査期間の短縮が期待できます。許可申請に先立つ書類準備には1ヶ月程度が目安です。 |
| Q 申請から許可まで、事業の準備(車両購入等)はできますか? |
| A 許可が下りる前でも、車両の購入・手配、営業所・車庫の確保、乗務員の採用準備などは進めることができます。ただし、実際の旅客運送(営業)は許可取得後・運輸開始届提出後でなければできません。並行して準備を進めることで、許可取得後すぐに営業開始できるようにすることをおすすめします。 |
| Q 許可取得後に車両を増やしたい場合はどうすればいいですか? |
| A 許可取得後に事業用自動車の数を増やす場合は、事業計画変更の認可申請(または届出)が必要です。車両の種類・台数の変更は熊本運輸支局への手続きが必要となります。当事務所では許可取得後の変更手続きも継続サポートしております。 |
| Q 運賃はどのように設定しますか? |
| A 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃は、運輸局への認可申請が必要です。許可申請と同時に運賃料金認可申請も提出します。認可された運賃以外での営業はできません。介護タクシーについても同様に、国土交通大臣の認可を受けた運賃・料金を設定します。当事務所では運賃認可申請の書類作成も代行しています。 |
【費用・相談に関するご質問】
| Q 相談は無料ですか? |
| A はい、初回相談は無料です。電話・メール・オンライン(Zoom等)でご相談いただけます。お電話の際は「一般乗用旅客自動車運送事業許可の件で」とお伝えください。お気軽にお問い合わせください(TEL:096-385-9002)。 |
| Q 行政書士に依頼するメリットは何ですか? |
| A 許可申請の書類は複雑で、不備があれば補正・再提出となり、許可取得が大幅に遅れます。専門家に依頼することで、①書類不備のリスク軽減、②法令試験対策のサポート、③営業所・車庫の要件チェック(用途地域確認含む)、④許可後の手続きまでの一貫対応、⑤認定経営革新等支援機関として補助金・資金調達相談も同時に受けられるというメリットがあります。 |
| Q 熊本市以外でも対応してもらえますか? |
| A はい、熊本県全域に対応しています。八代市・天草市・阿蘇市・菊池市・玉名市・人吉市・山鹿市・宇城市など、県内全域の事業者様からご相談をお受けしています。遠方の場合はオンライン相談(Zoom等)や書類の郵送対応も可能です。 |
📞 お問い合わせ・無料相談
| 行政書士法人塩永事務所(熊本の認定経営革新等支援機関)
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6 TEL :096-385-9002(平日9:00〜18:00) お電話の際は「一般乗用旅客自動車運送事業許可の件で」とお伝えください メール:info@shionagaoffice.jp Web :https://shionagaoffice.jp アクセス:水前寺駅(熊本電鉄菊池線)徒歩3分 / 熊本運輸支局へのアクセス良好 対応エリア:熊本市・八代市・天草市・阿蘇市・菊池市・玉名市・人吉市・山鹿市・宇城市など熊本県全域 オンライン相談(Zoom・Google Meet)対応 / 書類郵送対応可 |
※本記事は2026年6月時点の法令・行政基準に基づいています。申請に際しては最新の審査基準および運輸支局の運用を必ずご確認の上、専門家へご相談ください。
