
【熊本】トレーラーハウス宿泊施設の許認可・開業支援なら行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関がサポートする「可動型滞在インフラ整備・運営事業」
近年、観光需要の拡大や地方創生の取り組みに伴い、
- グランピング施設
- トレーラーハウスホテル
- 可動型宿泊施設
- リゾートキャンプ施設
- ワーケーション施設
の開発が全国的に増加しています。
熊本県でも、
阿蘇・天草・人吉球磨地域を中心に、
「トレーラーハウスを活用した宿泊事業を始めたい」
というご相談が急増しています。
しかし、トレーラーハウスだから建築確認や許可が不要というわけではありません。
設置方法や利用形態によって適用法令が大きく変わるため、事前調査が極めて重要です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、事業計画策定から許認可取得、補助金申請までワンストップで支援しております。
トレーラーハウスは「建築物」になるのか?
事業者様から最も多い質問です。
結論から申し上げると、
設置方法によって判断されます。
以下のような状態の場合は建築物と判断される可能性があります。
- 基礎に固定されている
- 上下水道を恒久接続している
- デッキ等と一体化している
- 容易に移動できない状態
この場合、
建築基準法上の建築物として取り扱われる可能性があります。
一方で、
- 車検が有効
- 牽引移動可能
- 随時移動可能
な状態であれば建築物に該当しないと判断されるケースもあります。
ただし最終判断は特定行政庁との協議が必要です。
行政書士法人塩永事務所が行う事前調査
①用途地域調査
まず営業予定地の
- 都市計画区域
- 用途地域
- 建ぺい率
- 容積率
を確認します。
宿泊施設の営業が制限される地域もあります。
②農地転用の要否確認
熊本では農地を活用したグランピング計画が多く見られます。
その場合、
- 農地法第4条許可
- 農地法第5条許可
が必要になるケースがあります。
③開発許可の確認
大規模施設の場合、
都市計画法上の開発許可が必要になる場合があります。
④自然公園法・景観条例確認
阿蘇地域や天草地域では、
自然公園法や景観条例による規制が存在します。
⑤消防法適合調査
宿泊施設として営業する以上、
消防設備は避けて通れません。
- 消火器
- 誘導灯
- 自動火災報知設備
- 避難経路
などの検討が必要です。
宿泊施設営業に必要となる許認可
旅館業許可
最も一般的な許可です。
多くのトレーラーハウス施設では、
- 旅館・ホテル営業
- 簡易宿所営業
のいずれかになります。
保健所との事前協議が重要になります。
飲食店営業許可
レストランやカフェを併設する場合
保健所への営業許可申請が必要です。
酒類販売関係
施設内販売を行う場合
税務署への届出等が必要になる場合があります。
補助金・資金調達支援
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、
許認可取得だけではなく、
- 創業融資
- 日本政策金融公庫融資
- 地方創生関連補助金
- 観光関連補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 事業再構築関連施策
などの支援も行っています。
宿泊施設事業は初期投資額が大きいため、
資金計画が成功の鍵となります。
当事務所がサポートできる業務
行政書士法人塩永事務所では、
■旅館業許可申請
■簡易宿所営業許可申請
■農地転用許可申請
■開発許可申請サポート
■補助金申請支援
■創業融資支援
■法人設立
■事業計画書作成
■自治体との事前協議
まで総合的に対応しております。
熊本でトレーラーハウス宿泊施設を開業したい方へ
トレーラーハウス事業は、
「設置してから許可を考える」
では遅すぎます。
土地取得前・契約前の段階で法令調査を行うことで、大きなリスクを回避できます。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、熊本県内全域のトレーラーハウス宿泊施設開業をサポートしております。
まずはお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺
TEL:096-385-9002
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