
旅館業(宿泊業)営業許可
ご案内
行政書士法人 塩永事務所 | 認定経営革新等支援機関 登録番号:107943000815
| ★ 認定経営革新等支援機関 認定番号:熊本県第○○号 ★
中小企業庁が認定した専門家として、許可申請から事業計画策定まで一貫サポートいたします |
はじめに
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業法に基づく営業許可(都道府県知事または保健所設置市の市長が付与)が必要です。
許可申請には、施設の構造・設備基準への適合、消防法・建築基準法・食品衛生法など複数の法令への対応が求められます。また、都市計画法に基づく用途地域によっては営業が制限または禁止される場合がありますので、立地の事前確認が不可欠です。
宿泊業の区分
旅館業法第2条に定める営業の種別は以下のとおりです。
| 区 分 | 主な該当施設 | 主な設備基準・備考 |
| 旅館・ホテル営業 | 旅館・ホテル・旅籠・民宿など | 平成30年(2018年)6月の旅館業法改正により「旅館営業」・「ホテル営業」が統合。簡易宿所・下宿以外の宿泊施設が該当します。 |
| 簡易宿所営業 | ゲストハウス・山小屋・カプセルホテルなど | 客室の延べ床面積33㎡以上(宿泊者数9人以下の場合は3.3㎡×宿泊者数以上でも可) |
| 下宿営業 | 学生下宿・マンスリー宿泊など | 1か月以上を単位として宿泊料を受ける施設。利用者が生活の拠点を移す場合は貸家業に該当(下宿営業不該当)。 |
※ 「宿泊」とは寝具を用いて施設を利用することをいいます。「宿泊料」は名目の如何にかかわらず、実質的に客室・寝具の利用料と認められるものを含みます(旅館業法施行令第1条)。
各種手続きの概要
1.新規許可申請(旅館業営業許可申請)
新たに旅館業を開始する場合の申請です。新築のほか、以下の場合にも新規申請が必要です。
▸ 営業権の譲渡により営業者が変わる場合
▸ 施設の大規模な改修・増築を行う場合
▸ 施設を移転・移設する場合
| ポイント
✔ 周辺500m以内に学校・病院・保育所・図書館・公民館等の特定施設がある場合は、事前に「旅館等建設協議」(後掲)が必要です ✔ 飲食店営業・公衆浴場・温泉利用等、他の法令に基づく手続きが別途必要となる場合があります ✔ 用途地域の確認は申請前に必ず行ってください(都市計画法) |
主な提出書類
| No. | 書 類 | 備 考 |
| 1 | 申請書 | |
| 2 | 営業施設の構造・設備を示す書類および平面図 | 客室・共用部・出入口・設備等を明示 |
| 3 | 付近見取図 | 周辺状況がわかるもの |
| 4 | 使用承諾書 | 他人の土地・建物を使用する場合 |
| 5 | 登記事項証明書・定款等の写し | 法人の場合のみ |
| 6 | 建築基準法に基づく検査済証の写し | 床面積200㎡超の建物(自治体により異なる) |
| 7 | 消防法令適合通知書 | 管轄消防署が発行 |
| 8 | 県証紙 | 熊本県:22,000円分(金額は自治体により異なる) |
※ 提出書類の細目・様式は保健所・自治体によって異なります。必ず管轄の保健所へ事前確認ください。
2.変更届(旅館業営業許可申請事項変更届)
営業者の住所・名称の変更、または小規模な改修を行う場合に提出します。
▸ 提出期限:変更が生じてから10日以内
▸ 提出書類:届出書、変更を証する書類(新住所の証明、改修箇所の図面等)
3.廃止届(旅館業営業廃止届)
営業を廃止した場合に提出します。
▸ 提出期限:廃止後10日以内
▸ 提出書類:届出書、許可書(写し)
4.営業停止・再開届
一時的な休業(停止)および再開のそれぞれについて届け出てください。
▸ 提出期限:停止・再開それぞれ10日以内
▸ 提出書類:届出書(停止時・再開時)、許可書の写し
5.個人営業の承継(旅館業営業承継承認申請:個人)
許可を受けた個人が死亡し、相続人の1名が営業を承継する場合の手続きです。
▸ 申請期限:相続の開始から60日以内
▸ 提出書類:申請書、戸籍謄本等(営業者の死亡および相続人全員が確認できるもの)、承継者以外の相続人全員の同意書、許可書の写し、県証紙(熊本県:7,400円分)
6.法人営業の承継(旅館業営業承継承認申請:法人)
許可を受けた法人が合併または分割により後継法人に営業権を承継する場合の手続きです。
▸ 申請時期:合併・分割契約の締結後から登記前までの間
▸ 提出書類:申請書、合併・分割に関する契約書の写し、承継法人の定款または寄附行為の写し、許可書の写し、県証紙(熊本県:7,400円分)
7.旅館等建設協議(周辺に特定施設がある場合)
営業予定地の周辺500メートル以内に、学校・病院・保育所・図書館・公民館等の特定施設がある場合は、許可申請に先立ち市町村役場への建設協議が必要です。
▸ 提出先:市町村役場(4部提出が一般的)
▸ 提出書類:申出書、建設図面、付近見取図、その他自治体が求める書類
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