
認定経営革新等支援機関 登録番号:107943000815
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合、施設の種類に応じて旅館業法に基づく営業許可が必要です。都市計画法の用途地域により営業が制限される場合がありますので、事前に管轄の保健所・自治体で必ずご確認ください。宿泊業の区分(令和6年時点の最新区分)
- 旅館・ホテル営業
2018年(平成30年)6月の旅館業法改正により、従来の「旅館営業」と「ホテル営業」が統合された区分です。簡易宿所営業・下宿営業以外の宿泊施設が該当します。 - 簡易宿所営業(ゲストハウス、民泊型施設など)
客室や共有設備を複数人で共用する構造の施設で、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
・客室の延べ床面積が33㎡以上
・宿泊定員が2人以上かつ宿泊者数が9人以下の場合は、客室の床面積が「3.3㎡×宿泊者数」以上 - 下宿営業
1ヶ月以上の期間を単位として宿泊料を受けて居住させる施設です。
※利用者が寝具等を持ち込み「生活の本拠」を移す場合は貸家業等に該当し、下宿営業には該当しません。
用語の補足
- 「宿泊」:寝具を用いて施設を利用すること
- 「宿泊料」:名目に関わらず、実質的に寝具・客室利用の対価と認められるもの
1. 新規許可申請(旅館業営業許可申請)新たに旅館業を開始する場合(新築・用途変更・改修等)に必要です。また、以下のケースでも新規申請が必要です。
- 営業権の譲渡により営業者が変更する場合
- 施設の大規模改修を行う場合
- 施設の移転・移設を行う場合
周辺500m以内に学校・保育所・病院・図書館・公民館等の特定施設がある場合は旅館等建設協議の手続きが必要です(後述7参照)。
飲食店営業許可、消防法、建築基準法、温泉利用許可等の関連手続きも並行して必要となることが多いため、早めの事前相談をおすすめします。主な提出書類(概略)
- 申請書
- 営業施設の構造・設備を記載した書類
- 平面図(客室・共用部・出入口・設備等を明示)
- 法人の場合:登記事項証明書、定款の写し
- 付近見取図
- 使用承諾書(他人の土地・建物を使用する場合)
- 建築基準法検査済証の写し(建物の規模により不要の場合あり)
- 消防法令適合通知書(管轄消防署)
- 県証紙(熊本県の場合:22,000円分)
※書類は自治体により細部が異なります。最新の様式・要件は必ず管轄保健所でご確認ください。2. 変更届(旅館業営業許可申請事項変更届)営業者住所・名称の変更、小規模改修等の場合、変更日から10日以内に提出。3. 廃止届(旅館業営業廃止届)営業を廃止した場合、廃止日から10日以内に提出。4. 営業停止・再開届一時休業(停止)および再開時に、それぞれ10日以内に届出。5. 個人営業の承継(旅館業営業承継承認申請)許可を受けた個人が死亡し、相続人のうち1名が承継する場合、相続開始日から60日以内に申請。6. 法人営業の承継(旅館業営業承継承認申請)法人の合併・分割により営業を承継する場合、合併・分割契約締結後から登記前までに申請。7. 旅館等建設協議(周辺に特定施設がある場合)営業予定地周辺500m以内に学校・病院等の特定施設がある場合、市町村役場で事前協議(申出書・図面等を4部提出)が必要です。
行政書士法人 塩永事務所は認定経営革新等支援機関として、旅館業許可申請から事業計画作成、補助金活用、経営改善までトータルでサポートいたします。旅館業許可は構造基準・消防・衛生・周辺環境など多岐にわたる法令が絡むため、専門家による確実な手続きが円滑開業の鍵となります。熊本県内で宿泊業開業をお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。お問い合わせ
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