
旅館業(宿泊業)営業許可のご案内
行政書士法人 塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う場合、旅館業法に基づく営業許可が必要です。施設の構造や用途地域、周辺環境によっては営業自体が制限される場合もあるため、計画段階での事前確認が極めて重要です。
行政書士法人塩永事務所は「認定経営革新等支援機関」として、単なる許可取得にとどまらず、事業計画・資金調達・補助金活用まで一体的に支援しております。
■ 宿泊業の区分(最新制度に基づく整理)
・旅館・ホテル営業
平成30年(2018年)6月の旅館業法改正により、「旅館営業」と「ホテル営業」は統合されました。現在は、簡易宿所営業・下宿営業を除く宿泊施設が本区分に該当します。
・簡易宿所営業(ゲストハウス・民泊型施設等)
宿泊者が客室や設備を共用する形態の施設で、以下いずれかの基準を満たす必要があります。
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客室延床面積が33㎡以上
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宿泊定員が2人以上9人以下の場合、「3.3㎡ × 宿泊者数」以上の面積を確保
・下宿営業
1か月以上の期間で宿泊料を受けて居住させる形態です。
※生活の本拠として利用される場合は貸家業と判断されるため、下宿営業には該当しません。
■ 用語の定義
・宿泊:寝具を用いて施設を利用すること
・宿泊料:名称に関わらず、実質的に寝具・客室の利用対価と認められるもの
■ 1.新規許可申請(旅館業営業許可)
新たに営業を開始する場合の基本手続きです。以下のケースでも申請が必要となります。
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営業権譲渡による営業者変更
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大規模改修
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施設の移転・移設
また、周辺に学校・保育所・病院・図書館等がある場合、「旅館等建設協議」が必要となる場合があります。加えて、飲食店営業許可、公衆浴場法、温泉法、消防法、建築基準法など複数の法令が関係するため、横断的な確認が不可欠です。
■ 主な提出書類(例)
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許可申請書
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構造設備の概要書
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平面図(客室・共用部・設備配置等)
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法人の場合:登記事項証明書・定款
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周辺見取図
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使用承諾書(借用物件の場合)
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検査済証(建築基準法)
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消防法令適合通知書
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手数料(例:熊本県 22,000円)
※自治体ごとに要件が異なるため、個別確認が必要です。
■ 2.変更届
営業者情報の変更や軽微な改修時に必要です。変更後10日以内に提出します。
■ 3.廃止届
営業を終了した場合、10日以内に提出します。
■ 4.営業停止・再開届
一時休業および再開時、それぞれ10日以内に届出が必要です。
■ 5.個人の承継(相続)
営業者死亡時、相続人が事業を承継する場合は60日以内に申請します。
■ 6.法人の承継(合併・分割)
合併・分割に伴う承継は、登記前の段階で申請が必要です。
■ 7.旅館等建設協議
周辺500m以内に特定施設がある場合、自治体への事前協議が必要です。
■ 認定経営革新等支援機関としての強み
当事務所は、経済産業省の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」として、以下の支援をワンストップで提供しています。
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旅館業許可取得のフルサポート
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事業計画策定(創業・新規事業)
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補助金申請支援(事業再構築補助金・小規模事業者持続化補助金 等)
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融資支援(日本政策金融公庫・金融機関対応)
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インバウンド対応・多言語対応支援
単なる許可取得にとどまらず、「開業後の経営」まで見据えた支援が可能です。
■ お問い合わせ
旅館業の許可は、法規制・設備基準・地域規制が複雑に絡みます。計画段階から専門家が関与することで、無駄なコストや手戻りを防ぐことができます。
熊本県内での旅館業許可申請・開業支援は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
行政書士法人 塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
TEL:096-385-9002
