
旅館業(宿泊業)営業許可のご案内
行政書士法人 塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う場合、施設の種類に応じて旅館業法に基づく営業許可が必要です。 また、用途地域の制限など都市計画上の規制が適用される場合がありますので、事前確認が重要です。
🏨 宿泊業の区分(最新要点)
● 旅館・ホテル営業
2018年6月の旅館業法改正により、従来の「旅館営業」「ホテル営業」が統合された区分です。 簡易宿所・下宿以外の宿泊施設が該当します。
● 簡易宿所営業(ゲストハウス等)
多数人で共用する構造の宿泊施設で、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 客室延べ床面積 33㎡以上
- 宿泊定員2〜9人の場合: 客室面積が 3.3㎡ × 宿泊者数 以上
● 下宿営業
1か月以上の期間を単位として宿泊料を受け、居住させる施設。 ※寝具持ち込みで生活拠点を移す場合は貸家業に該当し、下宿営業ではありません。
📘 用語補足
- 「宿泊」:寝具を用いて施設を利用すること
- 「宿泊料」:名目に関わらず、寝具・客室利用の対価と認められるもの
1. 新規許可申請(旅館業営業許可申請)
新たに旅館業を開始する際に必要な手続きです。 新築だけでなく、以下の場合も申請が必要です。
- 営業権の譲渡による営業者変更
- 大規模改修
- 施設の移転・移設
また、周辺に学校・保育所・図書館等がある場合は旅館等建設協議(後述)が必要です。
主な提出書類(概要)
- 申請書
- 構造・設備書類
- 平面図(客室・共用部・出入口等)
- 法人:登記事項証明書、定款
- 付近見取図
- 使用承諾書(借地・借家の場合)
- 検査済証(自治体により不要の場合あり)
- 消防法令適合通知書
- 県証紙(熊本県例:22,000円)
2. 変更届(旅館業営業許可申請事項変更届)
営業者住所・名称変更、小規模改修などが対象。 変更後10日以内に提出。
3. 廃止届(旅館業営業廃止届)
営業を廃止した場合、10日以内に届出。
4. 営業停止・再開届
一時休業・再開の際に必要。 停止・再開後 10日以内に提出。
5. 個人営業の承継(相続)
個人営業者が死亡し、相続人が承継する場合に必要。 相続開始から60日以内に申請。
6. 法人営業の承継(合併・分割)
法人が合併・分割を行い、後継法人が営業権を承継する場合に必要。 契約締結後〜登記前に申請。
7. 旅館等建設協議(周辺に特定施設がある場合)
営業予定地の半径500m以内に学校・病院・保育所等がある場合、 市町村への事前協議が必要です。
🔶 最後に
行政書士法人 塩永事務所は、国が認定する「認定経営革新等支援機関」です。 旅館業許可は、建築・消防・衛生・都市計画など多岐にわたる法令が関係し、 専門的な調整が不可欠です。
熊本県内での旅館業許可申請は、 専門性 × 行政手続きの実務力 × 経営支援の資格 を兼ね備えた当事務所にお任せください。
📞 お問い合わせ:096-385-9002 行政書士法人 塩永事務所
