
宅地建物取引業免許更新サポート
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。この免許は5年ごとの更新制となっており、更新手続きを怠ると免許が失効し、営業ができなくなります。
ここでは、2025年(令和7年)法改正を踏まえた最新の宅建業免許更新手続きの流れ、必要書類、注意点を詳しく解説します。
宅建業免許の有効期間と更新申請期限
- 有効期間:5年間(免許交付日から起算)
- 更新申請期間:免許有効期限の90日前から30日前まで
この期間内に申請が受理されない場合、免許は失効します。失効後は新規免許申請が必要となり、審査期間中は一切営業できません。期限厳守が極めて重要です。
更新手続きの主な流れ
- 申請書の作成
指定様式の更新申請書を作成します。令和7年4月1日以降は新様式が必須です。旧様式では受付されない場合があります。 - 添付書類の準備
主な必要書類(熊本県の場合の例。自治体により異なる可能性あり):- 商業登記簿謄本(法人の場合)
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書など)
- 代表者・役員の略歴書
- 事務所使用権原証明書(登記事項証明書または賃貸借契約書等)
- 専任宅地建物取引士の資格証明書(宅建士証のコピー等)
- 納税証明書
- 宅地建物取引業経歴書(前回更新以降の5期分の実績記載)
- その他(誓約書、従業者名簿など)
※2025年4月改正により、申請様式・業者票・添付書類等の記載事項に変更あり。最新様式・必要書類は必ず管轄官庁の公式情報を確認してください。
- 申請書類の提出
熊本県知事免許の場合は熊本県の担当窓口へ提出(郵送・持参)。大臣免許は所定の方法で申請。 - 審査・免許証交付
書類審査後、問題がなければ約30〜45日程度で新免許証が交付されます。不備があると追加対応が必要となり、期間が延長します。
2025年(令和7年)法改正の主なポイント
- 申請書類・様式の全面変更(令和7年4月1日施行)
- 宅地建物取引業者票(標識)の様式・記載事項変更(専任宅建士の数、代表者氏名等の追加など)
- 従業者名簿の記載事項見直し
- 大臣免許の電子申請(eMLIT)手数料引き下げ(33,000円 → 26,500円)
- その他、重要事項説明項目の追加(令和8年施行分もあり)
更新申請の際は、最新法令・新様式への完全対応が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、宅建業免許更新に関する以下の業務をトータルサポートいたします。
- 最新法改正に対応した必要書類の作成・収集支援
- 申請書類のチェック・補正
- 官公署への提出代行(熊本県対応)
- 更新スケジュール管理とアドバイス
- 免許更新に関する各種相談
熊本県内で宅建業を営む事業者の皆様に、安心・確実・迅速な免許更新をご提供します。
社内対応の負担を軽減し、コンプライアンスリスクを確実に回避したい企業様に最適です。
お問い合わせ
宅建業免許の更新でお困りの際は、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
096-385-9002
info@shionagaoffice.jp
