在留資格変更許可申請のこと 行政書士法人塩永事務所
熊本県の申請取次・行政書士法人塩永事務所です。
【取扱い業務】
■在留資格変更許可申請
■在留期間更新許可申請
■永住許可申請
■在留資格取得許可申請
■資格外活動許可申請
■就労資格証明書交付申請
■再入国許可申請
■帰化申請・国際結婚の諸手続き・配偶者ビザ
現在与えられている在留資格の活動内容または目的に変更があった場合には、在留資格の変更が必要です。在留資格変更許可申請をしないまま資格外活動を続けていると在留資格取消処分や退去強制手続の対象となります。
■留学生が日本の大学を卒業して企業に就職する場合
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」への変更
■「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働いていたが、日本人と結婚した場合
「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」への変更
■「日本人の配偶者等」で在留していた外国人が日本人の配偶者と離婚した場合
「日本人の配偶者等」→「定住者」への変更
熊本の在留許可の変更申請は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。どんな小さなことでもご相談ください。万が一、申請が不許可になった場合であっても、不許可の事由が解消できる場合は、再度、無料で申請をすることができます。
在留ビザに精通した入国管理局申請取次行政書士法人の専門事業部が書類作成から申請までを行うので、個人で申請するより許可率が上がります。また、お客様に代わり入国管理局に在留資格の申請書類を提出するため入国管理局に出頭する必要がありません。いつでもお気軽にお声がけください。