
FIT・FIP認定設備を保有する法人が留意すべきポイント
このような場合は特にご注意ください
- 発電事業会社の株式譲渡を予定している場合
- 事業承継に伴い株主構成が変更となる場合
- M&Aにより発電事業会社を取得する場合
- 投資ファンド等第三者への株式売却を行う場合
- 実質的支配者が変更となる場合
- 代表者変更や本店所在地変更を伴う場合
- 高圧発電設備と低圧発電設備を複数保有している場合
上記事例に該当する場合には、事前に必要となる行政手続きおよび契約手続きを正確に整理しておくことが不可欠です。
株主変更に伴い確認すべき主な事項FIT・FIP認定設備を保有する法人において株主変更を行う場合には、以下の事項について慎重な確認が必要です。
1. 認定情報への影響
認定事業者として登録されている内容に変更が生じる場合には、変更認定申請または変更届出が必要となる可能性があります。
特に、商号変更、代表者変更、本店所在地変更、事業計画の変更等が伴う場合には、認定内容との整合性を十分に確認しなければなりません。
2. 実質的支配者の変更
法人名義自体に変更がない場合であっても、株式譲渡等により実質的支配者が変更となるケースがあります。この場合、事業計画認定制度上の取扱いについて慎重な検討を要します。
3. 電力会社との契約関係
一般送配電事業者との接続契約や発電側課金制度に関する手続きについても確認が必要です。変更内容によっては、契約名義の変更や各種届出が必要となります。
多数案件を保有する事業者様における留意点近年、高圧発電所(1.5MWクラス)1件に加え、低圧発電所(50kW未満)を多数保有されている事業者様からのご相談も増加しております。 例えば、高圧1件・低圧約50件といったケースでは、設備ごとに登録内容および契約関係が異なるため、事前調査と手続管理に相応の労力を要します。
案件数が多い場合には変更漏れ・届出漏れが生じやすいため、計画的かつ体系的な対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所の支援内容当事務所では、FIT・FIP認定設備に関する各種変更手続きについて、以下のとおり専門的なサポートを提供しております。
再生可能エネルギー事業計画関係
- 事業計画認定内容の確認
- 必要手続きの整理・助言
- 変更認定申請および変更届出
- 再エネ電子申請システム対応
電力会社関係手続き
- 一般送配電事業者への届出
- 発電側課金制度に関する手続き
- 契約関係の確認および整理
- 必要書類の作成支援
事業承継・M&A支援
認定経営革新等支援機関として、事業承継計画の策定、株式譲渡に伴う手続整理、組織再編、資金調達支援、補助金活用支援等にも対応しております。
認定経営革新等支援機関としての支援行政書士法人塩永事務所は、中小企業庁より認定を受けた認定経営革新等支援機関です。再生可能エネルギー事業においては、行政手続きの履行のみならず、事業承継・M&A後の事業継続性、資金計画、経営体制の整備までを総合的に検討することが重要です。
当事務所は、法令遵守を前提に、事業全体の安定性を見据えた支援を行っております。
熊本で太陽光発電事業の株主変更・事業承継をご検討の方へFIT・FIP認定設備を保有する法人において株主変更や事業承継を実施される場合には、認定制度、電力契約、行政手続きについて事前の十分な確認が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、高圧・低圧を問わず、再生可能エネルギー事業に関する各種変更手続きを支援しております。
太陽光発電事業の株主変更、M&A、事業承継、認定情報変更等をご検討の際は、ぜひ当事務所までご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp 【熊本県全域対応】
【全国オンライン対応】
【FIT・FIP認定設備対応】
