
太陽光発電事業における株主変更・事業承継手続きについて
FIT・FIP認定設備を保有する法人が留意すべきポイント
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
近年、太陽光発電事業においては、事業承継、M&A、グループ内組織再編、投資家の変更等に伴う株主構成の変更に関するご相談が増加しております。
FIT制度またはFIP制度の認定を受けた発電設備を保有する法人においては、株主の異動が生じた場合であっても、内容によっては資源エネルギー庁への届出や認定情報の変更手続き、電力会社との契約関係の整理等が必要となる場合があります。
特に、発電設備を保有する法人の株式譲渡は、会社法上の手続きのみで完結するものではなく、再生可能エネルギー事業に関する各種制度との関係を十分に確認することが重要です。
このような場合は注意が必要です
- 発電事業会社の株式譲渡を予定している場合
- 事業承継に伴い株主構成が変更となる場合
- M&Aにより発電事業会社を取得する場合
- 投資ファンドや第三者への株式売却を行う場合
- 実質的支配者が変更となる場合
- 代表者変更や本店所在地変更を伴う場合
- 高圧発電設備と低圧発電設備を複数保有している場合
このようなケースでは、事前に必要となる行政手続きおよび契約上の手続きを整理しておくことが重要です。
株主変更に伴い確認すべき主な事項
FIT・FIP認定設備を保有する法人において株主変更が行われる場合には、以下の事項について確認が必要となります。
1. 認定情報への影響
認定事業者の情報として登録されている内容に変更が生じる場合には、変更認定申請又は変更届出が必要となる可能性があります。
特に、
- 商号変更
- 代表者変更
- 本店所在地変更
- 事業計画の変更
などが伴う場合には、認定内容との整合性を確認しなければなりません。
2. 実質的支配者の変更
法人名義自体は変更されない場合であっても、株式譲渡等により実質的支配者が変更となるケースがあります。
このような場合には、事業計画認定制度上の取扱いについて慎重な検討が必要となります。
3. 電力会社との契約関係
一般送配電事業者との接続契約や発電側課金制度に関する手続きについても確認が必要です。
変更内容によっては、契約関係の整理や届出が必要となる場合があります。
多数案件を保有する事業者様における留意点
近年では、
- 高圧発電所(1.5MWクラス)を保有
- 低圧発電所(50kW未満)を多数保有
といった事業者様からのご相談も増えております。
例えば、
- 高圧設備 1件
- 低圧設備 約100件
といったケースでは、設備ごとに登録内容や契約関係を確認する必要があり、相応の事前調査と手続管理が求められます。
案件数が多い場合には、変更漏れや届出漏れが発生しやすいため、計画的な対応が重要となります。
行政書士法人塩永事務所の支援内容
当事務所では、FIT・FIP認定設備に関する各種手続きについてサポートを行っております。
主な支援内容は以下のとおりです。
再生可能エネルギー事業計画関係
- 事業計画認定内容の確認
- 必要手続きの整理
- 変更認定申請
- 変更届出
- 再エネ電子申請システム対応
電力会社関係手続き
- 一般送配電事業者への届出
- 発電側課金制度に関する手続き
- 契約関係の確認
- 必要書類の作成支援
事業承継・M&A支援
認定経営革新等支援機関として、
- 事業承継計画の策定
- 株式譲渡に伴う手続整理
- 発電事業会社の組織再編
- 資金調達支援
- 補助金活用支援
についても対応しております。
認定経営革新等支援機関としての支援
行政書士法人塩永事務所は、中小企業庁より認定を受けた認定経営革新等支援機関です。
再生可能エネルギー事業においては、単に行政手続きを行うだけでなく、事業承継やM&A後の事業運営、資金計画、経営体制の整備などを含めて検討することが重要となります。
当事務所では、法令上必要となる手続きの確認と併せて、事業全体の継続性を見据えた支援を行っております。
熊本で太陽光発電事業の株主変更・事業承継をご検討の方へ
FIT・FIP認定設備を保有する法人において株主変更や事業承継を行う場合には、認定制度、契約関係および行政手続きについて事前に十分な確認を行うことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、高圧・低圧を問わず、再生可能エネルギー事業に関する各種変更手続きの支援を行っております。
太陽光発電事業に関する株主変更、M&A、事業承継、認定情報変更等をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
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