熊本で一般貨物運送業を始めるには運輸局長の許可を受けることが必要です。
事業を始める前に許可申請をしなければいけません。
開業までの簡単な流れ
■運輸支局へ申請書を提出
■法令試験受験合格
■運輸局での内容審査
■運輸局での許可決定
一般貨物自動車運送業の許可を取得すれば、トラック運送業を始めることができます。
一般貨物自動車運送事業の許可を取るにはクリアしなければいけないハードルがあります。
・運行管理者資格を持っている人がいること
・トラックを5台以上準備できること(軽自動車を除く)
・5名以上のドライバーを確保すること
・ドライバー全員が社会保険に加入すること
・6か月分の運転資金(保険・税金は1年分、家賃・車両費は1年分)を確保すること
・整備管理者(整備の実務経験2年以上で整備管理者専任前研修を受けた人、もしくは国家資格整備士資格保有者)を確保できること
一般貨物運送業を始める基準(概要)事業を始めるのに必要な施設など
営業所のこと
都市計画法・農地法・建築基準法などの関係法令に抵触している物件は営業所として使用することができません。借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用ができることが必要です。
車庫のこと
原則として営業所に併設していることが必要です。車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反が必要です。車両を全て収容できる広さがあること。借入の場合は、賃貸借契約により土地の使用ができることが必要です。市街化調整区域でも可能ですが、農地はそのまま車庫にすることはできません。農地を車庫にするには農地転用許可が必要になります。
車庫の面積は、運送事業に使用する車両全てが駐車できる面積が必要で車両間は50㎝以上の間隔を確保し、積載量などで必要面積が決められています。
また車庫の要件で注意しなければいけないことは、出入口前面道路が車両制限令または道路幅員証明書が取れ、申請車両が通るのに支障がないことが必要です。
車両数のこと
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。
休憩・睡眠施設のこと
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要で、睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
借入の場合は賃貸借契約により建物の使用ができることが必要です。
運転者及び運行管理者・整備管理者のこと
事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要です。
法令試験のこと
申請人本人(申請者が法人である場合には、申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員)が「法令試験」に合格しなければなりません。(合格
は出題数の8割以上)
※その他、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。
許可にかかる標準処理日数は、3~6ヶ月 となっていますので、余裕を持った準備が必要です。
熊本で一般貨物自動車運送事業の許可を検討されている事業者様はお気軽に行政書士法人塩永事務所に、ご相談ください