
特定原産地証明書(EPA)申請代行の手続きを事務的にわかりやすく解説
― 熊本の行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
EPA(経済連携協定)を活用して輸出先での関税を削減するためには、特定原産地証明書(EPA原産地証明書)の取得が不可欠です。しかし、原産地規則の判定や証拠書類の整備は専門性が高く、企業の担当者だけで対応するのは負担が大きいのが実情です。
そこで本記事では、特定原産地証明書の申請手続き(原産品判定を含む)を、実務担当者向けに“事務的に”整理してご紹介します。
特定原産地証明書の申請手続き(原産品判定を含む)
以下は、行政書士法人塩永事務所が実際にサポートする際の標準的な流れを、事務手続きとして簡潔にまとめたものです。
Sources:
各ステップをもう少し詳しく
① HSコードの確認
- HSコードが誤っていると、適用EPA・関税率・原産地規則がすべて変わるため、最初の重要工程です。
- 当事務所では、輸出品の仕様書・写真・製造情報を基に専門的に判定します。
② 原産地規則の判定(原産品判定)
EPAごとに異なる以下の基準を確認します:
- CTC(関税分類変更基準)
- VA(付加価値基準)
- SP(特定工程基準) 品目ごとに適用基準が異なるため、専門知識が必要です。
③ 証拠資料の収集
必要となる主な資料:
- 製造工程表
- 原材料一覧・原産地証明
- 仕入れ証明
- コスト計算書
- インボイス・パッキングリスト これらは商工会議所の審査で必須となるため、漏れなく整備する必要があります。
④ 商工会議所への申請
- 企業登録
- 原産地判定依頼
- 特定原産地証明書の申請 電子申請が基本で、不備があると差し戻しが発生します。
⑤ 審査・発給
- 通常 1〜3営業日
- 発給された証明書を輸出書類に添付
- EPA特恵関税の適用が可能に
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
熊本の企業様から多くご相談いただく理由は次の通りです。
- EPA原産地規則に精通した専門家が判定を実施
- 書類不備による差し戻しを防止し、スピーディーに取得
- 複数EPA・多品目の一括管理に対応
- 熊本県内の輸出支援制度にも精通(JETRO熊本・県制度など)
- 貿易事務の丸ごとアウトソーシングも可能
まとめ
特定原産地証明書の取得は、
- 原産地規則の理解
- 証拠資料の整備
- 商工会議所とのやり取り など、専門性と正確性が求められる業務です。
熊本の行政書士法人塩永事務所では、原産品判定から証明書取得までワンストップで代行し、企業様の輸出業務を強力にサポートします。
