
特定原産地証明書の申請代行なら行政書士へ|EPA・RCEPを活用した輸出で関税を削減
海外へ商品を輸出する際、EPAやRCEPを活用すると、輸入国での関税が安くなったり、ゼロになったりする場合があります。
その際に必要となるのが特定原産地証明書です。
しかし実際には、
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何から始めればよいかわからない
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原産地証明書の内容が難しい
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必要書類の準備に時間がかかる
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商工会議所への申請方法がわからない
といったご相談を多くいただきます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内をはじめ全国の輸出事業者様に向けて、特定原産地証明書の取得支援・申請サポートを行っています。
特定原産地証明書とは
特定原産地証明書とは、
「この商品はEPAで定められたルールを満たす日本産の商品です」
と証明する書類です。
この証明書があることで、輸出先の企業が関税の優遇を受けられる場合があります。
機械部品、工業製品、加工食品、化学製品、電子部品などを輸出する際に、関税メリットが生まれるケースも少なくありません。
そのため、海外の取引先から「原産地証明書は取得できますか」と求められることもあります。
申請の流れ
1. 輸出商品を確認する
まずは、商品名、用途、材質、製造方法などを確認します。
同じような商品でも分類が異なることがあるため、最初の確認が重要です。
2. HSコードを確認する
HSコードとは、世界共通の商品分類番号です。
特定原産地証明書では、このHSコードをもとに原産地ルールを確認します。
3. 利用できる協定を確認する
輸出先によって、使える協定は異なります。
RCEP、日ASEAN EPA、日EU EPAなど、どの協定が使えるかを確認します。
4. 日本原産品かどうかを確認する
「日本で作ったから日本産」とは限りません。
材料の仕入先や製造工程、加工内容などを確認し、EPAのルールに合うかを判断します。
5. 必要資料を準備する
主な資料は、部品表、製造工程表、原材料一覧、仕入資料、サプライヤー証明書、インボイスなどです。
特に製造業では、材料の根拠資料が不足しやすいため、早めの準備が大切です。
6. 商工会議所へ申請する
必要資料が揃ったら、日本商工会議所のシステムで申請します。
審査を経て問題がなければ、特定原産地証明書が発給されます。
よくある注意点
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出荷直前に相談すると間に合わないことがある。
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原材料の証明資料が不足していると申請が進まない。
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HSコードを自己判断すると、後で修正が必要になることがある。
特に初めての申請では、早めに準備を始めることが重要です。
行政書士に依頼するメリット
特定原産地証明書の申請は、単なる書類作成ではありません。
HSコードの確認、原産地規則の検討、資料の整理、商工会議所対応まで含まれます。
行政書士法人塩永事務所では、輸出実務に不慣れな企業様にもわかりやすくご説明しながら、申請手続きをサポートしています。
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海外取引先から原産地証明書を求められた。
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RCEPやEPAを活用したい。
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自社商品が対象になるかわからない。
このような場合は、お気軽にご相談ください。
熊本でのご相談は行政書士法人塩永事務所へ
特定原産地証明書の取得は、関税削減による価格競争力の向上につながる重要な手続きです。
一方で、原産地判定や資料整備には専門知識が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県の認定経営革新等支援機関として、中小企業の海外展開を支援しています。
特定原産地証明書の取得からEPA・RCEP活用まで、実務に即したサポートをご提供いたします。
