
【2026年最新版】太陽光発電システムの名義変更手続き完全ガイド
必要書類・手続きの流れ・注意点を行政書士が徹底解説
熊本の認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
太陽光発電システムの売買・相続・贈与・法人化・事業承継に伴い、所有者が変わった場合には「名義変更手続き」が必要です。
特にFIT制度・FIP制度の認定を受けている発電所は、単なる所有権移転だけではなく、
- 経済産業省(資源エネルギー庁)
- 電力会社(売電契約)
- 土地・建物の登記
- 保証契約・O&M契約
など複数の手続きを適切に行う必要があります。
名義変更を怠ると、
- 売電収入が受け取れない
- FIT認定の承継ができない
- 将来の売却が困難になる
- 行政指導や認定取消リスク
につながる可能性があります。
熊本の認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、全国の太陽光発電事業者様から多数のご依頼をいただき、FIT・FIP名義変更手続きを一括代行しております。
太陽光発電の名義変更が必要となるケース
以下のような場合は名義変更が必要です。
売買
- 発電所を売却した
- セカンダリー案件を購入した
相続
- 親族から発電所を相続した
- 遺産分割で取得した
贈与
- 家族間で譲渡した
- 法人へ移管した
法人成り
- 個人事業から法人へ移した
M&A・事業承継
- 会社ごと譲渡した
- 発電事業のみ譲渡した
名義変更で必要となる主な手続き
① 経済産業省(FIT・FIP認定)の変更手続き
最も重要な手続きです。
FIT制度・FIP制度では、認定は設備ではなく「事業者」に付与されています。
そのため所有者が変わる場合は、事業計画認定の変更認定申請または変更届出が必要となります。
設備規模別の取扱い
10kW未満
- 変更届出が中心
- 比較的簡易
10kW以上50kW未満
- 変更届出
- 変更認定申請
- 内容により異なる
50kW以上
- 原則変更認定申請
- 詳細審査あり
② 電力会社との売電契約変更
売電収入の振込先を変更するための手続きです。
九州電力送配電などの一般送配電事業者へ申請します。
旧所有者のままでは売電代金を受領できない場合があります。
③ 土地・建物の所有権移転
土地付き太陽光の場合には、
- 所有権移転登記
- 地上権移転
- 賃貸借契約承継
なども必要になります。
名義変更の必要書類
売買の場合
一般的には以下を準備します。
共通書類
- 譲渡契約書
- 売買契約書
- 譲渡証明書
- 設備ID情報
個人の場合
- 住民票
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
法人の場合
- 履歴事項全部証明書
- 印鑑証明書
- 定款(必要な場合)
相続の場合
必要書類
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
- 相続人全員の印鑑証明書
など
法人化の場合
- 履歴事項全部証明書
- 会社設立関係書類
- 事業譲渡契約書
- 株主総会議事録(必要時)
2026年に特に注意すべきポイント
住民説明会・事前周知措置
2024年以降、
10kW以上の設備(一定の例外を除く)について、相続以外の事業者変更を行う場合は、事前に説明会または周知措置が必要
となっています。
具体的には、
- 地域住民向け説明会
- オンライン説明会
- ポスティング
- チラシ配布
- 掲示
などを実施し、その証明資料を添付します。
この対応を忘れて申請すると差戻しや却下の原因になります。
名義変更の流れ
STEP1
現状調査
- 設備ID確認
- FIT認定状況確認
- 電力契約確認
- 登記確認
STEP2
必要書類収集
- 契約書
- 戸籍
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
など
STEP3
FIT・FIP変更申請
再生可能エネルギー電子申請システム(FIT Portal)から申請します。
STEP4
電力会社変更手続き
売電契約名義変更
STEP5
審査・承認
案件によりますが、
- 数週間
- 数か月
程度かかる場合があります。
名義変更でよくある失敗
設備IDが不明
売電契約を変更していない
説明会義務を見落とした
相続書類が不足している
契約書に不備がある
法人化時に事業譲渡契約を作成していない
これらは実際に差戻しとなるケースが非常に多く見受けられます。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所は熊本市を拠点とする認定経営革新等支援機関として、全国の太陽光発電事業者様の名義変更手続きをサポートしております。
当事務所の対応内容
- FIT・FIP認定変更申請
- 事業承継手続き
- 相続による承継手続き
- 売買による承継手続き
- 法人成り対応
- 電力会社変更手続き支援
- 必要書類収集支援
- 住民説明会対応支援
- セカンダリー案件デューデリジェンス
全国対応
- 熊本
- 福岡
- 鹿児島
- 宮崎
- 長崎
- 大分
- 佐賀
はもちろん、
北海道から沖縄までオンライン対応が可能です。
まとめ
太陽光発電システムの名義変更は、単なる所有者変更ではありません。
FIT・FIP認定の承継、売電契約の変更、土地権利関係の整理など、複数の行政手続きを適切に進める必要があります。特に2026年現在は、住民説明会・事前周知措置など新しい制度にも対応しなければなりません。
相続・売買・贈与・法人化・事業承継による太陽光発電システムの名義変更をご検討中の方は、熊本の認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。全国対応にて、複雑なFIT・FIP名義変更手続きをワンストップでサポートいたします。
