
INDEX
- 雑種地とは
- 地目変更だけでは雑種地にならない
- 農地を農地以外の用途に変更する手続き
- 農地法第4条許可
- 農地法第5条許可
- 駐車場
- 資材置場
- 太陽光発電設備
- 事業用ヤード
- 農用地区域内農地
- 第1種農地
- 第2種農地
- 第3種農地
- 転用目的の必要性
- 事業計画の実現性
- 周辺農地への影響
- 法令適合性
- STEP1 事前調査
- STEP2 必要書類収集
- STEP3 農地転用許可申請
- STEP4 審査
- STEP5 許可取得
- STEP6 工事着手
- STEP7 地目変更登記
- 農地を先に造成してしまった
- 売買契約を先行させた
- 排水計画が不十分
- 農振農用地だった
- 農地転用許可申請
- 農地法第4条許可
- 農地法第5条許可
- 農振除外申請
- 太陽光発電用地の農地転用
- 駐車場造成の農地転用
- 資材置場の農地転用
- 開発許可との調整
- 関係機関との事前協議
- Q. 農地をすぐ雑種地にできますか?
- Q. 地目変更だけで雑種地になりますか?
- Q. 駐車場にする場合も農地転用が必要ですか?
- Q. 太陽光発電設備を設置する場合も農地転用が必要ですか?
農地を雑種地に転用するには?農地転用許可・届出の手続きと注意点を行政書士が徹底解説
農地転用|雑種地への地目変更|農地法第4条許可|農地法第5条許可|駐車場造成|資材置場|太陽光発電用地|熊本|全国対応
「所有している田や畑を駐車場にしたい」
「農地を資材置場として利用したい」
「太陽光発電所を設置したい」
「農地を雑種地へ変更したい」
このような場合には、単に法務局で地目変更登記を行うだけでは足りません。
農地は農地法によって厳しく保護されており、原則として農地以外の用途に使用するためには農地転用手続きが必要になります。
実際に、
- 無許可で駐車場にしてしまった
- 農地を埋め立ててしまった
- 資材置場として使用していた
- 売買後に農地転用が必要だと判明した
というケースも少なくありません。
農地転用の許可を受けずに農地以外の用途で利用すると、原状回復命令や行政指導の対象となる場合があります。
この記事では、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所が、農地を雑種地に転用するための手続き、必要書類、許可要件、費用、注意点について詳しく解説します。
農地を雑種地にするとはどういうことか
雑種地とは
雑種地とは、土地登記上の地目の一つであり、
- 駐車場
- 資材置場
- 太陽光発電設備用地
- 事業用ヤード
- 砂利置場
- コンテナ置場
など、他の地目に該当しない土地を指します。
農地をこれらの用途で利用する場合、最終的に地目が雑種地となることが一般的です。
地目変更だけでは雑種地にならない
よくある誤解ですが、
法務局で地目変更登記を行えば農地を雑種地にできるわけではありません。
順序としては、
農地転用許可
↓
工事・造成
↓
利用開始
↓
地目変更登記
となります。
農地転用許可が先であり、地目変更登記は最後です。
農地転用とは
農地を農地以外の用途に変更する手続き
農地転用とは、
田や畑を農業以外の用途で利用するために行う手続きです。
農地法に基づいて農業委員会や都道府県知事等の許可を受けます。
農地転用の種類
農地法第4条許可
所有者自身が農地を転用する場合です。
例えば、
- 自分の農地を駐車場にする
- 自分の農地を資材置場にする
- 自分の農地に太陽光発電設備を設置する
場合が該当します。
農地法第5条許可
農地を売買・賃貸した上で転用する場合です。
例えば、
- 農地を購入して駐車場にする
- 農地を借りて資材置場にする
- 農地を取得して太陽光発電所を設置する
場合です。
農地を雑種地へ転用する主なケース
駐車場
月極駐車場
従業員駐車場
来客用駐車場
資材置場
建設会社
土木会社
運送会社
の資材置場
太陽光発電設備
野立て太陽光発電所
系統用蓄電池用地
事業用ヤード
車両置場
重機置場
コンテナヤード
農地転用許可の可否を左右する立地基準
農用地区域内農地
原則として転用不可
第1種農地
原則不許可
例外的に許可される場合あり
第2種農地
一定条件で許可可能
第3種農地
比較的許可を受けやすい
市街地周辺農地など
農地転用許可で審査されるポイント
転用目的の必要性
なぜその土地でなければならないか
事業計画の実現性
資金計画
事業計画
利用計画
周辺農地への影響
排水
土砂流出
日照
農業用水
法令適合性
都市計画法
森林法
盛土規制法
景観条例
などとの整合性
農地を雑種地にする手続きの流れ
STEP1 事前調査
まず土地の状況を調査します。
調査内容
- 地目
- 農地区分
- 都市計画区域
- 接道状況
- 農振除外の要否
STEP2 必要書類収集
主な書類
登記事項証明書
公図
地積測量図
位置図
配置図
事業計画書
資金証明書
STEP3 農地転用許可申請
農業委員会へ申請します。
STEP4 審査
農業委員会及び県による審査
STEP5 許可取得
許可書交付
STEP6 工事着手
造成工事
舗装工事
設備設置工事
STEP7 地目変更登記
土地家屋調査士による登記申請
雑種地へ変更
農地転用でよくある失敗例
農地を先に造成してしまった
無断転用となる可能性があります。
売買契約を先行させた
許可取得前の契約内容に注意が必要です。
排水計画が不十分
補正や不許可の原因になります。
農振農用地だった
農振除外が必要となり、長期間を要することがあります。
農振除外が必要なケース
農用地区域内農地の場合、
まず農振除外手続きが必要です。
農振除外
↓
農地転用許可
↓
工事
という流れになります。
自治体によっては半年から1年以上かかることもあります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、
農地転用許可申請
農地法第4条許可
農地法第5条許可
農振除外申請
太陽光発電用地の農地転用
駐車場造成の農地転用
資材置場の農地転用
開発許可との調整
関係機関との事前協議
までワンストップで対応しています。
よくある質問
Q. 農地をすぐ雑種地にできますか?
できません。
農地転用許可を取得し、実際に利用状況が変わった後に地目変更登記を行います。
Q. 地目変更だけで雑種地になりますか?
なりません。
農地法上の許可が必要です。
Q. 駐車場にする場合も農地転用が必要ですか?
必要です。
農地以外の利用となるため許可又は届出が必要です。
Q. 太陽光発電設備を設置する場合も農地転用が必要ですか?
原則として必要です。
設置場所によっては他法令の確認も必要になります。
熊本で農地を雑種地へ転用するなら行政書士法人塩永事務所へ
農地転用は、
- 農地区分の判断
- 農振除外の要否
- 事業計画作成
- 関係法令の確認
など専門的な判断が必要な手続きです。
特に、
駐車場・資材置場・太陽光発電所・事業用ヤードへの転用
は事前調査が極めて重要です。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、熊本県内はもちろん全国の農地転用案件に対応しております。
「この農地は転用できるのか知りたい」
「雑種地にして売却したい」
「太陽光発電用地として活用したい」
「農地転用から地目変更まで相談したい」
という方は、お気軽にご相談ください。事前調査から許可取得まで丁寧にサポートいたします。
