
相続における「遺言執行人」とは
― 役割・権限・選任手続を熊本の行政書士が実務的に解説 ―
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
1.遺言執行人の意義
遺言執行人とは、遺言者が死亡した後、遺言書に記載された内容を実現するための一切の行為を行う者をいう(民法第1012条)。
遺言の内容を確実に実現するためには、以下のような多数の法的手続が必要となる。
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預貯金の払戻し、解約
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不動産の名義変更、所有権移転登記
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相続人への財産分配
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株式・有価証券の名義変更
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生命保険金の請求
これらの手続を相続人全員で行うことは、相続人間の利害調整、書類収集、金融機関対応等の観点から、困難を伴う場合が多い。
遺言執行人は、これらの煩雑な事務を一元的に遂行し、遺言者の最終意思を確実に実現する役割を担う。
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、熊本市を中心に、遺言書の作成支援から遺言執行者への就任、執行事務の遂行まで、総合的に支援しております。
2.遺言執行人の権限と義務
遺言執行人には、民法により以下の権限・義務が付与されている。
(1)相続財産の調査・財産目録の作成
遺言執行人は、就職後速やかに相続財産を調査し、財産目録を作成して相続人に交付する義務を負う(民法第1011条)。
財産目録には、金融資産、不動産、株式、有価証券、生命保険、負債等、漏れのない記載が必須である。
(2)遺産の管理
遺言執行人は、遺言の執行に必要な範囲で遺産を管理する権限を有する。
具体例:
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預貯金の保全措置(凍結、解約防止)
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不動産の管理(賃貸管理、賃料収受)
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株式・有価証券の管理
(3)名義変更等の各種手続
遺言執行人は、以下のような遺言内容を実現するための実務手続を、単独で行うことが可能である。
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預貯金の払戻し・解約
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不動産の所有権移転登記
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株式・有価証券の名義変更
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生命保険金の請求
これらの手続は、遺言執行人の専権事項であり、相続人が代わって行うことはできない。
(4)相続人への通知義務
遺言執行人は、就職時および執行状況について、相続人全員に対し適切に報告する義務がある。
通知義務を怠ると、後日紛争の原因となる。
(5)遺言執行人にしかできない行為
以下は、遺言執行人の専権事項であり、相続人が代わって行うことはできない。
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認知の届出(民法第747条)
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相続人の廃除・廃除取消の申立て(民法第893条・894条)
3.遺言執行人を選任するメリット
遺言執行人を指定することには、以下の実務上の利点がある。
(1)相続手続の迅速化
相続手続は本来、相続人全員の協力が必要である。
しかし、遺言執行人が選任されている場合、遺言執行人が単独で手続を進めることが可能となり、手続期間が大幅に短縮される。
(2)相続トラブルの防止
中立的立場の専門家が執行することで、相続人間の感情的対立を回避し、遺言内容を公平に実現できる。
(3)法的ミスの防止
相続手続は、戸籍収集・金融機関対応・登記申請等、専門的知識を要する。
遺言執行人として専門家を選任することで、手続上の誤りや遅延を防止できる。
4.遺言執行人の選任方法(手続きの流れ)
遺言執行人は、以下のいずれかによって選任される。
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遺言書で指定する方法
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家庭裁判所に選任を申し立てる方法
以下に、家庭裁判所で選任する場合の手続の流れを示す。
01.申立書類の準備
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遺言書
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戸籍関係書類(被相続人、相続人全員)
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相続関係説明図
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候補者の就任承諾書
等を集め、家庭裁判所提出用の申立書を作成する。
02.家庭裁判所への申立て
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、遺言執行者選任申立書を提出する。
03.家庭裁判所による審査
裁判所が遺言内容・相続関係・候補者の適格性を確認し、必要に応じて照会が行われる。
04.選任審判の確定
家庭裁判所が遺言執行者を選任する審判を行い、審判書が送付される。
05.就職通知と執行開始
遺言執行者は相続人に就職を通知し、財産調査・目録作成等の執行事務を開始する。
5.遺言執行における実務上のポイント
遺言執行を適切に行うためには、以下の点に留意する必要がある。
● 財産調査の網羅性
金融機関・証券会社・不動産・保険・負債等、漏れのない調査が必須。
● 相続人への適切な通知
通知義務を怠ると、後日紛争の原因となる。
● 登記・金融機関手続の正確性
不動産登記や預貯金解約は、書類不備による差戻しが多いため、専門的知識が求められる。
● 税務申告との連携
相続税申告が必要な場合、税理士との連携が不可欠。
6.行政書士法人塩永事務所の支援内容
― 熊本の相続実務に精通した専門家による総合サポート ―
当事務所では、以下の相続関連業務を一貫して支援している。
熊本市を中心に、地域の実務運用(金融機関・法務局・公証役場等)を熟知しており、迅速かつ正確な相続手続の遂行が可能である。
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、単なる書類作成代行にとどまらず、許認可取得から経営計画策定、資金調達支援まで、貴社の持続的な成長を一気通貫でサポートします 。
7.おわりに
遺言執行人は、遺言者の意思を確実に実現し、相続人の負担を軽減する重要な役割を担う。
しかし、実務は多岐にわたり、専門的知識を必要とする場面が多い。
遺言書の作成段階から遺言執行まで、専門家の関与により、相続手続の円滑化・紛争防止・法的リスクの低減が期待できる。
相続・遺言に関するご相談は、熊本の地域事情に精通した当事務所へお気軽にお問い合わせいただきたい。
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