
再生可能エネルギー事業計画の変更認定申請・卒FIT事前変更届出の代行|認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所
こんにちは。熊本の認定経営革新等支援機関、行政書士法人塩永事務所です。
あなたは今、こんな状況ではありませんか?
- FITの売電収入が突然止まった、あるいは止まりそうで不安だ
- 設備を売却・相続したのに、名義変更の手続きが何か月も放置されている
- 再生エネルギー電子申請のページを開いたが、何をすればいいかわからず閉じてしまった
- 卒FITが近づいているのに、何の準備もできていない
- 変更認定申請と事後変更届出、どちらが必要なのかすら判断できない
- 他の行政書士に相談したが「再エネの手続きは専門外」と断られた
- 経済産業省への申請手続きを、信頼できる専門家に任せてしまいたい
一つでも当てはまるなら、今すぐご連絡ください。
手続きを放置するほど、売電収入を失うリスクが高まります。早く動くほど、損失を防げます。当事務所は、再生可能エネルギー事業計画に関する手続きを、熊本から全国対応で代行しています。
なぜ、この手続きで損をする事業者様が後を絶たないのか
FIT制度に関する事業計画の変更手続きは、「知らなかった」「後回しにしていた」だけで、大きな損失につながる手続きです。
たとえば、こんなケースが実際に起きています。
【ケース①】設備を売却したが、名義変更を放置していた 旧所有者の名義のまま数か月が経過。売電収入は旧所有者の口座に振り込まれ続け、返金交渉でトラブルに発展。さらに、認定取消しのリスクも生じた。
【ケース②】相続した設備の手続きを知らなかった 親が亡くなり、太陽光発電設備を引き継いだが、事業計画認定の名義変更が必要と知らなかった。数か月後に売電が止まり、初めて手続きが必要だと気づいた。
【ケース③】電力会社に連絡したら「新規契約」にされてしまった 売電契約の名義変更を電力会社に連絡した際、「既存契約の名義変更」と明確に伝えなかったため、新規契約として処理されてしまった。結果、それまで受けていた高い売電単価が失われ、現行の低い単価が適用された。
【ケース④】卒FITに気づかず、売電が突然止まった FIT期間が満了したことに気づかないまま放置。卒FIT後の手続きをしていなかったため、売電収入がゼロになった状態が続いた。
これらはすべて、早い段階で専門家に相談していれば防げた事態です。
FIT制度と事業計画認定|基本をおさえておく
FIT制度とは
FIT制度(固定価格買取制度)は、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスで発電した電力を、国が定めた一定価格で一定期間、電力会社に買い取ることを保証する制度です。
この制度の適用を受けるには、経済産業省による事業計画認定が必要です。そして、認定を受けた事業者・設備の内容に変更が生じた場合は、必ず所定の変更手続きが必要になります。
売電収入の権利は「名義」で決まる
FIT制度における売電収入の権利は、事業計画認定の名義人に帰属します。設備の所有者が変わっても、事業計画認定の名義が旧所有者のままでは、新所有者は売電収入を受け取る権利がありません。
名義変更を怠り続けると、最終的にFIT認定そのものが取り消されるリスクもあります。これは、数十年にわたって受け取るはずだった売電収入を丸ごと失うことを意味します。
あなたの状況はどれですか?|手続きの種類を確認する
変更手続きには「変更認定申請」と「事後変更届出」の2種類があります。どちらが必要かは、変更の内容によって異なります。
変更認定申請が必要なケース(変更前に申請が必要)
| 状況 | 具体例 |
|---|---|
| 売買・事業譲渡による名義変更 | 設備を第三者に売却した、事業譲渡で引き継いだ |
| 法人の合併・分割 | 会社合併により設備の所有者が変わった |
| 離婚に伴う財産分与 | 離婚により設備の所有者が変わった |
| 設備内容の変更 | 発電設備の増設・変更、設置場所の変更 |
| FIPへの移行 | FIT制度からFIP制度に切り替える |
⚠️ 変更認定申請は、変更を実施する前に申請・認定を受けることが原則です。 先に変更を実施してしまうと、申請が認められないケースがあります。「もう売却してしまった」という場合も、まずご相談ください。
事後変更届出でよいケース(変更後に届出)
| 状況 | 具体例 |
|---|---|
| 相続による名義変更 | 被相続人の死亡により設備を引き継いだ |
| 軽微な変更 | 住所・氏名・連絡先の変更など |
相続の場合は事後変更届出での対応ですが、放置すると認定取消しのリスクがあります。相続発生後はできるだけ早く手続きを進めましょう。
どちらか判断できない場合
「自分の状況がどちらに当たるかわからない」という場合が最も多いパターンです。判断を誤ると申請が却下されたり、認定が取り消されたりするリスクがあります。まずは当事務所にご相談ください。状況をお聞きして、必要な手続きを明確にします。
卒FITとは|満了後に何もしないと売電収入がゼロになります
卒FITとは
FIT制度による固定価格買取期間が満了することを「卒FIT」と言います。2012年以降にFIT認定を受けた設備が順次満了を迎えており、今後ますます多くの事業者様に影響が出ます。
FIT期間が終了すると、固定価格での売電契約は自動的に終了します。 何もしなければ売電収入はゼロになります。
卒FIT後の選択肢
| 選択肢 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 非FIT買取契約 | 電力会社・新電力と相対交渉で売電 | 手続きをシンプルにしたい場合 |
| FIP制度への移行 | 市場価格+プレミアムで売電 | 規模の大きい設備 |
| 自家消費への切り替え | 発電電力を自社・自宅で使用 | 電気代を削減したい場合 |
どの選択肢が最適かは、設備の規模・立地・電気使用量などによって異なります。認定経営革新等支援機関として事業者様の経営全体を見据えながら、最適な方向性をご提案します。
卒FIT事前変更届出とは
FIT期間の満了前に売電継続や自家消費への切り替えを行う場合、事業計画の変更届出を事前に行う必要があります。この届出を怠ったまま卒FITを迎えると、手続き上の問題が生じ、売電再開まで時間がかかることがあります。
FIT満了まで1年を切っている方は、今すぐご連絡ください。
手続きの流れ|何がどう進むのかを具体的に解説
STEP1:設備IDの確認
すべての手続きの起点は設備IDの確認です。設備IDは、FIT認定時に各設備に付与された識別番号です。
- 電力会社に問い合わせると「電力受給契約のお知らせ」に記載されたIDを確認できます
- 旧所有者が保管する「認定通知書」からも確認可能です
「設備IDがどこにあるかわからない」という段階でも、当事務所がお探しの方法からご案内します。
STEP2:ログインID・パスワードの取得
変更手続きは再生エネルギー電子申請ページからオンラインで行います。まず「ログインID・パスワード照会手続」から設備IDを入力してログイン情報を取得しますが、必要書類の種類が多く、ここで手続きが止まる方が非常に多いポイントです。
当事務所では、この照会手続きから代行します。
STEP3:必要書類の収集
変更の理由によって必要書類が異なります。
売買・事業譲渡の場合 譲渡契約書または譲渡証明書、双方の住民票(個人)または履歴事項全部証明書(法人)、双方の印鑑証明書、土地登記簿謄本、事業実施体制図、関係法令手続状況報告書 など
相続の場合 被相続人の戸除籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書または相続人全員の同意書、土地の取得を証する書類 など
「どの書類をどこで取得すればいいかわからない」という方も多くいます。当事務所では、書類の取得先・取得方法のご案内から対応します。
STEP4:電子申請の代行
必要書類が揃ったら、再生エネルギー電子申請ページへログインして申請を行います。書類のスキャン・アップロード・申請内容の入力まで、当事務所が一括して代行します。
STEP5:審査対応・補正への対処
申請後、経済産業省による審査が行われます。審査には数か月を要するケースもあり、書類の不備があれば補正対応が必要になります。審査中の窓口対応・補正への対応もすべて当事務所が担います。
STEP6:認定完了・関連手続きのサポート
変更認定が完了したら、関連する以下の手続きも当事務所がサポートします。
- 電力会社との売電契約の名義変更(「既存契約の名義変更」として処理されるよう明確に対応)
- 土地・建物の登記名義変更(提携司法書士と連携)
- メーカー保証・損害保険・メンテナンス契約の名義変更のアドバイス
- 償却資産・補助金に関する手続きのアドバイス
当事務所を選ぶ理由
①再生可能エネルギー手続きの専門的な対応実績
「行政書士なら誰でも同じ」ではありません。再生可能エネルギーの事業計画に関する手続きは、制度改正が頻繁で、かつ電子申請システムへの習熟も必要です。当事務所は、変更認定申請・事後変更届出・卒FIT対応の実務経験を積み重ねています。「他の事務所に断られた」という案件も、ぜひご相談ください。
②認定経営革新等支援機関として経営視点でサポート
当事務所は国が認定した認定経営革新等支援機関です。手続きの代行にとどまらず、卒FIT後の事業継続の方向性・設備売却の判断・収益シミュレーションなど、事業者様の経営全体を見据えたアドバイスが可能です。「手続きだけでなく、今後どうすればいいか相談したい」という方にも対応します。
③複数の手続きをワンストップで対応
太陽光発電設備の売却・相続・贈与では、事業計画認定の変更だけでなく、売電契約・土地登記・償却資産・補助金返還など、複数の手続きが同時に発生します。当事務所では、関連するすべての手続きを一元管理し、司法書士・税理士など他士業との連携体制も整えています。「あの手続きは誰に頼めばいいの?」という状態にならないよう、窓口を一本化します。
④全国対応・出張相談に対応
熊本を拠点としていますが、事業計画認定に関する手続きは電子申請が中心のため、全国どこの設備でも対応可能です。また、出張相談にも対応しております。「事務所に来られない」「設備が遠方にある」という方もご安心ください。
⑤早期相談で損失を最小限に抑えられる
審査には数か月かかります。相談が1か月遅れれば、それだけ売電収入を受け取れない期間が延びます。早く相談するほど、損失を小さくできます。「まだ準備が整っていないけど…」という段階でのご連絡を歓迎します。
よくあるご質問
Q:すでに設備を売却してしまいました。今から手続きできますか?
A:はい、対応可能です。変更認定申請は原則として変更前の申請が求められますが、事後的に対応できるケースもあります。まず現状をお聞かせください。早急に対応策をご提案します。
Q:相続した設備ですが、遺産分割協議がまだ終わっていません。相談できますか?
A:はい、お受けします。遺産分割協議の進捗状況に合わせて、必要な書類・手続きのスケジュールを整理します。協議が完了してからでは遅くなる場合もありますので、並行してご相談いただくことをおすすめします。
Q:卒FITまであと数か月です。間に合いますか?
A:今すぐご連絡いただければ、対応できる可能性があります。FIT満了日から逆算したスケジュールを組み、優先順位をつけて進めます。1日でも早いご連絡が重要です。
Q:再生エネルギー電子申請のページが難しくて途中で止まっています。引き継いでもらえますか?
A:はい、現状を確認したうえで引き継ぎます。どの段階で止まっているかをお聞かせいただければ、スムーズに対応できます。
Q:設備が熊本県外にあります。対応してもらえますか?
A:はい、全国対応しております。事業計画認定の手続きはオンラインで完結するため、設備の所在地を問わず対応可能です。
Q:手続きの費用はどのくらいかかりますか?
A:手続きの種類・内容・設備の数によって異なります。まずはお問い合わせください。内容をお聞きしたうえで、費用の目安をご案内します。費用を明示したうえでご依頼いただけますので、ご安心ください。
今すぐ相談すべき方のチェックリスト
以下に一つでも当てはまる方は、今日中にご連絡ください。
✅ FIT期間中に設備の売却・譲渡・相続が発生している
✅ 事業計画認定の名義が旧所有者のままになっている
✅ 売電収入の振込先が変更されていない
✅ 卒FITまで1年以内に迫っている
✅ 再生エネルギー電子申請の手続きが途中で止まっている
✅ 変更認定申請と事後変更届出のどちらが必要かわからない
✅ 他の行政書士に断られた、または連絡が途絶えた
手続きを放置する時間は、そのまま売電収入の損失につながります。「まだ大丈夫」と思っているうちに、取り返しのつかない状況になることがあります。
まとめ
再生可能エネルギーの事業計画に関する変更手続きは、対応が遅れるほど損失が拡大し、最悪の場合はFIT認定そのものが取り消されるリスクがあります。手続きの複雑さと制度改正の頻繁さを考えると、専門家への依頼が最も確実で、結果的にコストを抑える方法です。
認定経営革新等支援機関として、行政書士法人塩永事務所は変更認定申請・事後変更届出・卒FIT事前変更届出を、関連手続きも含めてワンストップで代行します。
「何から始めればいいかわからない」という段階からのご相談を、最も歓迎します。
どんなに小さなご不安でも、まずはお気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。
📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp
出張相談・全国対応しております。お電話は平日9時〜18時まで受け付けております。
