
【全国対応】再生可能エネルギー事業計画の変更認定申請・卒FIT事前変更届出は行政書士法人塩永事務所へ
FIT・FIP・太陽光発電の名義変更・事業承継・法人化・売買をトータルサポート
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
「太陽光発電所を売却したので名義変更したい」
「発電事業を法人へ移したい」
「相続した発電所の事業者変更が必要になった」
「卒FIT後の設備で事前変更届出が必要と言われた」
「JPEAや再生可能エネルギー電子申請システムの手続きが難しい」
このようなご相談が全国から増えています。
再生可能エネルギー事業では、設備を取得しただけでは事業者になれません。
経済産業省の認定を受けた「再生可能エネルギー発電事業計画」の内容に変更が生じた場合には、法令に基づく変更手続きが必要となります。
変更手続きを怠ると、
- FIT売電権の承継ができない
- 認定取消しのリスク
- 売電収入の停止
- 電力会社との契約不整合
- 将来の売却時のトラブル
など重大な問題につながる可能性があります。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、全国の発電事業者様を対象に、
- 変更認定申請
- 事後変更届出
- 卒FIT事前変更届出
- 事業承継手続き
- 法人化支援
- 発電所売買支援
をワンストップでサポートしております。
再生可能エネルギー事業計画の変更認定申請とは?
FIT制度・FIP制度では、経済産業大臣から認定を受けた「再生可能エネルギー発電事業計画」に基づいて事業を行います。
しかし、
- 事業者の変更
- 法人名変更
- 本店移転
- 発電設備の変更
- 出力変更
- 土地権利の変更
などが発生した場合には、認定内容の変更手続きが必要になります。
特に発電所売買や事業譲渡では、
「変更認定申請」
が必要となるケースが多くあります。
変更認定申請が必要な主なケース
発電所の売買
投資用太陽光発電所を譲渡・譲受する場合
法人間の事業譲渡
グループ会社間移転を含みます。
個人から法人への移行
法人成りによる事業承継
M&Aによる承継
株式譲渡以外の事業譲渡案件
共有者変更
共同事業者の追加や削除
卒FIT事前変更届出とは?
FIT制度の買取期間満了後(卒FIT)であっても、認定事業者である以上、一定の変更については経済産業省への届出が必要です。
特に、
- 事業者変更
- 住所変更
- 法人名変更
- 代表者変更
などの場合は、
「卒FIT事前変更届出」
の対象となることがあります。
卒FITだから何もしなくてよいと誤解されるケースもありますが、認定情報の管理は継続して必要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
① 事前ヒアリング
まずは現在の状況を確認します。
- 売買
- 相続
- 贈与
- 法人化
- M&A
など変更原因によって必要手続きが異なります。
② 必要手続きの判定
実務上もっとも重要な部分です。
案件によって、
- 変更認定申請
- 事後変更届出
- 卒FIT事前変更届出
のどれを行うべきか判断します。
誤った申請区分で提出すると差戻しや審査遅延の原因になります。
③ 必要書類の収集支援
変更理由に応じて、
- 売買契約書
- 譲渡契約書
- 譲渡証明書
- 履歴事項全部証明書
- 戸籍関係書類
- 印鑑証明書
などを整理します。
④ 電子申請システム対応
再生可能エネルギー電子申請システムを利用して申請を行います。
よくあるご相談として、
- ログインできない
- 設備IDが分からない
- パスワードが不明
- 旧所有者と連絡が取れない
というケースがあります。
当事務所ではこれらの問題にも対応しています。
⑤ 補正対応・経済産業省対応
申請後に補正依頼が発生した場合も対応します。
経済産業省や関係機関とのやり取りをサポートし、認定完了まで伴走します。
認定経営革新等支援機関だからできるサポート
太陽光発電所の名義変更や事業承継は単なる行政手続きではありません。
実際には、
- 発電事業の承継
- 資産管理
- 法人化
- 相続対策
- M&A
- 金融機関対応
など経営課題そのものです。
行政書士法人塩永事務所は国の認定を受けた認定経営革新等支援機関として、
単なる申請代行ではなく、
「発電事業の継続と資産価値の維持」
という視点からサポートを行っています。
このような方はご相談ください
✓ 発電所を売買した
✓ 相続で発電設備を取得した
✓ 個人事業から法人化したい
✓ 卒FIT設備の名義変更が必要
✓ 発電事業を後継者へ承継したい
✓ JPEAや電子申請システムの操作が分からない
✓ 自分で申請したが差戻しになった
全国対応|再生可能エネルギー事業計画変更認定申請は行政書士法人塩永事務所へ
再生可能エネルギー事業計画の変更認定申請や卒FIT事前変更届出は、売電権や事業継続に直結する重要な手続きです。
手続きの遅れや誤りは、将来的な売電収入や発電所売却時のトラブルにつながる可能性があります。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国の発電事業者様をサポートしております。
オンライン相談・郵送対応により全国対応可能です。
「このケースは変更認定が必要なのか分からない」
「卒FITだが届出が必要か知りたい」
「発電所売買の手続きを任せたい」
という方は、お気軽にご相談ください。
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
全国対応・オンライン相談対応
太陽光発電の名義変更・事業承継・変更認定申請をワンストップでサポートいたします。
