
アメリカB1/B2ビザ(商用・観光ビザ)とは
ESTAでは不安な方のための基礎知識と申請のポイント|行政書士法人塩永事務所
はじめに
アメリカに短期間渡航する日本人の多くは、ESTAを利用して入国しています。
しかし、渡航目的やこれまでの渡航歴・犯罪歴などによっては、B1/B2ビザの取得が必要になる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、海外展開や出張を予定している中小企業・個人事業主の方から、B1/B2ビザに関するご相談をいただくことが増えています。
本記事では、B1/B2ビザの基本・ESTAとの違い・申請の流れを、専門家の視点から分かりやすく解説します。
B1ビザ・B2ビザとは
B1/B2ビザは、アメリカへの短期滞在を目的とした非移民ビザで、次の二つをまとめたカテゴリーです。
| 種類 | 主な目的 |
|---|---|
| B1ビザ | 商用・ビジネス目的の短期渡航 |
| B2ビザ | 観光・親族訪問・治療などの短期滞在 |
実務上は、多くの方が「B1/B2」と併記された一つのビザとして発給され、入国時にその都度、入国目的が審査官により確認されます。(imsvisa.support)
B1ビザの具体的な利用場面
B1ビザは、アメリカ国内で「雇用されて報酬を得る」ことを伴わない商用活動が対象です。代表的なケースは次のとおりです。
- 取引先との打合せ・商談・契約交渉
- 展示会・見本市への出展・視察
- 社内会議・研修・セミナーへの参加
- 講演・学会発表
- 投資案件の調査や会社設立の準備
一方で、アメリカ企業に雇われて給与を受け取るような就労活動は、B1ビザの範囲外となり、別の就労ビザが必要になります。
B2ビザの具体的な利用場面
B2ビザは、観光や私的な目的での短期滞在が対象です。
- 観光旅行
- 親族・友人の訪問
- 医療機関での治療・健康診断
- 各種イベントや集会への参加 など
B2ビザ単体で発給されることもありますが、現在はB1と併せたB1/B2ビザとして発給されることが一般的です。
ESTAとB1/B2ビザの違い
日本国籍の方は、多くの場合、90日以内の観光・商用目的であればESTAで渡航可能です。
しかし、次のような場合は、ESTAではなくB1/B2ビザが求められるか、あるいはESTAが認証されないケースがあります。
- 過去の逮捕歴・有罪判決がある
- 一定の病歴や渡航歴がある
- 長期滞在や頻繁な渡航を予定している
- 渡航目的がESTAの範囲を超える可能性がある
このような方は、早めにB1/B2ビザの申請を検討することが安心です。
申請における重要なポイント
B1/B2ビザの審査では、「一時的な渡航であり、渡航後は日本に確実に戻る」ことをどれだけ説得的に示せるかが重要になります。
そのため、次のような点を丁寧に整理しておく必要があります。
- 渡航目的と期間の明確な説明
- 日本での職務・家族・資産など「帰国の合理的な理由」
- 渡航費用や滞在費をまかなえる資力の説明
- 過去の渡航歴やビザの状況
事前の準備不足により、面接でうまく説明できず、不許可となる事例も少なくありません。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、アメリカへの短期出張や視察、海外展開準備などでB1/B2ビザが必要となるお客様に対し、次のようなサポートをご提供しています。
| サポート内容 | 概要 |
|---|---|
| ヒアリング | 渡航目的や経歴の詳細確認 |
| 方針整理 | ESTAかB1/B2かの検討の参考情報提供 |
| 書類作成支援 | 申請書類の作成サポート |
| 補足説明作成 | 面接での説明ポイント整理支援 |
お客様の渡航目的とご事情を丁寧にお伺いし、「どこまで話すべきか」「どう整理すると伝わりやすいか」を一緒に検討しながら、申請準備を進めていきます。
まとめ
- B1/B2ビザは、アメリカへの短期商用・観光目的で利用される代表的な非移民ビザです。
- ESTAが利用できない、または目的・期間の観点から不安がある場合は、早めにB1/B2ビザ申請を検討することが重要です。
- 行政書士法人塩永事務所では、お客様一人ひとりの状況を踏まえたビザ申請サポートを行っています。
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