
【2026年最新版】倉庫業登録申請完全ガイド|1類・2類・3類の手続きを徹底解説
認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所(熊本市) 対応エリア:全国対応(オンライン相談可)|最終更新:2026年5月
🔔 こんなお悩みをお持ちではありませんか?
「倉庫業を始めたいが、登録が必要かどうかわからない」 「1類・2類・3類の違いがよくわからない」 「登録申請の書類が複雑で、何から準備すればよいか見当がつかない」 「施設基準を満たしているか確認してほしい」 「申請を自分で進めたが、書類不備で差し戻された」
そのお悩み、行政書士法人塩永事務所にお任せください。 熊本市を拠点に、倉庫業登録申請を専門的にサポートする行政書士チームが、要件確認から申請書類の作成・提出まで一貫して対応します。全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。
この記事でわかること
- 倉庫業登録が必要なケースと不要なケース
- 1類・2類・3類倉庫それぞれの定義・施設基準・申請手続きの詳細
- 登録申請に必要な書類の完全リスト
- よくある失敗・差し戻し事例と回避策
- 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
倉庫業とは|登録が必要な理由
倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいいます(倉庫業法第2条第2項)。
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません(倉庫業法第3条)。無登録で倉庫業を営んだ場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
登録が必要なケースと不要なケース
倉庫業の登録が必要かどうかは、「寄託契約に基づく保管かどうか」が判断の核心です。
| 登録が必要なケース | 登録が不要なケース |
|---|---|
| 他者から物品を預かり、保管料を受け取る営業 | 自社商品のみを保管する自家倉庫 |
| 3PL(サードパーティロジスティクス)として他社の物品を保管する | 寄託契約によらない保管(例:売買契約に付随する一時保管等) |
| EC物販の委託倉庫として他者の商品を保管する | 農業倉庫・協同組合倉庫等(別法令による) |
⚠️ 「自社の倉庫に他社の荷物を保管しているが、登録は必要か」と迷われる方が多くいらっしゃいます。 判断が難しいケースについては、まず当事務所の無料相談にてご確認ください。
倉庫の種類|1類・2類・3類の概要
倉庫業法における倉庫の種類は多岐にわたりますが、本稿では一般的な固定施設による保管に用いられる**普通倉庫(1類・2類・3類)**について詳述します。
| 種別 | 主な保管物品 | 施設の特徴 |
|---|---|---|
| 1類倉庫 | 食料品・雑貨・電気機器・繊維等、ほぼ全ての物品 | 最も厳格な施設基準が要求される |
| 2類倉庫 | 一定の条件下での農林水産物・加工品等 | 1類より緩やかな施設基準 |
| 3類倉庫 | 農林水産物・鉱工業品等(野積み可能な物品) | 屋根・外壁不要・露天での保管可 |
第1章|1類倉庫の詳細
1類倉庫とは
1類倉庫は、普通倉庫の中で最も保管できる物品の範囲が広く、施設基準も最も厳格な倉庫です。食料品・日用雑貨・電気機器・繊維製品・化学品等、幅広い物品の保管が可能です。
EC物販の委託倉庫・3PL事業者・一般的な物流倉庫として営業する場合は、原則として1類倉庫の登録が必要となります。
1類倉庫の施設基準
1類倉庫の登録を受けるためには、倉庫業法施行規則に定める以下の施設基準を全て満たす必要があります。
① 土地・建物の基準
耐火性能・防火性能 倉庫の構造は、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であることが原則として求められます。ただし、施設の構造・規模・保管物品の種類によって個別の判断がなされます。
床面積・天井高 保管物品の種類・数量に応じた適切な床面積・天井高が必要です。
② 防湿性能
倉庫内への水分の浸入を防ぐため、以下の措置が必要です。
- 屋根・外壁の防水処理
- 床面の防湿処理(コンクリート打設またはアスファルト舗装等)
- 開口部(窓・扉)の防湿措置
③ 防火・消火設備
| 設備 | 基準の概要 |
|---|---|
| 消火設備 | 消防法に基づく消火器・スプリンクラー等の設置 |
| 防火区画 | 建築基準法・消防法に基づく防火区画の設置 |
| 警報設備 | 自動火災報知設備・非常警報設備の設置(規模による) |
④ 遮熱性能
直射日光による倉庫内温度の過度な上昇を防ぐための措置として、屋根・外壁の断熱性能が求められます。
⑤ 防虫・防そ性能
物品への害虫・鼠族の侵入を防ぐための措置として、以下が求められます。
- 開口部へのネット・金属製の網戸等の設置
- 排水溝等の隙間への対策措置
⑥ 採光・照明設備
倉庫内作業に必要な採光・照明設備が適切に設置されていること。
⑦ 出入口・警備体制
不正侵入を防止するための施錠可能な出入口の設置および適切な警備体制が求められます。
1類倉庫の申請に必要な書類
| 書類 | 内容・備考 |
|---|---|
| 倉庫業登録申請書 | 国土交通省所定様式 |
| 定款または寄附行為の写し | 法人の場合 |
| 登記事項証明書 | 法人・個人事業主とも |
| 役員の住民票・履歴書 | 役員全員分 |
| 倉庫の図面一式 | 配置図・平面図・立面図・断面図等 |
| 倉庫の建物登記事項証明書 | 所有または賃借の別を問わず |
| 賃貸借契約書の写し | 賃借の場合 |
| 施設設備の状況を示す書類 | 消防設備・警報設備等の設置証明 |
| 消防法令適合通知書 | 管轄消防署が発行 |
| 建築確認済証・検査済証の写し | 取得している場合 |
| 業務規程 | 保管・入出庫・管理方法等を定めた社内規程 |
| 事業計画書 | 保管物品・取扱量・料金体系等 |
| 損害賠償能力を証する書類 | 倉庫業者賠償責任保険証券等 |
⚠️ 書類の種類・様式は申請する地方運輸局によって一部異なります。 関東運輸局・九州運輸局等、管轄機関ごとの確認が必要です。当事務所では全国の地方運輸局への申請実績があります。
1類倉庫の申請手続きの流れ
STEP 1|事前相談(地方運輸局への事前確認) 施設基準の適合性について、管轄の地方運輸局(九州地区は九州運輸局)に事前相談を行います。施設の改修が必要な場合は、この段階で確認することが重要です。
STEP 2|施設の整備・確認 施設基準を満たすための設備整備を行います。消防設備の設置完了後、管轄消防署から消防法令適合通知書の交付を受けます。
STEP 3|申請書類の作成・収集 申請書・図面・各種証明書類を作成・収集します。図面は正確な縮尺・記載内容が求められ、不備があると差し戻しの原因となります。
STEP 4|地方運輸局への申請書類提出 管轄の地方運輸局に申請書類を提出します。
STEP 5|書類審査・現地調査 提出書類の審査後、施設の現地調査が実施されます。提出図面と実際の施設との相違がないよう、正確な図面の作成が不可欠です。
STEP 6|登録通知・営業開始 審査が完了し登録が認められると、登録通知書が交付されます。登録後は標識の掲示義務・業務規程の遵守・定期報告等の義務が生じます。
標準的な審査期間:申請受理から登録まで約2〜3か月
第2章|2類倉庫の詳細
2類倉庫とは
2類倉庫は、農林水産物・食料工業品等の保管に主として利用される倉庫であり、1類倉庫と比較して一部の施設基準が緩和されています。ただし、保管できる物品の種類に制限があり、1類倉庫が保管できる全物品を取り扱うことはできません。
2類倉庫の施設基準
2類倉庫は1類倉庫の基準と重複する部分が多いですが、以下の点で主な違いがあります。
① 構造基準の緩和
1類倉庫で求められる耐火建築物・準耐火建築物の要件が、2類倉庫では一部緩和されます。ただし、防火性能・防湿性能に関する基本的な基準は維持されます。
② 防湿性能
1類倉庫と同様、屋根・外壁・床面の防湿措置が必要です。ただし、保管物品の性質に応じた合理的な措置として認められる範囲が、1類より若干広い場合があります。
③ 消火・防火設備
消防法に基づく消火設備・警報設備の設置が必要である点は1類倉庫と同様です。
④ 遮熱・防虫・防そ
1類倉庫と同様の基準が適用されます。
⑤ 保管物品の制限
2類倉庫で保管できる主な物品は以下の通りです。
- 農林水産物(穀物・野菜・果実等)
- 食料工業品(缶詰・瓶詰等)
- その他、国土交通大臣が定める物品
1類倉庫が保管できる電気機器・繊維製品・化学品等の全般的な物品は、2類倉庫では保管できない点に留意が必要です。
2類倉庫の申請に必要な書類
基本的に1類倉庫と同様の書類が必要ですが、保管物品の種類を明確に特定した事業計画書が特に重要です。
| 書類 | 1類との主な相違点 |
|---|---|
| 倉庫業登録申請書 | 倉庫の種別欄に「2類」と記載 |
| 施設設備の状況を示す書類 | 2類基準への適合を明示 |
| 事業計画書 | 保管物品を2類倉庫の対象物品に特定して記載 |
| その他 | 1類と同様 |
2類倉庫の申請手続きの流れ
基本的な流れは1類倉庫と同様です(STEP 1〜6)。ただし、現地調査において保管物品の種類が2類倉庫の対象範囲内であることの確認が特に重視されます。
標準的な審査期間:申請受理から登録まで約2〜3か月
第3章|3類倉庫の詳細
3類倉庫とは
3類倉庫は、屋根・外壁を有しない野積み方式での保管が認められた倉庫です。農林水産物・鉱工業品等の中でも、露天保管に耐え得る物品(原木・石材・鉄鋼製品・コンテナ等)の保管に適しています。
1類・2類倉庫と異なり、建築物(屋根・外壁)を有しない保管施設でも登録が可能である点が最大の特徴です。
3類倉庫の施設基準
3類倉庫の施設基準は1類・2類と大きく異なります。
① 施設の構造
屋根・外壁の設置は不要です。ただし、以下の要件を満たす必要があります。
- 保管区域が明確に区画されていること(フェンス・境界標示等)
- 地面の強度が保管物品の荷重に耐え得ること
- 排水設備が適切に設置されていること
② 保管区域の明確な区画
他の土地・施設との境界が明確に区画されていることが必要です。具体的には以下の措置が求められます。
- フェンス・塀・擁壁等による明確な境界の設置
- 出入口の施錠管理が可能であること
- 区画面積・境界が図面上で明確に示されていること
③ 地盤の強度・排水性能
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 地盤強度 | 保管する物品の最大荷重に耐え得る地盤強度の確保 |
| 舗装・整地 | コンクリート・アスファルト舗装等による地盤の整備 |
| 排水設備 | 雨水・汚水の適切な排水のための側溝・排水管の設置 |
④ 照明設備
夜間作業・保安に必要な照明設備の設置が求められます。
⑤ 警備体制
不正侵入・盗難を防止するための適切な警備体制が必要です。フェンスの設置・施錠管理に加え、警備員の配置またはカメラ等による監視体制が求められる場合があります。
⑥ 保管物品の適合性確認
3類倉庫で保管できる主な物品は以下の通りです。
- 原木・製材等の木材製品
- 石材・砂利・砂等の建設資材
- 鉄鋼製品(鋼材・パイプ等)
- コンテナ(空コンテナを含む)
- 農産物(露天保管に適するもの)
- その他、露天保管に耐え得る鉱工業品等
精密機器・食料品・化学品等の保管は、3類倉庫では原則として認められません。
3類倉庫の申請に必要な書類
| 書類 | 内容・備考 |
|---|---|
| 倉庫業登録申請書 | 倉庫の種別欄に「3類」と記載 |
| 定款または寄附行為の写し | 法人の場合 |
| 登記事項証明書 | 法人・個人事業主とも |
| 役員の住民票・履歴書 | 役員全員分 |
| 保管区域の図面一式 | 配置図・区画図・排水設備図等 |
| 土地の登記事項証明書 | 所有または賃借の別を問わず |
| 賃貸借契約書の写し | 賃借の場合 |
| 地盤強度を証する書類 | 地盤調査報告書等 |
| 排水設備の状況を示す書類 | 排水設備の設計図・施工証明等 |
| 照明設備の状況を示す書類 | 照明設備の配置図・仕様書等 |
| 業務規程 | 保管・入出庫・管理方法等を定めた社内規程 |
| 事業計画書 | 保管物品・取扱量・料金体系等 |
| 損害賠償能力を証する書類 | 倉庫業者賠償責任保険証券等 |
📌 3類倉庫は屋根・外壁がないため、1類・2類と異なる観点での書類確認が必要です。 区画の明確性・地盤強度・排水設備に関する書類の正確な作成が特に重要です。
3類倉庫の申請手続きの流れ
STEP 1|事前相談(地方運輸局への事前確認) 保管区域の規模・地盤状況・区画方法について、管轄の地方運輸局に事前確認を行います。特に、保管物品が3類倉庫の対象範囲内であることの確認が重要です。
STEP 2|施設の整備・確認 フェンス・排水設備・照明設備・舗装等の整備を行います。
STEP 3|申請書類の作成・収集 区画図面・地盤調査報告書・排水設備図等を作成・収集します。
STEP 4|地方運輸局への申請書類提出
STEP 5|書類審査・現地調査 3類倉庫においても現地調査が実施されます。保管区域の区画状況・地盤強度・排水設備等が実際に確認されます。
STEP 6|登録通知・営業開始
標準的な審査期間:申請受理から登録まで約2〜3か月
1類・2類・3類の比較一覧
| 比較項目 | 1類倉庫 | 2類倉庫 | 3類倉庫 |
|---|---|---|---|
| 屋根・外壁 | 必要 | 必要 | 不要(野積み可) |
| 建築基準 | 耐火・準耐火建築物 | 一部緩和あり | 建築物不要 |
| 防湿措置 | 厳格な基準 | 基本的に同様 | 不要 |
| 消火・防火設備 | 必要 | 必要 | 規模による |
| 保管物品の範囲 | 最も広い(ほぼ全物品) | 農林水産物・食料工業品等 | 露天保管可能な物品に限定 |
| 施設基準の厳格度 | 最も厳格 | 中程度 | 比較的緩やか |
| 主な用途 | 一般物流倉庫・EC倉庫 | 農産物・食品倉庫 | 資材置場・コンテナヤード |
倉庫業登録後の主な義務
登録を受けた後も、倉庫業法に基づく以下の義務が継続的に生じます。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 標識の掲示 | 倉庫の見やすい場所への標識掲示 |
| 業務規程の遵守 | 届出済みの業務規程に従った業務遂行 |
| 料金の掲示 | 保管料金の掲示または書面交付 |
| 定期報告 | 国土交通大臣への事業報告書の定期提出 |
| 変更届 | 氏名・名称・施設の変更が生じた場合の届出 |
| 廃業届 | 事業を廃止した場合の届出 |
⚠️ 登録後の義務を怠った場合、業務改善命令・登録取消等の行政処分の対象となる場合があります。 当事務所では登録後の法令遵守体制の整備についてもサポートしております。
よくある失敗・差し戻し事例
❌ 失敗① 図面の記載内容が実際の施設と相違していた 申請図面と実際の施設の寸法・設備配置が一致していない場合、現地調査で指摘を受け、申請が差し戻されます。正確な実測に基づく図面作成が不可欠です。
❌ 失敗② 消防法令適合通知書の取得前に申請した 1類・2類倉庫の申請には消防法令適合通知書が必要です。消防署への確認・申請を先行させる必要があります。
❌ 失敗③ 業務規程の内容が不十分だった 業務規程は倉庫業法の要求事項を網羅した内容である必要があります。記載が不十分な場合、補正を求められます。
❌ 失敗④ 3類倉庫で保管対象外の物品を取り扱おうとした 3類倉庫で保管できる物品の範囲を誤認し、登録後に問題が発生するケースがあります。事前に保管物品の適合性を確認することが重要です。
❌ 失敗⑤ 損害賠償能力を証する書類が不備だった 倉庫業者賠償責任保険への加入が必要です。保険の内容・補償範囲が要件を満たしているかの確認が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 倉庫業の登録申請から登録完了まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 申請書類の受理から登録通知まで、通常約2〜3か月が目安です。書類の不備・施設の改修が必要な場合は、さらに期間が延長されます。事前相談から起算すると、全体で4〜6か月程度を見込むことをお勧めします。
Q. 既存の建物を倉庫として使用したいが、施設基準を満たすか確認してもらえますか?
A. はい、対応可能です。図面・写真・施設の詳細情報をお送りいただければ、施設基準への適合性を確認した上で、必要な改修内容をご提案します。まずは無料相談にてご相談ください。
Q. 1類・2類・3類のどれを取得すべきかわかりません。
A. 保管する物品の種類・施設の構造・事業の方向性によって最適な種別が異なります。当事務所では、ヒアリングに基づいて最適な種別の選定をご提案します。
Q. 熊本県外の施設でも対応していただけますか?
A. はい、全国対応しております。 管轄の地方運輸局への申請代行も全国対応可能です。オンライン面談・郵送対応により、来所不要で手続きを進めることができます。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 倉庫の種別・施設の規模・書類の量によって異なります。初回無料相談にて明確なお見積りをご提示します。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
理由① 倉庫業登録申請の専門的なサポート体制
施設基準の確認・図面の精査・業務規程の作成・地方運輸局との調整まで、申請に必要な全プロセスを一貫して代行します。書類不備による差し戻しリスクを最小化します。
理由② 事前相談から現地調査対応まで一括サポート
地方運輸局への事前相談の代行から、現地調査への対応準備まで、申請プロセス全体を通じてサポートします。
理由③ 認定経営革新等支援機関による経営全体のサポート
当事務所は中小企業庁認定の経営革新等支援機関です。倉庫業登録にとどまらず、補助金申請・融資支援・事業計画書の作成まで、事業経営の観点からも支援します。
理由④ 全国対応・来所不要
熊本に拠点を置きながら、全国どこの施設でも対応可能です。オンライン面談・郵送対応により、遠方の事業者様からのご依頼にも対応しています。
理由⑤ 初回相談無料・明確な料金体系
初回相談は完全無料です。お見積りは相談時に明示し、追加費用が発生する場合は必ず事前にご説明します。
まとめ|倉庫業登録申請は早めの相談が最善策
倉庫業の登録申請は、施設基準の確認・図面の作成・消防署との調整・地方運輸局への申請・現地調査対応と、多くの専門的な手続きが連続して発生する複合的な申請です。
書類の不備・施設基準への不適合は、申請の大幅な遅延につながります。事業開始予定日から逆算して、早めの準備と専門家への早期相談が最善策です。
当事務所は、全国対応・初回無料相談で、貴社の状況に合った最適な申請方針をご提案します。
📞 初回相談無料|全国どこからでもお気軽に
認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
| 📞 電話 | 096-385-9002(平日 9:00〜18:00) |
| 📩 メール | info@shionagaoffice.jp |
| 📍 所在地 | 熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩3分) |
| 🕐 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(予約制で土曜・祝日も可) |
| 🗾 対応エリア | 全国対応(オンライン・郵送) |
✅ 初回相談完全無料 ✅ 1類・2類・3類倉庫の登録申請に対応 ✅ 施設基準の適合性確認から図面作成まで代行 ✅ 消防署・地方運輸局との調整をサポート ✅ 業務規程・事業計画書の作成代行 ✅ 認定経営革新等支援機関による補助金・融資サポートあり ✅ 全国対応・来所不要
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「倉庫業を始めたい」「登録が必要かどうか確認したい」という段階からお気軽にご連絡ください。専門の行政書士チームが、登録完了まで責任を持ってサポートいたします。
本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。倉庫業法・施設基準の内容は変更される場合がありますので、最新情報は国土交通省・各地方運輸局または当事務所までお問い合わせください。
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