
【令和最新統計分析】日本における離婚率の現状と「離婚協議書」が守る家族の未来~トラブルを未然に防ぎ、安心の離婚を実現するための協議書作成支援~行政書士法人塩永事務所
はじめに近年、価値観の多様化や共働き世帯の増加により、離婚を選択される方は少なくありません。
厚生労働省の最新人口動態統計を見ると、令和に入っても年間約18万件前後の離婚が発生しており、婚姻したカップルの約3組に1組が離婚する計算となっています。「合意のつもりだったのに…」という後悔を防ぐために、離婚協議書の作成は非常に重要です。
本稿では、最新統計を基に離婚の現状を解説するとともに、法的トラブルを防ぎ、安心を手に入れるための離婚協議書について、行政書士法人塩永事務所の視点でお伝えします。
厚生労働省の最新人口動態統計を見ると、令和に入っても年間約18万件前後の離婚が発生しており、婚姻したカップルの約3組に1組が離婚する計算となっています。「合意のつもりだったのに…」という後悔を防ぐために、離婚協議書の作成は非常に重要です。
本稿では、最新統計を基に離婚の現状を解説するとともに、法的トラブルを防ぎ、安心を手に入れるための離婚協議書について、行政書士法人塩永事務所の視点でお伝えします。
1. 日本における離婚の最新状況(令和7年時点)1.1 年間離婚件数と離婚率の推移
厚生労働省「令和5年人口動態統計(確定数)」によると、2023年の離婚件数は約179,000件、離婚率(人口1,000人あたり)は1.47でした。
令和6年(2024年)の速報値でも約180,000件、離婚率1.46と、微減傾向ながら依然として高水準で推移しています。婚姻件数約489,000件に対し、約2.7組に1組が離婚する時代。離婚はもはや特別なことではなく、人生の選択肢の一つとして社会に定着しています。
厚生労働省「令和5年人口動態統計(確定数)」によると、2023年の離婚件数は約179,000件、離婚率(人口1,000人あたり)は1.47でした。
令和6年(2024年)の速報値でも約180,000件、離婚率1.46と、微減傾向ながら依然として高水準で推移しています。婚姻件数約489,000件に対し、約2.7組に1組が離婚する時代。離婚はもはや特別なことではなく、人生の選択肢の一つとして社会に定着しています。
1.2 離婚手続の内訳
- 協議離婚(当事者間の合意のみ):約88%
- 調停離婚:約10%
- 裁判離婚:2%未満
ほとんどの人が「話し合いで離婚」を選んでいますが、口約束だけでは後々のトラブルが非常に起こりやすいのが実情です。
2. 協議離婚で後悔しないために — 「離婚協議書」の重要性
2.1 口約束の落とし穴
協議離婚は手続きが簡単な反面、以下のようなトラブルが頻発しています:
協議離婚は手続きが簡単な反面、以下のようなトラブルが頻発しています:
- 養育費の未払い・一方的な減額
- 財産分与でもめ続ける
- 面会交流の約束が守られない
- 慰謝料の支払いが滞る
これらはすべて、合意内容を明確に文書化していないことが主な原因です。離婚協議書を作成することで、合意内容を「見える化」し、双方のトラブルを大幅に減らせます。
2.2 公正証書にするメリット
特に養育費や慰謝料などの金銭債務がある場合は、公正証書にすることを強くおすすめします。
公正証書化により、支払いが滞った場合に裁判なしで強制執行が可能(民事執行法第22条第5号)になり、将来の安心が全く違います。
特に養育費や慰謝料などの金銭債務がある場合は、公正証書にすることを強くおすすめします。
公正証書化により、支払いが滞った場合に裁判なしで強制執行が可能(民事執行法第22条第5号)になり、将来の安心が全く違います。
2.3 法改正にも対応(2026年5月施行予定)
2024年5月に成立した改正民法により、離婚後の共同親権が導入されます。
親権・養育費・面会交流の取り決めがより重要になるため、今のうちにしっかりとした離婚協議書を作成されることをおすすめします。
2024年5月に成立した改正民法により、離婚後の共同親権が導入されます。
親権・養育費・面会交流の取り決めがより重要になるため、今のうちにしっかりとした離婚協議書を作成されることをおすすめします。
3. 行政書士法人塩永事務所がサポートできること当法人では、離婚をより穏やかで安心なものにするために、以下の支援をしています:
- 合意内容の整理(養育費・財産分与・面会交流・慰謝料など)
- 法的要件を満たした離婚協議書の案文作成
- 公正証書化の手続き支援(熊本公証人合同役場と連携)
- 将来のトラブルを防ぐ履行確保策のアドバイス
対面相談・オンライン相談の両方に対応。
お一人おひとりの事情に寄り添った、丁寧で柔軟なサポートをお約束します。
まとめ離婚はゴールではなく、新しいスタートです。
特にお子様がいらっしゃるご家庭では、養育費や面会交流の合意をしっかり文書化することが、子どもの未来を守ることにもつながります。
特にお子様がいらっしゃるご家庭では、養育費や面会交流の合意をしっかり文書化することが、子どもの未来を守ることにもつながります。
行政書士法人塩永事務所は、専門知識と豊富な経験で、あなたの「安心の離婚」を全力でサポートいたします。
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お問い合わせ先
電話: 096-385-9002
メール: info@shionagaoffice.jp 営業時間: 平日 9:00~18:00(土日祝は完全予約制)
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メール: info@shionagaoffice.jp 営業時間: 平日 9:00~18:00(土日祝は完全予約制)
所在地: 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
行政書士法人塩永事務所※本記事は令和7年5月現在の統計・法制度に基づきます。
行政書士法人塩永事務所※本記事は令和7年5月現在の統計・法制度に基づきます。
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