
ご両親との突然のお別れ。深い悲しみの中でも、ご遺族には数多くの手続きが待っています。
「何から手を付ければいいかわからない」と不安になられる方も多いですが、行政手続きには「期限」があるものも少なくありません。
熊本の皆様に寄り添う行政書士法人塩永事務所が、2026年現在の最新ルールに基づき、優先順位の高い手続きを分かりやすく整理しました。
1. 【死亡後すぐ】7日〜14日以内に行うこと
まずは、公的な身分を整理するための手続きが優先です。
| 期限 | 手続き名 | 窓口 | 備考 |
| 7日以内 | 死亡届・火葬許可申請 | 各区役所・総合出張所 | 葬儀社が代行することが一般的です。 |
| 14日以内 | 年金受給停止 | 年金事務所・役所窓口 | 1日でも過ぎると「不正受給」となる恐れがあります。 |
| 14日以内 | 介護保険・住民票の整理 | 各区役所・総合出張所 | 保険証の返納や世帯主の変更など。 |
💡 熊本市でのポイント
2026年2月より、熊本市内の各区役所の窓口受付時間が9:00〜16:30に変更されています(一部期間を除く)。お手続きの際は時間に余裕を持って向かいましょう。
2. 【重要】2026年現在の「義務化」ルール
ここが以前と大きく変わっているポイントです。「知らなかった」では済まされない罰則規定もあります。
① 相続登記の義務化(不動産の名義変更)
2024年から相続登記が義務化されています。不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
「空き家」や「農地」も対象です。「今は放置でいいか」と後回しにするのは非常に危険です。
② 住所・氏名の変更登記も義務化(2026年4月〜)
今年(2026年)4月から、登記簿上の住所や氏名が変わった場合も、その変更から2年以内に申請することが義務付けられました。親から引き継いだ不動産の住所が古いままの方は、特に注意が必要です。
3. 【3ヶ月〜10ヶ月以内】お金と財産の整理
ここからは、財産をどう引き継ぐかのステップです。
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相続放棄(3ヶ月以内)
もしご両親に多額の借金がある場合は、家庭裁判所に「相続放棄」を申し立てる必要があります。期限が非常に短いので注意してください。
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準確定申告(4ヶ月以内)
亡くなった方の所得税の申告です。自営業だった場合などは必須です。
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相続税の申告(10ヶ月以内)
一定以上の財産がある場合、税務署への申告が必要です。
行政書士法人塩永事務所からのアドバイス
「家族の死」に伴う手続きは、100種類以上あると言われています。
当事務所では、熊本市中央区水前寺を拠点に、デジタル(LINE・Google Drive)を活用した迅速なサポートを行っています。
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「不動産の名義をどう変えたらいい?」
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「補助金や経営承継についても相談したい(事業主様の場合)」
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「遠方に住んでいて、熊本の役所に行けない」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
「一番身近な法律家」として、一つひとつの手続きを丁寧にお手伝いさせていただきます。
[ お問い合わせ・ご相談 ]
行政書士法人塩永事務所 096-385-9002
(熊本市中央区水前寺1-9-6 / LINEでのご相談も受付中!)
