
ご両親がお亡くなりになったご家族へ — 相続手続きの不安を解消するために
悲しみの中でも、相続手続きには法律で定められた期限があります。「何もわからない」という方こそ、早めにご相談ください。
塩永事務所が、熊本から丁寧にサポートいたします。
相続手続きの全体スケジュール
7日以内死亡届の提出
亡くなった日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。死亡診断書(医師が作成)が必要です。
3ヶ月以内相続放棄・限定承認の判断
借金が多い場合は「相続放棄」を検討。3ヶ月を過ぎると原則として放棄できなくなります。最も重要な期限の一つです。
4ヶ月以内準確定申告
亡くなった方に前年分の確定申告義務がある場合、相続人が代わりに申告・納税する必要があります。
10ヶ月以内相続税の申告・納税
相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。
1年以内目安遺産分割協議・各名義変更
相続人全員で話し合いを行い、不動産・預金・株式等の名義変更手続きを進めます。
「うちは財産が少ないから大丈夫」は要注意です。
相続放棄の期限(3ヶ月)や準確定申告の期限(4ヶ月)は財産額に関わらず発生します。早めの確認が安心につながります。
相続放棄の期限(3ヶ月)や準確定申告の期限(4ヶ月)は財産額に関わらず発生します。早めの確認が安心につながります。
主な相続手続き一覧
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遺言書の確認
自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」が必要。公正証書遺言はそのまま有効です。 -
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、法定相続人を特定します。 -
相続財産の調査・目録作成
不動産・預貯金・株式・生命保険・借金などをリストアップします。 -
遺産分割協議書の作成
相続人全員が合意した内容を書面にまとめます。全員の署名・実印が必要です。 -
不動産の相続登記
2024年4月から相続登記が義務化。3年以内に登記しないと過料の対象になります。 -
預貯金の名義変更・払い戻し
各金融機関の窓口で手続き。必要書類は機関ごとに異なります。
よくあるご不安・よくある質問
Q遺言書がない場合、どうすればいいですか?
A遺言書がなくても、相続人全員で「遺産分割協議」を行えば遺産を分けられます。ただし相続人が多い・関係が複雑な場合はトラブルになりやすいため、専門家への相談をおすすめします。
Q兄弟と仲が悪く、話し合いが進みません。
A行政書士が中立的な立場から協議をサポートします。それでも合意できない場合は、家庭裁判所の調停・審判という方法もあります。まずはご相談ください。
Q親の借金があるかもしれない。どう確認すればいいですか?
A信用情報機関への照会、金融機関への問い合わせ、通帳や郵便物の確認などで調査できます。借金が多い場合は「相続放棄」(3ヶ月以内)を検討します。
Q行政書士と司法書士、税理士、何が違うの?
A行政書士は遺産分割協議書・相続関係説明図の作成が得意です。不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士が担当します。塩永事務所は各専門家と連携し、ワンストップでサポートします。
塩永事務所にご相談いただく流れ
1
無料相談(電話・来所・オンライン)
まずはお気軽にご連絡ください。どんな小さな疑問でも丁寧にお聞きします。熊本市内はもちろん、県内各地からのご相談に対応しています。
2
現状確認・必要書類のご案内
相続人・相続財産の状況をお伺いし、必要な書類と手続きの全体像をわかりやすくご説明します。
3
書類収集・協議書の作成
戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成まで、面倒な書類作業を代行します。
4
各機関への手続き・名義変更サポート
金融機関・不動産・株式等の名義変更も、必要に応じて司法書士・税理士と連携してサポートします。
5
手続き完了・アフターフォロー
手続き完了後もご不明な点があればご相談いただけます。相続後の遺言書作成などのご相談も承ります。
まずは無料相談から
「何から始めればいいかわからない」という方こそ、
お気軽にお問い合わせください。熊本から、丁寧に寄り添います。
熊本市平日 9:00〜18:00オンライン相談対応 096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
