
- 在留資格名:特定活動(告示53号など)
- 滞在期間:最長6ヶ月(更新・延長不可)
- 活動内容:日本国外の事業体からの収入による国際的なリモートワーク(日本国内企業への就労は不可)
- 在留カード:交付対象外となる場合が多い
日本を短期的に拠点にしながらリモートで働く「デジタルノマド」向けのビザとして、観光ビザではカバーしきれない長期滞在ニーズに対応します。デジタルノマドビザの主な取得要件(2026年時点)デジタルノマドビザを取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 対象国籍:査証免除対象国または日本と租税条約を締結している国・地域の国籍者(約49〜50カ国・地域程度)
- 年収要件:申請時点で個人年収1,000万円以上(海外からの安定した収入を証明)
- 活動内容:日本国外の雇用主または顧客に対するリモートワークのみ。日本国内での就労は認められません
- 医療保険:日本滞在全期間をカバーする民間医療保険への加入(医療費補償1,000万円以上が目安)
- その他:日本での滞在目的が明確で、公衆衛生・公序良俗に反しないこと
年収証明には、納税証明書、銀行取引明細、雇用契約書、確定申告書類などが求められます。個人事業主の場合も、経費控除後の純利益などで判断されるケースがあります。行政書士法人塩永事務所のデジタルノマドビザ申請サポート熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関として外国人材支援に実績があり、在留資格申請の専門家です。デジタルノマドビザのような特定活動の申請についても、以下の内容で丁寧にサポートします。
- 対象国籍・要件の適合度診断(初回相談で詳細確認)
- 必要書類のリストアップと収集アドバイス
- 申請書類の作成・チェック・翻訳支援(必要に応じて)
- 出入国在留管理局への申請手続き代行・同行サポート
- 審査中の追加資料対応や質問対応
- 入国後の注意点(税務・生活面)に関するアドバイス
特に年収証明や保険加入証明などの疎明資料作成が複雑になりやすいため、専門行政書士に依頼することで書類不備を防ぎ、スムーズな申請を実現します。海外在住の方からのご相談も対応可能です。なぜ登録支援機関の行政書士に依頼すべきか?
- 正確性と許可率アップ:入管手続きのプロとして、最新の運用基準に合わせた書類作成が可能
- 時間・労力の削減:海外在住者でも郵送やオンラインを活用した効率的なサポート
- ワンストップサービス:デジタルノマドビザだけでなく、特定技能、在留資格変更、経営力向上計画などの経営支援も連携対応
- 地域密着の信頼:熊本に根ざしながら、全国・海外からのご相談に対応。登録支援機関としての外国人支援ノウハウを活かしたきめ細やかな対応
デジタルノマドとして日本滞在を検討されている外国人の方や、受け入れを検討されている事業者様にも安心のサポート体制です。お問い合わせ・ご相談行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/デジタルノマドビザの手続きをご検討中の方は、ぜひ初回相談をご利用ください。国籍・年収状況・滞在予定などを伺い、最適な申請戦略をご提案します。英語対応や通訳が必要な場合もお気軽にご相談ください。(本記事は2026年現在の情報に基づくSEO向け紹介記事です。デジタルノマドビザの要件・手続きは法改正や運用変更により更新される可能性があります。最新情報は法務省・出入国在留管理庁公式サイトで必ずご確認ください。)関連キーワード:デジタルノマドビザ 申請サポート、特定活動 在留資格 熊本、登録支援機関 行政書士、日本 デジタルノマドビザ 手続き、年収1000万円 ビザ などで検索されている方に最適です。ご相談をお待ちしています!
