
【改めて知っておきたい】
技能実習生の結婚手続きと注意点
〜行政書士法人 塩永事務所が徹底解説〜
技能実習生が日本で結婚するケースは年々増えています。 しかし、結婚手続きは「日本の法律」と「母国の法律」の両方が関わるため、 一般の方が自力で進めるとトラブルになりやすい手続きの一つです。
行政書士法人塩永事務所では、 熊本を中心に全国から寄せられる技能実習生の結婚相談を多数サポートしてきました。
■ 技能実習生でも日本で結婚できる?
結論として、技能実習生でも日本で結婚できます。 ただし、以下の点に注意が必要です。
✔ 日本の法律(民法)
✔ 本国の法律(婚姻要件具備証明など)
✔ 在留資格(ビザ)への影響
✔ 監理団体・実習先への報告義務
これらを正しく理解しないまま結婚すると、 在留資格の取消し・実習継続不可・帰国命令など重大な問題につながることがあります。
■ 技能実習生が結婚する際の主な手続き
① 本国書類の取得
技能実習生は、母国で発行される以下の書類が必要です。
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 出生証明書(国によって必要)
※ 国によって必要書類が異なります。
② 日本の市区町村役場で婚姻届を提出
必要書類を揃えたうえで、日本の役所に婚姻届を提出します。
③ 母国への婚姻報告
日本で婚姻が成立しても、母国への報告が必要な国が多くあります。
④ 在留資格(ビザ)の確認
技能実習生が結婚した場合、 そのまま技能実習を続けられるのか、在留資格を変更すべきか 状況に応じて判断が必要です。
■ 技能実習生の結婚で特に注意すべきポイント
❌ 無断で結婚すると「実習継続不可」になることがある
監理団体・実習先への報告は必須です。
❌ 偽装結婚と疑われるケースがある
書類の不備や説明不足で、入管が厳しく審査します。
❌ 在留資格の変更が必要な場合がある
「日本人の配偶者等」「家族滞在」など、状況に応じて手続きが変わります。
❌ 国によって必要書類が大きく違う
ベトナム・中国・フィリピン・インドネシアなど、国ごとにルールが異なります。
■ 行政書士に依頼するメリット
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
✔ 国ごとの必要書類を正確に案内
技能実習生の結婚手続きは国籍によって大きく異なります。
✔ 婚姻届の書き方・添付書類を完全サポート
書類不備による差し戻しを防ぎます。
✔ 入管手続き(在留資格変更)まで一括対応
結婚後のビザ変更は専門性が高く、プロに任せるのが安全です。
✔ 監理団体・実習先への報告もサポート
トラブルを避けるための正しい手順を案内します。
✔ 全国対応・オンライン相談OK
熊本以外の方からの相談も多数。
■ よくある質問
Q. 技能実習生でも日本人と結婚できますか
→ 可能です。ただし手続きと在留資格の確認が必要です。
Q. 結婚したら技能実習は続けられますか
→ ケースによります。状況を確認して最適な方法をご案内します。
Q. 偽装結婚と疑われないためには
→ 書類の整合性・交際の経緯説明が重要です。
📞 まずは無料相談をご利用ください
「何から始めればいいかわからない」 「必要書類が揃っているか不安」 そんな段階からお気軽にご相談いただけます。
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