
行政書士法人 塩永事務所|熊本市|登録支援機関・認定経営革新等支援機関
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日本の永住権を取得したい方へ
就労ビザ・経営管理ビザから
永住許可まで完全解説
就労ビザ・経営管理ビザから
永住許可まで完全解説
就労ビザや経営管理ビザで日本に滞在している方が、どのような条件を満たせば永住権(永住許可)を取得できるのか——必要な在留年数・書類・審査のポイントをわかりやすく解説します。熊本を中心に、全国からのご相談に対応しています。
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永住権とは
「永住権」とは何か——在留資格との違い
永住権(永住許可)とは、就労・居住・活動に制限なく日本に在留できる在留資格です。取得すると在留期限がなくなり、在留カードの更新は7年ごとの手続きのみになります。
永住許可を取得すると
- ✔就労制限がなく、どんな仕事にも就ける
- ✔在留期限がなくなる(更新は7年ごと)
- ✔家族を日本に呼びやすくなる
- ✔銀行ローン・クレジットカード審査に有利
- ✔帰化(日本国籍取得)への第一段階にもなる
永住許可でも変わらないこと
- !日本国籍は取得できない(選挙権なし)
- !海外に長期滞在すると取り消されることがある
- !重大な法令違反があると取り消し対象になる
- !在留カードの7年更新手続きは引き続き必要
永住許可の基本3要件
永住許可を取得するための3つの基本要件
永住許可には以下の3要件をすべて満たすことが必要です。これに加えて在留歴(在留年数)の条件があります。
要件①
素行善良要件
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を送っていること。交通違反・税金未納・年金未加入も審査対象です。
要件②
独立生計要件
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来にわたって安定した生活を継続できると認められること。
要件③
国益適合要件
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。在留期間・納税・社会保険・法令遵守の状況が総合的に審査されます。
審査で特に厳しくチェックされるポイント
税金(所得税・住民税・消費税)の未納、国民年金・厚生年金の未加入・未払い、国民健康保険の未加入は審査で大きなマイナス要因になります。申請前に必ず納付状況を確認・是正してください。
在留年数の条件
在留年数——ビザの種類によって異なります
永住許可申請に必要な在留年数は、現在の在留資格の種類によって大きく異なります。自分がどのルートに該当するか確認しましょう。
原則
継続して10年以上の在留
うち就労または居住資格で5年以上在留していること。短期滞在・留学・研修期間は原則カウントされません。
特例:高度専門職ポイント制
ポイント80点以上で1年、70点以上で3年
高度人材ポイント制度で一定ポイントを満たす方は在留年数が大幅に短縮されます。
特例:日本人・永住者の配偶者
実態ある婚姻3年以上+在留1年以上
日本人または永住者と婚姻関係にある方は在留年数が短縮されます。
特例:定住者
継続して5年以上の在留
日系人等の定住者資格保持者は5年以上の在留で申請可能です。
「継続して」の意味に注意
在留期間中に一度でも在留資格を失ったり、正当な理由なく長期出国(おおむね3か月以上)をした場合は「継続」が途切れたとみなされることがあります。パスポートの出入国スタンプを確認しておきましょう。
就労ビザ別ガイド
就労ビザの種類別——永住申請のポイント
就労ビザの種類によって、永住申請時の審査で重視されるポイントが異なります。ご自身のビザに該当するセクションを確認してください。
技術・人文知識・国際業務
エンジニア・営業・通訳・デザイナー等
最も多い就労ビザです。日本の企業に雇用されている方が該当します。継続的な雇用実績・安定した収入・社会保険への加入が審査の核心になります。
必要在留年数原則10年(うち就労5年以上)
収入の目安年収300万円以上(目安)
特に重視されるポイント厚生年金・健康保険の継続加入
転職・会社都合退職への注意
申請前の転職歴・無職期間が審査に影響することがあります。特に申請直前の転職・離職は慎重に判断してください。転職の場合は就労資格証明書の取得をお勧めします。
経営・管理ビザ
会社経営者・事業管理者
熊本でTSMC関連ビジネスや飲食・不動産等を経営する外国人の方が多く該当します。事業の継続性・安定した納税実績・黒字経営の実績が審査の中心です。
必要在留年数原則10年(うち就労5年以上)
収入の目安役員報酬として安定した収入
特に重視されるポイント法人・個人の納税実績、事業の継続性
認定経営革新等支援機関としての強み
経営・管理ビザからの永住申請では、事業の継続性・収益性を証明する書類の充実が重要です。当事務所は認定経営革新等支援機関として、事業計画・決算書・納税証明書の整理から申請書類作成まで一括サポートできます。
高度専門職(ポイント制)
研究者・高度IT人材・高度経営者
学歴・職歴・年収・研究実績等をポイント化し、一定点数以上で優遇される資格です。永住申請の在留年数が大幅に短縮されるため、最短ルートを目指す方に最適です。
80点以上の場合1年で永住申請可能
70点以上の場合3年で永住申請可能
ポイント計算要素学歴・職歴・年収・研究実績・資格など
「高度専門職」への変更で永住への近道になります
現在「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格をお持ちで、ポイント70点以上を満たせる方は、高度専門職への変更で永住までの期間を大幅に短縮できます。ポイント計算も含めてご相談ください。
技能ビザ
コック・パティシエ・宝石細工・パイロット等
特定の産業分野における熟練技能を持つ方向けのビザです。技能・人文知識・国際業務と同様に、雇用の継続性・安定収入・社会保険加入が審査の重点になります。
必要在留年数原則10年(うち就労5年以上)
特に重視されるポイント同一業種での継続就労実績
特定技能(1号・2号)
介護・建設・外食・農業・製造等
特定技能1号は通算5年が上限で永住申請には原則使えませんが、特定技能2号は在留上限がなく、10年以上の在留で永住申請が可能です。また特定技能2号から技術・人文知識・国際業務等へ変更して永住を目指すルートもあります。
特定技能1号永住申請には原則カウントされない
特定技能2号10年以上で永住申請可能
特定技能1号をお持ちの方へ
特定技能1号の在留期間は永住の「継続在留10年」にカウントされません。永住を目指す場合は、早期に技術・人文知識・国際業務等への変更を検討することをお勧めします。まずご相談ください。
「自分のビザで永住申請できる?」——まず無料で確認できます
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必要書類
永住許可申請に必要な書類一覧
申請者の状況・在留資格の種類によって追加書類が必要になる場合があります。以下は共通的に求められる主な書類です。
申請者本人に関する書類
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートのコピー(全ページ)
- 在留カードのコピー(表裏)
- 身分証明書(本国発行のもの)
在留歴・身分関係書類
- 住民票(世帯全員・マイナンバー省略)
- 在留資格の変更・更新許可書(全履歴)
- 戸籍謄本(日本人配偶者がいる場合)
- 婚姻証明書(外国発行の場合はアポスティーユ付)
就労・収入に関する書類
- 直近3年分の確定申告書または源泉徴収票
- 在職証明書・雇用契約書
- 住民税の納税証明書(直近3年分)
- 所得税の納税証明書(その1・その2)
経営・管理ビザの場合に追加
- 法人の登記事項証明書
- 直近3年分の法人税・消費税の納税証明書
- 直近3年分の決算書・貸借対照表
- 役員報酬が確認できる書類
社会保険に関する書類
- 国民年金保険料の納付証明書(ねんきん定期便等)
- 健康保険証のコピー
- 厚生年金加入期間証明書(会社員の場合)
資産・生計に関する書類
- 預貯金通帳のコピー(残高が確認できるもの)
- 不動産登記事項証明書(不動産をお持ちの場合)
- 身元保証書(日本人または永住者)
書類は「直近3〜5年分」の継続性が問われます
単に書類が揃っているだけでなく、「継続的な納税」「切れ目のない社会保険加入」なども大事な要素です。
いつでもお声掛けください。096-385-9002
