
行政書士法人 塩永事務所
全国対応・郵送・メール完結
相続・売買・法人変更に幅広く対応
初回相談無料・来所不要
太陽光発電の名義変更なら行政書士法人塩永事務所へ
太陽光発電設備を相続したとき、売買によって譲渡・取得したとき、あるいは個人名義から法人名義へ変更するときには、「名義変更」の手続きが必要になります。
しかし、この「名義変更」は、単純に所有者の名前を書き換えるだけでは終わりません。
実際には、
・FIT(固定価格買取制度)認定の変更
・FIP認定の変更
・電力会社との売電契約変更
・各種関連機関への届出
・場合によっては金融機関やメーカーへの届出
など、複数の機関に対して、それぞれ適切な申請を行う必要があります。
このうち一つでも漏れてしまうと、
・売電収益が旧所有者の口座に振り込まれ続ける
・FIT認定の内容と実態が一致しなくなる
・認定変更が認められず再申請になる
・審査が大幅に遅延する
・将来的な売却時に大きな問題になる
といった深刻なトラブルにつながる可能性があります。
「登記は変更したから大丈夫」
「売買契約書を作ったから問題ない」
このように考えてしまう方も少なくありませんが、実務上はそれだけでは不十分です。
行政書士法人塩永事務所では、全国対応・来所不要にて、太陽光発電設備の名義変更を専門的にサポートしております。
メール・郵送を中心に手続きを進めるため、遠方の方でも安心してご依頼いただけます。
初回相談は無料です。
まずは現在の状況を整理するところから、一緒に進めていきましょう。
