
留学ビザから特定技能1号への変更手続き完全ガイド【2026年最新版】
登録支援機関・認定経営革新等支援機関 行政書士法人 塩永事務所(熊本市中央区)
留学生・受入企業の担当者の方へ
「留学生を卒業後も雇用継続したい。特定技能に切り替えられるか?」 「在留資格の変更手続きを任せたい。何から始めればいいか?」 「特定技能の支援計画って何をすればいいのか、よくわからない」 「留学生のアルバイトをそのまま特定技能で採用できる?」
留学ビザ(在留資格「留学」)から特定技能1号への変更は、本人の要件・受入企業の要件・支援体制の3つが同時に揃って初めて成立する複合的な手続きです。
一つでも欠ければ申請すら受け付けてもらえない、あるいは不許可になります。
当事務所は熊本を拠点とする**登録支援機関(登録番号:19登-000584)**であり、特定技能外国人の支援計画の策定・実施から在留資格変更申請の代行まで、受入企業と外国人本人の両方を一貫してサポートします。
目次
- 特定技能制度の基本|留学との違い
- 留学→特定技能1号変更の全体フロー【2026年版】
- STEP別詳細解説
- よくある失敗・不許可パターン
- スケジュールと在留期限管理
- 受入企業が満たすべき要件
- 登録支援機関とは何か・何をするのか
- 特定技能の分野別要件一覧【2026年版】
- 行政書士法人 塩永事務所のサポート内容
- よくある質問(FAQ)
1. 特定技能制度の基本|留学との違い
在留資格「留学」でできること・できないこと
| 項目 | 留学 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 就労 | 原則不可(資格外活動許可で週28時間以内のアルバイトのみ) | フルタイム就労可能 |
| 在留期間 | 学校の在籍期間に紐づく | 最長1年・通算5年 |
| 家族の帯同 | 不可(配偶者・子の「家族滞在」は可) | 原則不可 |
| 転職 | 在学中の学校に紐づくため実質制限あり | 同一分野内での転職可能 |
| 在留資格の更新 | 在籍校の証明が必要 | 雇用契約の継続が必要 |
特定技能1号とは
特定技能1号は、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の技能・日本語能力を有する外国人が就労できる在留資格です。2019年4月に創設され、2024年の制度改正で対象分野が16分野(旧12分野から拡大)となりました。
留学生にとっては、卒業後に日本での就労を継続するための有力な選択肢のひとつです。ただし、技能試験・日本語試験の合格という明確な要件があり、誰でも取得できるわけではありません。
2. 留学→特定技能1号変更の全体フロー【2026年版】
<code>STEP 1|要件確認 技能試験・日本語試験の合格状況 在留状況・在留期限の確認 対象分野・業務区分の特定 ↓ STEP 2|受入企業の決定・雇用契約の締結 特定技能雇用契約書の作成 労働条件の確認・同等報酬の確認 受入企業の要件確認(分野所管省庁への届出等) ↓ STEP 3|支援体制の構築 自社支援 or 登録支援機関への委託 1号特定技能外国人支援計画の策定 ↓ STEP 4|事前ガイダンス・書類準備 本人への事前説明(事前ガイダンス)の実施 各種同意書・申請書類一式の作成 ↓ STEP 5|出入国在留管理局へ申請 在留資格変更許可申請書の提出 (申請人本人または申請取次行政書士が提出) ↓ STEP 6|審査・補正対応 審査期間:標準1〜3か月 追加資料・補正要求への対応 ↓ STEP 7|許可・在留カード変更 新在留カード(特定技能1号)の受領 就労開始・支援の実施開始 ↓ STEP 8|定期届出・支援の継続実施 四半期ごとの定期届出(受入企業) 定期面談・各種支援の継続(登録支援機関)</code>
3. STEP別詳細解説
STEP 1|要件確認|ここで9割が決まる
留学から特定技能1号への変更申請を行うには、外国人本人が以下のすべての要件を満たしている必要があります。
① 技能試験の合格
特定技能1号で就労しようとする分野(業務区分)に対応した技能試験に合格していることが必要です。分野ごとに実施機関・試験内容が異なります。
| 分野 | 技能試験名 | 実施機関 |
|---|---|---|
| 介護 | 介護技能評価試験 | 公益財団法人 国際厚生事業団(JICWELS) |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 |
| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 製造分野特定技能1号評価試験 | 一般社団法人 日本建設機械施工協会 等 |
| 建設 | 建設分野特定技能1号評価試験 | 一般財団法人 建設業振興基金 |
| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験 | 一般財団法人 日本海事協会 |
| 自動車整備 | 自動車整備分野特定技能評価試験 | 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会 |
| 航空 | 航空分野特定技能1号試験 | 一般社団法人 日本航空技術協会 等 |
| 宿泊 | 宿泊業技能測定試験 | 一般社団法人 宿泊業技能試験センター |
| 農業 | 農業技能測定試験 | 一般社団法人 農業技能評価機構(AEAS) |
| 漁業 | 漁業技能測定試験 | 一般社団法人 大日本水産会 |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | 一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) |
| 外食業 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | 一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) |
| 飼料・肥料・油脂 | 製造分野特定技能1号評価試験 | ※2024年度以降対象分野に追加 |
| 林業 | 林業特定技能評価試験 | ※2024年度以降対象分野に追加 |
| 木材産業 | 木材産業特定技能評価試験 | ※2024年度以降対象分野に追加 |
| 自動車運送業 | 自動車運送業特定技能評価試験 | ※2024年度以降対象分野に追加 |
試験免除の重要な特例:技能実習2号を良好に修了した者は、同一職種・作業に対応する特定技能1号の技能試験・日本語試験の両方が免除されます。留学生ではなく技能実習経由のケースも当事務所で対応しています。
② 日本語試験の合格
以下のいずれかの合格が必要です。
| 試験名 | 合格基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本語能力試験(JLPT) | N4以上 | 国際交流基金・日本国際教育支援協会が実施 |
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | A2レベル以上 | CBT方式・随時受験可 |
介護分野の特則:介護分野では、技能試験(介護技能評価試験)に加えて「介護日本語評価試験」への合格も必要です。
日本語能力試験の注意点:JLPTは年2回(7月・12月)しか実施されません。試験日程を逆算して、在留期限内に合格できるか確認することが重要です。JFT-Basicはテストセンターで随時受験できるため、急ぎの場合はJFT-Basicの活用を検討してください。
③ 在留状況に問題がないこと
以下の点を確認する必要があります。
- 在留カードの有効期限内であること
- 資格外活動(アルバイト)の時間制限(週28時間)を遵守していること
- 退学・除籍など、留学資格の根拠を失っていないこと
- 犯罪歴・在留違反がないこと
実務上の重要ポイント:留学生が卒業・修了後に在留資格「留学」のままでいられる期間には限りがあります。卒業後は速やかに在留資格変更の手続きを開始しなければ、在留期限切れにより不法滞在となるリスクがあります。
STEP 2|受入企業の決定・雇用契約の締結
特定技能雇用契約の必須要件
特定技能外国人と締結する雇用契約には、以下の要件を満たさなければなりません。
① 同等報酬要件(最重要) 同一業務に従事する日本人労働者と同等以上の報酬であることが必要です。「外国人だから安くていい」は一切認められません。これが満たされていないと、書類上整っていても不許可になります。
② フルタイム雇用 特定技能はフルタイムの雇用が原則です。パートタイム・アルバイトとしての雇用は認められません。
③ 分野所管省庁への届出・登録 分野によっては、受入企業が分野所管省庁への届出・登録を事前に行う必要があります。
| 分野 | 受入企業の要件 |
|---|---|
| 建設 | (一財)建設技能人材機構(JAC)への加入・登録 |
| 介護 | 介護保険法上の事業所であること |
| 外食業 | 食品衛生法上の営業許可を有すること |
| 農業 | 農業者または農業支援活動を行う法人であること |
アルバイト先からの直接雇用の注意点:留学中のアルバイト先が特定技能で採用しようとするケースはよくありますが、業種・業務内容・労働条件が特定技能の要件に合致するかを改めて確認する必要があります。アルバイトの延長ではなく、特定技能の雇用契約として一から設計し直すことが必要です。
STEP 3|支援体制の構築(最重要・かつ最も見落とされやすい)
特定技能1号制度の最大の特徴が**「支援義務」です。受入企業は、特定技能外国人に対して法令で定められた10項目の支援を実施する義務**があります。
法定10項目の支援内容
| No. | 支援項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 事前ガイダンス | 雇用条件・生活環境・支援内容の事前説明(義務的支援) |
| 2 | 出入国する際の送迎 | 入国・帰国時の空港等への送迎 |
| 3 | 住居確保・生活に必要な契約支援 | 住居の確保・銀行口座・携帯電話等の契約支援 |
| 4 | 生活オリエンテーション | 日本のルール・マナー・公共機関の利用方法等の説明 |
| 5 | 日本語学習の機会確保 | 日本語教室・学習教材の情報提供 |
| 6 | 相談・苦情への対応 | 生活・労働上の相談を外国人が理解できる言語で対応 |
| 7 | 日本人との交流促進 | 自治会・地域行事等への参加促進 |
| 8 | 非自発的離職時の転職支援 | 解雇・雇い止め時の転職先の確保支援 |
| 9 | 定期的な面談の実施 | 3か月に1回以上の定期面談・報告 |
| 10 | 行政手続に関する情報提供 | 各種行政手続きの案内 |
自社支援か、登録支援機関への委託か
受入企業は「自社で支援する」か「登録支援機関に委託する」かを選択できますが、自社支援の要件は非常に厳しくなっています。
自社支援が認められる要件(すべて満たす必要あり)
- 過去2年間に中長期在留者の受入れ実績があること
- 外国人が理解できる言語での対応ができる担当者がいること
- 支援担当者が過去5年間で2年以上の在留資格関連業務の経験があること
登録支援機関への委託が現実的な選択 上記要件を満たせない企業(特に初めて外国人を雇用する企業)は、登録支援機関に支援業務を委託することが必要となります。委託した場合、受入企業は支援計画の適正な実施義務を登録支援機関に担わせることができます。
当事務所は**登録支援機関(登録番号:19登-000584)**として、熊本の受入企業に代わって10項目すべての支援を実施します。
STEP 4|事前ガイダンスと書類準備
事前ガイダンスの実施(申請前の必須手続き)
申請書類の作成前に、受入企業(または委託を受けた登録支援機関)は外国人本人に対して事前ガイダンスを実施しなければなりません。
事前ガイダンスで説明すべき主な内容
- 労働条件(報酬・労働時間・休暇・業務内容)
- 生活環境(住居・医療・交通)
- 支援の内容・実施方法
- 相談窓口と連絡先
- 帰国に要する費用の負担(受入企業負担の原則)
事前ガイダンスは外国人が十分に理解できる言語で実施することが必要であり、実施記録を作成・保管しなければなりません。
主な申請書類一覧
外国人本人に関する書類
| 書類 | 取得先・作成者 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 作成(当事務所が代行) |
| 写真(縦4cm×横3cm) | 本人 |
| 在留カード(原本) | 本人 |
| パスポート(原本) | 本人 |
| 技能試験合格証明書 | 試験実施機関 |
| 日本語試験合格証明書(JLPT合格証・JFT結果通知) | 試験実施機関 |
| 在学証明書または卒業証明書 | 在籍校・卒業校 |
| 健康保険証・年金手帳(加入確認) | 関係機関 |
| 住民票(個人番号なし) | 市区町村 |
受入企業に関する書類
| 書類 | 取得先・作成者 |
|---|---|
| 特定技能雇用契約書(写し) | 作成(当事務所が代行) |
| 雇用条件書 | 作成 |
| 給与明細等(同等報酬の確認) | 受入企業 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 法務局 |
| 決算書(直近2期分) | 受入企業・税理士 |
| 納税証明書(法人税・消費税) | 税務署 |
| 社会保険料納付証明書 | 年金事務所 |
| 労働保険料納付証明書 | 労働局 |
| 分野別の誓約書・届出証明等 | 各分野所管省庁 |
支援に関する書類
| 書類 | 取得先・作成者 |
|---|---|
| 1号特定技能外国人支援計画書 | 作成(当事務所が代行) |
| 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合) | 作成(当事務所と受入企業間で締結) |
| 登録支援機関の登録証明書 | 登録支援機関(当事務所) |
| 事前ガイダンス実施確認書 | 作成 |
書類の整合性が最重要です。 雇用契約書の報酬額・支援計画の内容・申請書の記載が一致していなければ、差し戻しまたは不許可になります。当事務所では書類全体の整合性チェックを必ず行います。
STEP 5|出入国在留管理局への申請
申請窓口
| 申請先 | 管轄エリア |
|---|---|
| 福岡出入国在留管理局 熊本出張所 | 熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 |
📍 熊本市西区春日2丁目10-1(熊本地方合同庁舎A棟)
申請方法
| 申請方法 | 概要 |
|---|---|
| 本人申請 | 外国人本人が窓口に持参 |
| 申請取次(行政書士) | 申請取次資格を持つ行政書士が本人に代わって申請 |
| オンライン申請 | 申請取次行政書士が電子申請システムで提出(一部対応) |
当事務所は申請取次行政書士として、外国人本人・受入企業に代わって申請書類の提出・受取を行います。本人が仕事を休んで入管に行く必要はありません。
STEP 6|審査・補正対応
審査期間中に出入国在留管理局から追加資料の提出や補正を求められることがあります。
主な追加資料要求のパターン:
- 同等報酬の根拠となる賃金規程・比較対象者の給与明細
- 支援計画の具体的な実施方法の説明
- 受入企業の事業内容・財務状況の補足資料
- 外国人本人の在留中の活動状況の確認
補正要求には指定された期限内に正確に対応しなければ、不許可や審査の大幅な遅延につながります。当事務所では補正対応もすべて代行します。
STEP 7・8|許可後の対応と継続義務
許可後は以下の対応が必要です。
受入企業の定期届出義務(四半期ごと) 受入企業は、特定技能外国人の受入れ状況・支援実施状況について、出入国在留管理局に4半期ごとに定期届出を行う義務があります。
定期届出の種類
| 届出種類 | 提出頻度 |
|---|---|
| 特定技能外国人の受入れ状況に係る届出 | 四半期ごと |
| 支援実施状況に係る届出 | 四半期ごと |
| 活動状況に係る届出 | 四半期ごと |
| 特定技能雇用契約の変更・終了に係る届出 | 変更・終了の都度 |
定期届出を怠ると、受入企業が行政指導・改善命令の対象になります。当事務所では定期届出の管理・代行も対応しています。
4. よくある失敗・不許可パターン
実務で頻繁に見られる失敗事例を整理します。
❌ パターン1:試験未合格のまま申請
技能試験・日本語試験の合格は申請の大前提です。合格前に申請しても受理されません。卒業・在留期限と試験日程を逆算して、在留期限内に合格できるスケジュールを組むことが不可欠です。
❌ パターン2:アルバイトの延長で雇用条件を設定
留学中のアルバイトの時給・条件をそのまま特定技能の雇用条件にしようとするケースです。特定技能は同等報酬要件があり、日本人と同等以上の報酬でなければ不許可になります。時給制から月給制への変更・社会保険の完全加入なども必要です。
❌ パターン3:支援計画が形式的・実態がない
支援計画書に「〇〇を実施する」と記載しているだけで、実際の実施体制・担当者・実施方法・使用言語が不明確なケースです。出入国在留管理局は支援計画の実効性を重視します。支援委託契約書・担当者情報・多言語対応の証明なども必要です。
❌ パターン4:書類間の整合性エラー
申請書の報酬額と雇用契約書の金額が異なる、支援計画の業務内容と雇用契約書の業務内容が一致しないなど、複数書類間の記載矛盾は差し戻し・不許可の典型的な原因です。
❌ パターン5:在留期限切れ後の申請
卒業後に就職先・手続きの準備が整わないまま時間が経過し、在留期限が切れてしまうケースです。在留期限切れは不法滞在となり、申請どころではなくなります。 卒業の3か月前には準備を開始することが必須です。
❌ パターン6:分野所管省庁への届出漏れ
建設分野であればJACへの加入、介護分野であれば介護保険法上の事業所であることの確認など、分野ごとに受入企業が満たすべき要件・届出があります。これを確認せずに申請して不許可になるケースがあります。
❌ パターン7:資格外活動違反がある
留学中に週28時間を超えてアルバイトをしていた場合、資格外活動違反として在留状況に問題ありと判断され、変更許可が下りないリスクがあります。
5. スケジュールと在留期限管理
標準的なスケジュール
| フェーズ | 期間目安 | 主な作業 |
|---|---|---|
| 要件確認・準備開始 | 卒業3か月前〜 | 試験合格確認・企業選定開始 |
| 雇用契約・支援体制構築 | 1〜2か月 | 契約書作成・登録支援機関との委託契約 |
| 書類収集・申請書作成 | 2〜4週間 | 各種書類の収集・整合性確認 |
| 申請 | 1日 | 入管への提出 |
| 審査期間 | 1〜3か月 | 補正対応 |
| 許可・在留カード変更 | 許可後数日 | 新在留カード受領・就労開始 |
| 合計目安 | 約3〜5か月 |
在留期限管理の重要ポイント
「特例期間」の活用 在留期限が到来する前に変更申請を提出した場合、許可・不許可の結果が出るまでの間(最長2か月)は「特例期間」として在留・就労が継続できます。ただしこれは変更申請中の話であり、申請前に在留期限が切れた場合は適用されません。
卒業後の在留資格「留学」の失効 学校を卒業・修了すると、留学資格の前提となる在籍状況がなくなります。ただちに在留資格が失効するわけではありませんが、卒業後は速やかに変更申請を行う必要があります。
6. 受入企業が満たすべき要件
外国人本人の要件だけでなく、受入企業も一定の要件を満たす必要があります。
受入企業の基本要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 労働関連法令の遵守 | 労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法等の違反がないこと |
| 社会保険・労働保険の適切な加入 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険への加入 |
| 特定技能雇用契約の適正 | 同等報酬・フルタイム雇用・分野適合 |
| 支援計画の策定・実施 | 法定10項目の支援計画を策定・適正に実施(または登録支援機関に委託) |
| 行政への定期届出 | 四半期ごとの各種届出の実施 |
| 欠格事由に該当しないこと | 過去5年以内の労働関連法令違反等がないこと |
受入企業が「してはいけないこと」
- 旅券(パスポート)・在留カードの取り上げ・保管
- 違約金・損害賠償予定条項を含む契約の締結
- 強制貯金・給与からの不当な控除
- 外国人の意に反した転籍・異動
7. 登録支援機関とは何か・何をするのか
登録支援機関の役割
登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録された機関であり、受入企業から委託を受けて特定技能外国人への支援を実施する専門機関です。
登録支援機関に支援を委託することで、受入企業は自社支援の厳しい要件を満たさなくても特定技能外国人を受け入れることができます。
当事務所(登録支援機関)が実施する支援内容
| 支援項目 | 当事務所の対応 |
|---|---|
| 事前ガイダンス | 多言語対応で実施(英語・中国語・ベトナム語 等) |
| 空港送迎 | 入国・帰国時の送迎手配・同行 |
| 住居確保・生活契約支援 | 銀行口座・携帯電話・住民登録の手続き支援 |
| 生活オリエンテーション | 日本のルール・マナー・公共機関の案内 |
| 日本語学習支援 | 日本語教室・学習教材の情報提供・紹介 |
| 相談・苦情対応 | 生活・労働上の相談を外国語で対応 |
| 日本人との交流促進 | 地域行事・自治会への参加案内 |
| 転職支援(非自発的離職時) | 次の受入企業の紹介・在留資格変更支援 |
| 定期面談 | 3か月に1回以上・外国語で実施・記録作成 |
| 行政手続き情報提供 | 住民票・税務・社会保険等の案内 |
| 定期届出代行 | 受入企業の四半期ごとの届出を代行 |
8. 特定技能の分野別要件一覧【2026年版】
2024年の制度改正により、特定技能の対象分野は16分野に拡大されました。
| 分野 | 所管省庁 | 業務区分数 | 試験免除(技能実習2号から) |
|---|---|---|---|
| 介護 | 厚生労働省 | 1 | ○(介護職種) |
| ビルクリーニング | 厚生労働省 | 1 | ○ |
| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 経済産業省 | 3 | ○ |
| 建設 | 国土交通省 | 2 | ○ |
| 造船・舶用工業 | 国土交通省 | 6 | ○ |
| 自動車整備 | 国土交通省 | 1 | ○ |
| 航空 | 国土交通省 | 2 | ○ |
| 宿泊 | 観光庁 | 1 | × |
| 農業 | 農林水産省 | 2 | ○ |
| 漁業 | 水産庁 | 2 | ○ |
| 飲食料品製造業 | 農林水産省 | 1 | ○ |
| 外食業 | 農林水産省 | 1 | × |
| 飼料・肥料・油脂製造業 | 農林水産省 | 1 | ○(2024年追加) |
| 林業 | 林野庁 | 1 | ○(2024年追加) |
| 木材産業 | 林野庁 | 2 | ○(2024年追加) |
| 自動車運送業 | 国土交通省 | 3 | ×(2024年追加) |
熊本で特に需要が多い分野:農業・飲食料品製造業・外食業・建設・介護・宿泊の6分野は、熊本県内の受入企業からのご相談が特に多い分野です。
9. 行政書士法人 塩永事務所のサポート内容
外国人本人へのサポート
| サポート内容 | 詳細 |
|---|---|
| 要件確認・無料相談 | 試験合格状況・在留状況・対象分野の確認 |
| 試験情報の提供 | 技能試験・日本語試験の日程・申込方法の案内 |
| 在留資格変更申請の代行 | 申請書類の作成・申請取次・補正対応・許可後の手続き |
| 在留期限管理 | 更新・変更のスケジュール管理と事前提案 |
受入企業へのサポート
| サポート内容 | 詳細 |
|---|---|
| 受入要件の確認 | 分野要件・社会保険・同等報酬の確認 |
| 雇用契約書・支援計画書の作成 | 法令要件を満たした書類を当事務所が作成 |
| 支援委託契約の締結 | 登録支援機関として受入企業と委託契約を締結 |
| 10項目支援の実施 | 登録支援機関として全支援を実施 |
| 定期届出の代行 | 四半期ごとの入管への届出を一括管理 |
| 複数名・継続採用の管理 | 複数の特定技能外国人を受け入れる企業の一括管理 |
サポート費用の目安
| メニュー | 費用目安 |
|---|---|
| 在留資格変更申請代行 | お見積り(初回相談無料) |
| 支援委託契約・支援計画書作成 | お見積り |
| 登録支援機関としての月額支援費用 | お見積り(外国人1名あたり) |
| 定期届出代行 | お見積り |
10. よくある質問(FAQ)
Q. 留学生が卒業前に特定技能の申請を始めることはできますか? A. 在学中から試験を受けて合格しておくことは可能です。在留資格変更の申請自体は、卒業後に就労先が決まってから行います。卒業の3か月前には準備を開始することを強く推奨します。
Q. 技能試験はどこで受けられますか? A. 分野によって試験実施機関・試験会場が異なります。熊本県内で受験できる分野と、福岡等に行く必要がある分野があります。詳細は当事務所にお問い合わせください。
Q. N4ではなくN3以上でないと特定技能になれない分野はありますか? A. 介護分野では、技能試験の合格に加えて「介護日本語評価試験」への合格が必要です。N3以上が必須という要件は現時点では設けられていませんが、介護分野は日本語能力が特に重要視されます。
Q. 特定技能の在留期限が来たらどうなりますか? A. 特定技能1号の通算在留期間の上限は5年です。上限に達した後は、帰国するか、別の在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能2号等)への変更が必要です。特定技能2号は現時点で建設・造船舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・ビルクリーニング・素形材産業等が対象です。
Q. 受入企業が社会保険未加入でも採用できますか? A. できません。特定技能外国人を受け入れるには、受入企業が健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に適切に加入していることが必須要件です。未加入の場合は申請前に加入手続きを完了させる必要があります。
Q. 特定技能外国人が転職したい場合はどうなりますか? A. 同一分野内であれば転職は可能です。ただし、転職先での雇用契約・支援計画の変更手続きが必要です。受入企業を変更する場合は、所定の変更届出を入管に提出しなければなりません。
Q. 熊本県外の企業でも対応できますか? A. 対応しています。オンライン面談・電子申請により、全国の受入企業・外国人本人からのご依頼に対応可能です。
Q. 特定技能2号への変更も相談できますか? A. はい。特定技能1号から2号への変更手続きについても対応しています。
まずは無料相談から
「留学生を特定技能で採用したい」「在留期限が近いので急いで対応したい」「支援計画の作成を任せたい」——どの段階でもお気軽にご連絡ください。
初回相談無料・オンライン面談対応・全国対応可。
行政書士法人 塩永事務所 登録支援機関・認定経営革新等支援機関
📍 熊本市中央区水前寺1丁目9-6(〒860-0950)
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