
行政書士法人塩永事務所は、熊本県を拠点に**「認定経営革新等支援機関」**として、数多くの法人・個人事業主様の経営基盤強化や許認可申請をサポートしております。
2026年12月に施行される**「日本版DBS(こども性暴力防止法)」**は、学習塾、スポーツクラブ、習い事教室などを運営される皆様にとって、信頼性を証明する極めて重要な「認定制度」となります。
本記事では、こども家庭庁のガイドラインに基づき、民間事業者が認定を受けるための実務的なポイントを解説します。
1. 日本版DBSにおける「民間事業者」の立ち位置
新法では、こどもに接する事業者を大きく2つに分類しています。
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学校設置者等(義務): 学校、認可保育所、認定こども園など。法律で安全確保措置が義務付けられます。
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民間教育保育等事業者(任意): 学習塾、スポーツクラブ、文化教室など。国の「認定」を受けることで、義務対象の事業者と同様に「犯罪事実確認(DBSチェック)」が可能となります。
認定を受けることは、単なる事務手続きではなく、**「安全基準をクリアした事業者」としてのブランド(信頼の証)**を保護者に示すことと同義です。
2. 認定対象となる事業の全体像
認定対象は、ガイドラインにおいて主に以下の3類型に分類されます。
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法令上の届出等がある事業: 認可外保育施設、放課後児童健全育成事業(学童)、一時預かり事業など。
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学校教育に類する事業: 専修学校(一般課程)や各種学校のうち、児童等を対象とするもの。
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法令上の明確な定義がない事業(民間教育事業): 学習塾、スポーツクラブ、ダンス・音楽教室、英会話教室など。
3. 【実務の急所】「5つの要件」の壁
特に「民間教育事業(上記3)」が認定を受けるには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。経営計画に関わる部分ですので、現状の体制をご確認ください。
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「技芸・知識の教授」が目的: こどもへの教育・指導実態があること。
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標準的な修業期間が「6ヶ月以上」: 継続性が求められます。
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「対面」による指導: 密室性や物理的な接触リスクを考慮し、完全オンラインは除外されます。
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「事業者が用意する場所」での指導: 講師がこどもの自宅へ向かう「家庭教師型」は対象外です。
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教授を行う従事者が「3人以上」: 組織的な管理体制を担保するため、少人数運営の場合は特に注意が必要です。
4. 行政書士法人塩永事務所の視点:制度の「盲点」と実務上の解釈
共同認定という「難所」
自治体が設置し、民間企業が受託運営する「学童保育」などは、自治体と民間事業者が協力して申請する**「共同認定」**スキームとなります。これは単独申請に比べ、役割分担の明文化や報告体制の構築において非常に高度な法的整理が求められます。
「場所」と「提供主体」の境界線
単なるマッチングサイトや場所貸しは対象外ですが、運営者が「教育の提供主体」として契約を結んでいる場合は、たとえベビーシッター派遣のような形であっても認定対象になり得ます。この「契約形態の整理」こそが、認定可否を分けるポイントです。
5. 行政書士法人塩永事務所からのアドバイス
この制度を理解するための「例え」と、「実務相談」の例をまとめました。
制度の例え:これは「信頼のライセンス」です
日本版DBSの認定制度は、いわば**「こども向け事業のISO」や「安全運転のゴールド免許」**のようなものです。 「うちは犯罪者を雇用していません」と口頭で説明するのと、国が認めた仕組み(DBSチェック)を適正に運用して「認定マーク」を掲げるのとでは、保護者から見た安心感は雲泥の差です。2026年以降、この認定の有無が保護者の「塾選び・教室選び」の決定的な基準になることが予想されます。
実務であるQ&A
Q:夫婦2人で経営している英語教室ですが、認定は受けられますか?
A:現状の要件では、非常に厳しいと言わざるを得ません。 認定には「従事者が3人以上」という組織的要件があります。もし認定取得を目指すのであれば、講師を1名増員し、組織としての管理体制(情報管理規定の整備など)を構築する経営判断が必要になります。
Q:普段は対面授業ですが、感染症流行時だけオンラインに切り替えます。対象外ですか?
A:いいえ、認定対象となり得ます。 「完全オンライン完結」が対象外なのであって、対面指導を前提としたハイブリッド型であれば、対面指導の場における安全確保措置が必要となるため、認定の申請は可能です。
Q:夏休みの「3泊4日サマースクール」を毎年開催しています。認定は必要ですか?
A:単発のイベントのみでは、認定を受けられません。 「修業期間6ヶ月以上」という継続性の要件があるためです。ただし、通年のスクールを運営している事業者が、その一環としてイベントを行う場合は、事業全体として認定を受ける形になります。
6. 結びに
日本版DBSの認定取得は、単に「書類を出せば通る」ものではありません。情報管理規程の作成、従事者への研修、そして万が一の際の対応フローの整備など、経営実務を根本から見直す必要があります。
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※ご注意 本記事は2026年4月現在のガイドライン案に基づく一般的な情報提供です。個別の事案については、必ず専門家へご相談のうえご判断ください。
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