
外部監査人の設置が全機関に義務付けられた育成就労制度の重要ポイントを詳しく解説
~熊本の登録支援機関・行政書士法人塩永事務所より~
- 制度施行日:令和9年(2027年)4月1日
- 対象:技能実習制度に代わる新制度。外国人材の「育成」と「就労」を両立させる仕組み
- 監理支援機関:旧「監理団体」に相当する位置づけ。育成就労外国人の適正な受け入れ・保護、監理型育成就労実施者(受け入れ企業)への指導・監督・支援を担う
- 許可制のポイント:これまで監理団体として活動していた団体も、新たに監理支援機関許可を申請・取得する必要があります。許可のない状態では育成就労制度下での監理支援業務は一切行えません。
施行日前申請により、制度施行前に審査を完了させ、令和9年4月1日からスムーズに事業を開始できる道が開かれました。
2. 施行日前申請のスケジュール(最新情報:令和8年4月14日時点)
- 申請受付開始:令和8年4月15日(水)
- 受付期間:令和8年4月15日~令和9年3月31日
- 申請先:外国人技能実習機構(OTIT)本部審査課分室(東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第2ビル5階)
※地方事務所では受け付けていません。必ず本部宛てに書留郵送(レターパックプラス赤等) - 特に推奨される申請期限:令和8年9月30日(水)まで
→ 令和9年4月1日の制度開始日に事業を開始したい場合は、6ヶ月以上前の申請を強く推奨されています。 - 申請集中が予想されるため、早期申請が有利です。
許可証は令和9年4月以降に順次郵送予定(一部早期申請分は令和9年3月郵送の可能性あり)。
3. 最大の変更点:外部監査人の設置が「全機関に義務付け」これが最も重要なポイントです。
旧技能実習制度では、外部役員の設置が任意の場合もありましたが、育成就労法第25条第1項第5号により、監理支援機関の許可要件として外部監査人の設置が全機関に義務化されました。外部監査人の主な要件(主務省令に基づく)
- 過去3年以内に指定養成講習(監理責任者等講習等)を受講・修了していること(技能実習制度時代の講習証明書も当面有効)
- 弁護士・社会保険労務士・行政書士(申請取次行政書士)などの国家資格者、または育成就労制度に関する十分な知見・経験を有する者
- 監理支援機関や監理型育成就労実施者(受け入れ企業)と密接な関係を有しない独立した第三者であること(中立性・公正性を担保)
外部監査人は、監理支援機関の役員の職務執行を監査し、報告書を作成します。
許可申請書類にも「外部監査人の就任承諾書・誓約書・概要書・講習証明書」が必須添付書類として明記されています。※現行監理団体で「外部役員」のみを選任していた場合は、外部監査人に切り替える必要があります
。早急な選任が不可欠です。
4. その他の主な許可要件(厳格化ポイント)
- 債務超過でないこと(財務基盤の健全性)
- 原則として監理支援を行う育成就労実施者が2者以上
- 職員配置基準(実施者数・外国人材数に応じた常勤職員の確保)
- 定款・寄附行為に監理支援事業の明記
- 業務運営規程・個人情報管理規程・監理支援費表の整備(許可後、ホームページ公開義務あり)
- 通訳人の確保 など
これらの要件を満たさない場合、許可は下りません。申請前に体制整備が急務です。
5. 弊所(行政書士法人塩永事務所)ができる支援熊本に根ざした登録支援機関として、外国人材支援の実務経験が豊富です。
監理支援機関許可申請に関して以下のサポートを提供いたします:
- 申請書類一式の作成・チェック(提出書類一覧・確認表に基づく完全対応)
- 外部監査人選任に関するご相談・候補者調整(必要に応じてネットワーク活用)
- 定款変更・財務書類整備のアドバイス
- 許可取得後の運用体制構築支援(特定技能制度との連携も可能)
申請集中が予想される今、早めの準備が成功の鍵です。
熊本県内・九州の監理団体・協同組合の皆様、まずは無料相談にて最新情報を共有し、個別対応させていただきます。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
HP:https://shionagaoffice.jp/
育成就労制度は、外国人材の適正な保護と日本企業の持続的成長を両立させる重要な改革です。
弊所は、熊本から全国の監理支援機関の皆様を全力でサポートいたします。
ご相談をお待ちしております。(最終更新:令和8年4月15日 行政書士法人塩永事務所)
※本記事の内容は出入国在留管理庁・外国人技能実習機構公表資料に基づきます。個別事案については必ず最新情報をご確認の上、弊所までお問い合わせください。
