
台湾人が日本でタクシー会社を設立するための手続き―
行政書士法人 塩永事務所日本でタクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)を始めるには、通常の会社設立手続きに加え、国土交通省(運輸局)の厳格な許可が必要です。
特に外国籍の方が事業主体となる場合、在留資格の適合性、資本構成、資金の出所証明などが追加で厳しく審査されます。本記事では、台湾籍の方が日本(特に熊本を含む九州エリア)でタクシー会社を設立し、事業許可を取得するまでの流れを、行政書士法人塩永事務所の実務経験に基づき解説します。
1. 事業開始に必要な在留資格の確認台湾籍の方が日本でタクシー会社を経営・運営するには、適切な在留資格が必要です。主な該当在留資格
- 経営・管理:会社の経営者として最も一般的。事業の規模・継続性が厳しく審査されます。
- 永住者・日本人の配偶者等・定住者:在留制限が少なく、許可取得が比較的スムーズです。
特に「経営・管理」在留資格を取得する場合、以下の要件が求められます(2026年現在の運用基準を踏まえ):
- 日本国内に事業所(事務所)の確保
- 事業の規模を示す投資(実務上は一定規模の自己資金や事業計画の裏付けが必要)
- 事業の継続性・管理能力の証明
台湾籍の方の場合、資金の送金記録や出所証明を詳細に求められるケースが多く、事前の準備が重要です。まずは在留資格の適合性を専門家に相談することをおすすめします。
2. 会社設立(株式会社または合同会社)タクシー事業は公共性・安全性が求められるため、株式会社での設立が一般的です。主な設立の流れ
- 会社基本事項の決定(商号、本店所在地、役員構成、事業目的など)
- 定款の作成・認証(公証役場)
- 資本金の払込み
- 法務局での設立登記
- 税務署・都道府県税事務所・市区町村への各種届出
台湾籍の方が役員に就任する場合、パスポートの写しや在留カードなどの提出が必要になることがあります。印鑑証明書の代替書類についても事前に確認してください。熊本で設立する場合は、地元法務局(熊本地方法務局)での手続きとなります。
3. タクシー事業許可申請の準備タクシー事業は「一般乗用旅客自動車運送事業」として、**国土交通省(九州運輸局・熊本運輸支局)**の許可制です。許可要件は厳格で、以下の点が特に重要です。許可申請に必要な主な要件
- 営業所(事務所)の確保:用途地域の制限あり(住居専用地域などでは不可の場合が多い)。
- 事業計画を遂行できる規模が必要です。
- 車庫(車両保管場所)の確保:営業所から直線距離で原則2km以内(地域により基準が異なる場合あり)。全車両を収容可能で、前面道路の幅員要件を満たすこと。
- 運行管理者・整備管理者の選任:それぞれ所定の資格を有する者を選任する必要があります。
- 事業計画書・資金計画書の作成:収支計画、運行計画、車両数、乗務員計画などを詳細に策定。
- 資金要件:所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を、申請日から許可日まで常時確保。実務上は車両購入費・人件費・運転資金などを十分に積み上げた計画が必要です。
台湾籍の方が代表者の場合、資金の出所証明(銀行残高証明、送金記録、財産関係書類など)が特に重視されます。「見せ金」と判断されないよう、明確な裏付けを準備してください。
4. 運輸局への許可申請必要書類を揃え、管轄の九州運輸局 熊本運輸支局(熊本県の場合)へ申請します。主な審査内容
- 事業の継続性・安定性
- 適切な運行管理・安全管理体制
- 法令遵守能力(法令試験の合格が必要な場合あり)
- 資金の健全性と調達の見通し
- 代表者・役員の欠格事由の有無
審査期間は3〜6ヶ月程度が一般的です。熊本運輸支局では、申請事案の審査基準(法人タクシー事業)が公示されており、事前相談が推奨されます。
5. 許可後の手続き許可が下りても、すぐに営業開始できるわけではありません。以下の手続きを完了させる必要があります。
- 車両の登録・緑ナンバー(事業用ナンバー)取得
- タクシーメーターの設置・検査
- 乗務員の雇用と普通自動車第二種免許の確認(外国人乗務員の場合、追加要件あり)
- 運行管理体制・整備管理体制の整備
- 運賃・料金の届出
これらを整えた上で、運輸局の最終確認を受け、ようやく営業開始となります。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート台湾籍を含む外国籍の方がタクシー事業を始める際は、在留資格、資金証明、用途地域調査、運輸局との調整など、複数のハードルがあります。
当事務所では、以下の一貫したサポートを提供しています。
- 在留資格「経営・管理」の申請支援
- 会社設立手続き(熊本対応)
- 営業所・車庫の用途地域調査および確保支援
- 事業計画書・資金計画書の作成(資金出所証明のアドバイス含む)
- 九州運輸局・熊本運輸支局への許可申請代行
- 許可後の各種届出・車両登録支援
タクシー事業は許可要件が複雑で、特に外国籍の方にとってはハードルが高い分野です。
当事務所は、台湾籍をはじめとする外国人経営者のサポート実績があり、熊本を拠点に事業開始まで責任を持って伴走します。
お問い合わせ・無料相談
行政書士法人 塩永事務所
電話:096-385-9002(平日 9:00〜18:00)
メール:info@shionagaoffice.jp
X(旧Twitter):
行政書士法人 塩永事務所
電話:096-385-9002(平日 9:00〜18:00)
メール:info@shionagaoffice.jp
X(旧Twitter):
@shionagaoffice
(最新情報発信中)行政書士法人 塩永事務所
「熊本の企業・外国人経営者の挑戦を、法務の力で支えます。」
