
宅建業免許の更新について
目次
- 宅建業免許の更新と有効期間
- 更新申請の期限
- 更新前に必要な変更届
- 更新申請の必要書類
- 更新の法定費用
- 更新サポート料金
宅建業免許の更新と有効期間
宅地建物取引業の免許は、取得後も継続的に営業するために5年ごとの更新手続きが必要です。これは、行政庁が定期的に免許要件を満たしているかを確認するために行われます。
免許の有効期間は5年間で、免許日の翌日から起算します。
例:
2020年10月1日に免許を取得した場合
→ 2020年10月2日から起算し、2025年10月1日までが有効期間
なお、有効期間の満了日が土日祝日であっても延長はされません。余裕をもったスケジュール管理が重要です。
更新申請の期限
免許を継続するためには、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。
この期間を過ぎると免許は失効し、宅建業務を継続することはできません。再度営業するには新規申請が必要となります。
また、30日前までに申請していれば、審査中に有効期間が満了しても免許の効力は継続され、引き続き適法に営業可能です。
この場合の新たな有効期間は、審査完了日ではなく、従前の満了日の翌日から起算されます。
※熊本県では、県庁(建築課宅地指導班)への持参申請が原則で、事前予約が必要な場合があります。事前確認をおすすめします。
更新前に変更届を済ませましょう
宅建業者は、以下の事項に変更があった場合、変更日から30日以内に届出が必要です。
未提出の変更届がある場合、更新申請が受理されないことがあります。
主な変更届出事項
- 商号・名称の変更
- 本店・支店の所在地変更
- 支店の新設・廃止・名称変更
- 代表者・役員の変更
- 専任の宅地建物取引士の変更
- 政令使用人(支店長等)の変更
注意点
- 商号・役員・本店所在地の変更は、事前に法務局で登記変更が必要
- 専任取引士の変更は、本人による勤務先登録変更が必要
- 本店所在地・商号・代表者変更時は、免許証書換え申請も必要
- 従業者の異動があった場合は、従業者名簿異動届も提出
変更が発生した都度、速やかに対応することが重要です。
更新申請の必要書類
更新申請に必要な書類は、基本的に新規申請と同様ですが、以下の点が異なります。
- 宅地建物取引業経歴書
過去5期分の取引実績(売買・媒介等)を詳細に記載 - 保証関係書類
- 供託の場合:営業保証金供託書の写し
- 保証協会加入の場合:分担金納付書の写し
(※原本提示が必要)
また、以下の点にも注意が必要です。
- 各種証明書(住民票・登記簿・納税証明書など)は早めに取得
- 熊本県では過去5年分の取引台帳の提示を求められる場合あり
準備には時間がかかるため、早期対応が重要です。
更新の法定費用(手数料)
更新手数料は以下のとおりです。
- 知事免許・大臣免許ともに:33,000円
納付方法
- 熊本県知事免許:熊本県収入証紙
- 国土交通大臣免許:収入印紙
※電子申請の場合、手数料が減額される場合があります。
宅建業免許更新サポート料金
当事務所では、更新手続きをトータルでサポートしています。
知事免許(熊本県)
- 基本料金:88,000円(税込)
- 申請手数料:33,000円
- 合計:121,000円
大臣免許
- 基本料金:99,000円(税込)~
- 申請手数料:33,000円
- 合計:132,000円~
その他
- 保証協会入会手続き:11,000円
- 各種変更届:22,000円~/件
- 証明書取得費・交通費:実費
※事務所数や変更内容により変動する場合があります。
お問い合わせ
宅建業免許の更新をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
期限管理から書類作成、提出対応まで専門家がサポートいたします。
096-385-9002
