
酒類輸出販売業許可の取得ガイド
手続き・必要書類・期間・報酬を徹底解説
日本酒・焼酎・クラフトビールなど国産酒類の海外需要が急拡大するなか、酒類を輸出して販売するには原則として酒類輸出販売業免許(輸出酒類卸売業免許)の取得が必要です。本記事では申請の流れ・必要書類・標準処理期間・行政書士報酬をわかりやすくまとめます。
そもそも「酒類輸出販売業免許」とは
酒税法に基づく免許のひとつで、国内で仕入れた酒類を海外の輸入業者やバイヤーに卸売する際に必要です。自社製造品を輸出する場合は製造免許の範囲内で対応できることもありますが、他者から仕入れた酒類を輸出販売する場合は必ず本免許が必要です。管轄は所轄の税務署(国税局)です。
免許なしで輸出販売を行った場合、酒税法違反となり1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。事業開始前に必ず取得を完了させてください。
申請の流れ(全7ステップ)
1
事前相談・
要件確認
要件確認
税務署または行政書士へ
2
書類収集・
事業計画作成
事業計画作成
販売先・取扱品目の整理
3
申請書類
作成
作成
申請書・添付書類一式
4
税務署へ
申請
申請
所轄税務署に提出
5
審査・
補正対応
補正対応
追加資料提出等
6
免許通知書
受領
受領
交付・説明
7
事業開始
輸出販売スタート
ポイント:酒類輸出販売業免許は「輸出酒類卸売業免許」として申請します。販売先(輸出先)・取扱品目・仕入先を明確にした事業計画書が審査の核心です。弊所では初回相談から事業計画のブラッシュアップまで対応しています。
主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 経営基盤 | 申請時の直前1期分の決算で資本等の額が規定額以上、または所要資金が確保されていること |
| 人的要件 | 申請者(法人の場合は役員)が酒税法上の欠格事由に該当しないこと |
| 場所的要件 | 販売場(事務所)が適正な場所に設置されており、他の酒類販売業者と区分されていること |
| 経歴・知識 | 酒類の取引に関する業務経験または講習修了等により知識・能力を有すること |
| 輸出実態 | 海外販売先との取引契約または具体的な取引予定が認められること |
必要書類一覧
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 酒類販売業免許申請書 | 必須 |
| 販売事業の概要書(事業計画書) | 必須 輸出先・品目・仕入先を記載 |
| 住民票(個人)/履歴事項全部証明書(法人) | 必須 |
| 定款の写し(法人) | 必須 法人のみ |
| 最近2年分の決算書・確定申告書 | 必須 財務要件確認 |
| 役員全員の履歴書・住民票(法人) | 必須 |
| 販売場の平面図・周辺の略図 | 必須 |
| 賃貸借契約書の写し(賃貸の場合) | 条件付き 自社物件の場合は登記簿謄本 |
| 取引予定先との契約書または覚書 | 条件付き 輸出先が確定している場合 |
| 酒類業務経験証明書または講習修了証明書 | 条件付き 経験・知識要件の証明 |
| 誓約書(欠格事由に該当しない旨) | 必須 |
※書類の内容は申請内容や税務署の指導によって変わる場合があります。弊所では事前に管轄税務署と調整のうえ、過不足のない書類を準備します。
標準処理期間
申請から免許取得まで
約2〜4ヶ月
補正・追加資料がなければ概ね2ヶ月程度。審査が複雑な場合は4ヶ月以上かかることもあります。
書類準備期間(弊所対応)
約3〜4週間
ヒアリング後、事業計画の作成・必要書類の収集・申請書作成まで対応します。
注意:申請書類に不備があると補正指示が入り、処理期間が大幅に延びます。特に事業計画書の記載内容・財務書類の整合性は入念な確認が必要です。専門家への依頼が時間短縮の近道です。
よくあるご質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 輸出専用なら国内販売免許は不要? | 輸出のみが目的であれば「輸出酒類卸売業免許」1本で対応できます。国内卸売・小売を同時に行う場合は別途対応する免許も必要です。 |
| 設立したばかりの法人でも申請できる? | 可能です。ただし決算書がない場合は自己資本・所要資金の疎明資料(残高証明等)が必要です。 |
| 海外バイヤーがまだ決まっていない場合は? | 具体的な輸出計画(ターゲット国・販路・商談状況)を事業計画書に詳しく記載することで対応できるケースがほとんどです。 |
| 熊本県外の事業者でも依頼できる? | 全国対応可能です。オンラインでのヒアリング・書類のやりとりに対応しています。 |
行政書士法人 塩永事務所 ── 無料相談受付中
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熊本を拠点に全国対応。輸出ビジネスの立ち上げから許認可取得まで、トータルでサポートします。
