
(行政書士法人 塩永事務所|熊本対応)宅建業免許とは不動産の売買や賃貸の仲介(媒介)・代理を業として行う場合、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業の免許を取得する必要があります。宅地建物取引業とは、以下のいずれかに該当する行為を反復継続して行うことをいいます。
- 自ら宅地または建物を売買・交換する行為
- 宅地・建物の売買・交換・賃貸について、代理または媒介を行う行為
「業として」該当するかどうかは、不特定多数を対象としているか、継続性・反復性があるかなどにより判断されます。免許の種類宅建業免許には以下の2種類があります。
- 都道府県知事免許
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合 - 国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
いずれの免許も有効期間は5年間です。
更新手続きは、有効期限の90日前から30日前までに行う必要があります。※期限を過ぎると免許が失効し、無免許営業となるため注意が必要です。免許取得の主な要件① 事務所の設置事務所とは、継続的に業務を行うための独立した施設を指します。
- 法人の場合:登記された本店または支店
- 契約締結権限を有する使用人を置く営業所なども対象(例:〇〇営業所、△△支店)
認められない施設の例
- 仮設のテントなど
- 容易に移動できる簡易施設
本店・支店の業務内容に応じて、保証金の額や専任宅地建物取引士の配置義務が変わります。② 専任の宅地建物取引士の設置各事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置く必要があります。専任の要件
- 常勤であること
- 専ら宅建業務に従事していること
以下の場合は専任性が否定されます
- 他社での兼業
- 他法人の役員を兼任する場合(原則)
- 通勤が困難な遠隔地に居住している場合
③ 営業保証金または保証協会への加入消費者保護のため、以下のいずれかが必要です。営業保証金(供託)の場合
- 本店:1,000万円
- 支店1か所につき:500万円
保証協会に加入する場合(一般的)
- 本店:60万円
- 支店1か所につき:30万円
(別途、入会金および年会費が必要です)
熊本県内の主な保証協会
- 全国宅地建物取引業保証協会 熊本本部
- 不動産保証協会 熊本県本部
④ 欠格事由に該当しないこと以下のいずれかに該当する場合、免許を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人、復権を得ていない破産者
- 免許取消し処分後5年未満
- 一定期間内の刑罰歴
- 暴力団関係者など
- 不正または不誠実な行為のおそれがある者
- 専任宅地建物取引士を未設置の場合 など
申請手続きの流れ① 書類作成・提出主な提出書類
- 免許申請書(第1面~第5面)
- 宅建業経歴書
- 誓約書
- 専任宅地建物取引士設置証明書
- 略歴書
- 財務諸表(法人)
- 登記簿謄本
- 納税証明書
- 事務所の写真・地図
- 従業者名簿 など
※新規・更新、法人・個人により必要書類が異なります。提出先:熊本県庁 建築課 宅地指導班手数料
- 知事免許:33,000円(収入証紙)
- 大臣免許:90,000円(登録免許税)
② 審査
- 書類審査・欠格事由の確認
- 事務所の実地調査
標準処理期間
- 知事免許:約30日
- 大臣免許:約3か月
③ 保証金供託または保証協会への加入免許の通知を受けた後に行います。
この手続きが完了しないと営業を開始できません。④ 免許証交付・営業開始すべての要件を満たした後、正式に宅建業として営業を開始できます。行政書士法人 塩永事務所のサポート当事務所では、熊本県内での宅建業免許申請について以下のサポートを一括で行っています。
- 要件確認(事務所・人員体制)
- 必要書類一式の作成
- 保証協会加入手続きの支援
- スピーディーな申請対応
熊本で宅建業免許の取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。お問い合わせ行政書士法人 塩永事務所
096-385-9002
