
建設業M&Aに強い熊本の行政書士法人塩永事務所
― 許可承継・コンプライアンス支援の専門家が解説 ―
熊本の行政書士法人塩永事務所は、M&A登録支援機関として建設業許可の取得・維持支援に特化した専門事務所として、上場企業の建設業参入支援から、大企業グループ内での許可維持のための顧問業務まで、幅広くサポートいたします。
また、建設業者向けのコンプライアンス指導・社内研修、建設業法令遵守コンサルティングにも力を入れており、九州・熊本の建設業者はもちろん、全国からのお問い合わせ承ります。
建設業のM&Aは、他業種と比べて許認可の承継や法令遵守に関する専門的な検討が不可欠です。ここでは、建設業M&Aにおける主要な法的ポイントを、当事務所がわかりやすく解説します。
1. 建設業許可の承継
建設業M&Aで最も重要となるのが、建設業許可をどのように維持・承継するかという点です。 建設業許可は、株式譲渡や事業譲渡を行っても自動的に移転するものではなく、適切な手続きと要件の充足が必要です。
特に重要な許可要件
● 経営業務の管理責任者(経管)
建設業許可の根幹となる要件で、一定の実務経験が求められます。 M&Aにより経管が不在となると、許可の承継・維持が不可能となるため、事前の人員確保が必須です。
● 専任技術者(営業所技術者)
本社・支店・営業所ごとに、資格や実務経験を備えた専任技術者の配置が必要です。 M&A後の組織体制で、各拠点に適格な技術者を配置できるかを確認することが重要です。
熊本の行政書士法人塩永事務所では、これらの要件を満たすための人員配置スキームの構築や、許可維持のための事前調査を丁寧にサポートしています。
2. 事業承継等の承継認可制度
令和2年10月の建設業法改正により、建設業許可を円滑に承継できる承継認可制度が創設されました。
● 承継認可制度とは
事業譲渡・合併・会社分割などにより許可を承継する際、事前に行政庁の認可を受けることで、許可の空白期間を生じさせずに承継できる制度です。 申請は効力発生日の30日前までに行う必要があります。
● 制度が利用できるケース
- 事業譲渡
- 合併
- 会社分割
● 制度が利用できないケース
一般許可業者が特定許可業者の地位を承継するなど、制度の対象外となる場合があります。
● 認可制度を使わない選択肢もある
株式譲渡による買収では法人格が存続するため、許可はそのまま維持されます。 また、大臣許可業者が知事許可業者を買収する場合など、変更届のみで対応できるケースもあります。
当事務所では、M&Aの形態に応じて 「承継認可制度を使うべきか」「変更届で足りるか」 を個別に判断し、最適なスキームをご提案します。
3. M&Aに伴う法令遵守とリスク管理
建設業のM&Aでは、許可の維持だけでなく、過去の法令違反や監督処分の承継リスクにも注意が必要です。
● 監督処分は承継される
建設業法違反による指示処分・営業停止処分などは、許可承継の際に承継先にも引き継がれる可能性があります。
そのため、M&Aのデューデリジェンスでは以下の調査が不可欠です。
- 法令違反歴
- 行政処分の有無
- コンプライアンス体制
- 経管・専任技術者の適格性
熊本の行政書士法人塩永事務所は、建設業者のコンプライアンス支援を得意としており、M&A前の法務調査にも対応しています。
4. まとめ
- 建設業M&Aでは、許可の承継・維持が最大のポイント
- 経管・専任技術者の適格性確認は必須
- 承継認可制度の活用可否を事前に検討することが重要
- 株式譲渡など、認可制度を使わずに許可維持できるケースもある
- 法令遵守状況の調査により、許可取消し・営業停止リスクを回避できる
熊本の行政書士法人塩永事務所では、建設業許可の取得・維持、M&Aスキーム構築、コンプライアンス支援まで、建設業者の実務に即した総合的なサポートを提供しています。
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