
建設業のM&Aを検討されている方へ
許可承継・法令リスクを熊本の専門家が解説
行政書士法人塩永事務所(熊本)|M&A登録支援機関|建設業許可・コンプライアンス専門
- 建設業M&Aで最初に確認すべきこと——許可は自動承継されない
- 承継認可制度——スムーズに許可を引き継ぐための仕組み
- 見落としがちなリスク——監督処分の承継
- 塩永事務所のサポート内容
- まとめ
「建設業の会社を買いたいが、許可はそのまま使えるのか」——この疑問を持ったまま手続きを進めてしまい、後から許可の問題が発覚するケースが後を絶ちません。建設業のM&Aは、一般的な企業買収と異なり、許可の承継・維持に関して特有の制度と落とし穴があります。熊本を拠点とする行政書士法人塩永事務所は、建設業許可とコンプライアンスの専門家として、M&A登録支援機関の立場からお客様の建設業M&Aを法務面でサポートします。
建設業M&Aで最初に確認すべきこと——許可は自動承継されない
建設業の許可は国土交通省・都道府県知事の監督下で厳格に運用されており、株式譲渡や事業譲渡などのM&Aによって許可が自動的に移転されるわけではありません。買収・合併を進める場合は、許可の要件を満たしたうえで適切な手続きを取ることが必要です。
なかでも特に注意が必要なのが、次の2つの人的要件です。
要件①
要件②
承継認可制度——スムーズに許可を引き継ぐための仕組み
令和2年10月施行の改正建設業法により「承継認可制度」がスタートしました。事業譲渡・合併・会社分割などの際に、事前に所管行政庁の認可を受けることで、許可の空白期間なく旧会社から新会社へ許可を移転できる制度です。認可申請は、効力発生日の30日前までに行う必要があります。
対象
対象外
M&Aの形態によっては、承継認可制度を使わずに許可を維持できるケースがあります。株式譲渡による買収では法人格が存続するため、許可は基本的にそのまま維持されます(役員交代等があれば変更届が必要)。また、国土交通大臣許可業者が都道府県知事許可業者を買収して存続会社となる場合、営業所開設の変更届だけで対応できることもあります。
- M&Aの形態(株式譲渡・事業譲渡・合併など)によって最適な手続きが異なります。計画段階からご相談いただくことで、許可の空白期間ゼロを実現します
- 変更届の提出期限管理・書類作成・窓口対応まで一括して代行します
- 熊本県知事許可・国土交通大臣許可いずれにも対応しています
見落としがちなリスク——監督処分の承継
許可の引き継ぎに気を取られがちですが、もう一つ重要なリスクがあります。建設業法違反による監督処分は、許可承継の際に承継先へも引き継がれます(建設業法第28条)。買収先が過去に営業停止処分や指示処分を受けていた場合、承継後に自社がその処分を受けることになりかねません。
- 建設業許可の有効性・業種・許可区分(一般・特定)・更新状況
- 経営業務の管理責任者の在籍状況と要件充足の確認
- 全営業所の営業所技術者等の在籍・資格要件の確認
- 過去の建設業法違反・行政指導・監督処分の有無と内容
- 経営事項審査(経審)の取得状況と評点の推移
- 一括下請負禁止など下請契約の法令遵守状況
- 建設業退職金共済・労災保険等の加入・管理状況
塩永事務所のサポート内容
一般的なM&A仲介会社は建設業許可の細かい要件を熟知していないため、「買収後に許可が使えない」「処分が承継されていた」という事態が起きることがあります。塩永事務所は、建設業法令の専門家である行政書士がM&Aプロセスに直接関与するため、こうしたリスクを事前に防ぐことができます。
- 熊本を拠点に、建設業許可申請・変更届の豊富な実務経験
- 上場企業の建設業参入支援・大企業グループの許可維持顧問を受付けています
- 建設業者の社内研修・法令遵守コンサルティングの専門ノウハウ
- 中小機構認定のM&A登録支援機関として信頼ある支援体制
- 許可DD・変更届・経審・業種追加申請までワンストップ対応
- 買収後のコンプライアンス体制構築まで一貫サポート
- 熊本県内・九州全域・全国の案件に対応
サポート①
サポート②
サポート③
サポート④
まとめ
行政書士法人塩永事務所へ
「どんな手続きが必要か分からない」——そんな段階からお気軽にご相談ください。
熊本を拠点に、九州・全国の建設業M&Aを専門家がサポートします。
