
~熊本の行政書士法人塩永事務所が解説する許認可承継とコンプライアンス~
目次
- 建設業許可の承継
- 事業承継等の承継認可制度
- M&Aに伴う法令遵守とリスク管理
- まとめと当事務所のサポート
1. 建設業許可の承継建設業のM&Aにおいて最も重要なポイントは、建設業許可の承継です。建設業許可は国土交通大臣または都道府県知事の厳格な監督下にあり、M&Aの形態(株式譲渡・事業譲渡・合併など)にかかわらず自動的に移転するものではありません。買収後も許可要件を満たした上で、適切な手続きが必要です。
特に注意すべきポイントは以下の2つです。
① 経営業務の管理責任者
建設業者は常勤の「経営業務の管理責任者」を置くことが義務付けられています。この者には、建設業の経営業務に関する一定の実務経験(原則5年以上)などが求められます。
M&Aで経営陣が変わる場合、この要件を満たす人材がいないと許可の維持・承継が困難になります。
事前の確保策が不可欠です。
② 営業所技術者等
各営業所には常勤の「営業所技術者」(特定建設業許可の場合は特定営業所技術者)の配置が義務付けられています。1級・2級施工管理技士などの資格や実務経験が必要です。
M&A後は本社・支店・営業所ごとに配置を継続できるかを確認しなければなりません。
当事務所は、これまで上場企業や大企業グループの許可取得・維持顧問として、数多くの技術者配置や経営業務の管理責任者に関するアドバイスを行ってきました。M&A前の組織体制チェックも安心してお任せください。
2. 事業承継等の承継認可制度令和2年10月の建設業法改正で導入された事業承継等の承継認可制度は、許可の円滑な承継を可能にする重要な仕組みです。
承継認可制度とは?
事業譲渡、合併、会社分割などにより建設業者としての地位を承継する場合、事前に所管行政庁の認可を受けることで、空白期間なく許可を移転できます。許可番号や経営事項審査の結果なども引き継げます。
認可申請は承継予定日の一定期間前に行う必要があります。
承継者が許可要件(経営業務の管理責任者、技術者配置、財産的基礎など)を満たしていることが条件です。
対象となる主なケース
- 事業譲渡
- 合併
- 会社分割
対象外となるケース
同一業種で一般建設業許可を有する者が特定建設業許可の地位を承継する場合など、一部制限があります。
一方、株式譲渡の場合は法人格が存続するため、許可は基本的に維持されますが、役員変更や技術者交代時は変更届が必要です。M&Aの形態に応じて最適な手続きを選択することが重要です。
熊本の行政書士法人塩永事務所では、建設業許可の専門家として、スキームごとの最適手続き判断から書類作成・提出代行、スケジュール管理までワンストップでサポートしています。
3. M&Aに伴う法令遵守とリスク管理建設業M&Aでは、許可の維持だけでなく過去の法令遵守状況の確認が極めて重要です。
建設業法違反による監督処分の承継リスク
建設業法第28条に基づく監督処分(指示、営業停止、許可取消しなど)は、承継時に引き継がれる可能性があります。買収先の過去の違反行為(無許可営業、技術者配置違反など)が、買収後に影響を及ぼすリスクがあります。デューデリジェンスでは、監督処分歴や行政指導歴を徹底的に調査する必要があります。
当事務所のコンプライアンス指導・社内研修の実績を活かし、買収後の法令遵守体制構築や研修実施も支援いたします。
4. まとめと当事務所のサポート建設業のM&Aを成功させるためには、以下の点が鍵となります。
- 経営業務の管理責任者および営業所技術者等の適格性を事前に確認し、許可要件を維持できる体制を整える
- 事業譲渡・合併・分割時は承継認可制度の適用可否とスケジュールを正確に把握する
- 株式譲渡等の場合も変更届などの手続きを適切に行う
- 過去の法令遵守状況をしっかり調査し、監督処分承継リスクを回避する
建設業許可の承継や法令遵守は高度な専門知識を要します。熊本の行政書士法人塩永事務所は、M&A登録支援機関として透明性の高い支援を行いながら、豊富な建設業許可顧問経験とコンプライアンスコンサルティングの知見を活かし、クライアント様をトータルでサポートいたします。
熊本で建設業者買収や事業承継をご検討の経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。許認可の観点からリスクを洗い出し、スムーズなM&Aの実現をお手伝いします。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
※本記事は2026年4月現在の法令・ガイドラインに基づいています。個別事情により対応が異なる場合がありますので、必ず専門家にご相談ください。
