
熊本で不動産業(宅建業)を開業したい方へ
宅地建物取引業の免許申請・手続きは、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
熊本県内での新規免許申請から、保証協会への入会、さらには法人設立や創業融資まで。宅建業開業を志す皆様を、専門知識とスピード感を持ってワンストップでサポートいたします。
【初回相談無料・オンライン対応】
熊本市中央区水前寺を拠点に、県内全域・全国の申請に対応しております。
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宅建業免許取得の5つの重要要件
宅建業を始めるには、以下の要件をすべてクリアする必要があります。特に「事務所」の形態については、熊本県知事(または大臣)による厳格な判断基準があるため注意が必要です。
1. 事務所の設置
宅建業の事務所は、単なる作業スペースではなく「継続的に業務が行える独立した施設」である必要があります。
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独立性の確保: 他の法人や個人の居住スペースから明確に区切られていること。
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形態の制限: テント張りや、容易に移動できる施設、ホテルの客室などは認められません。
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知事免許と大臣免許: 熊本県内のみに事務所を置く場合は「熊本県知事免許」、2つ以上の都道府県にまたがる場合は「国土交通大臣免許」となります。
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ポイント: レンタルオフィスやバーチャルオフィスでは許可が下りないケースが多いため、物件契約前にぜひご相談ください。
2. 専任の宅地建物取引士の設置
各事務所には、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で「専任の宅地建物取引士」を置く義務があります。
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「専任」の定義: その事務所に常駐し、宅建業務に専念できることを指します。他社との兼務や、通勤不可能な距離に住んでいる場合は認められません。
3. 代表者・政令使用人の常駐
免許を申請する代表者(または支店長等の政令使用人)は、その事務所に常駐して業務を統括しなければなりません。
4. 欠格事由に該当しないこと
申請者(法人役員や個人事業主)が、以下の項目に該当しないことが条件です。
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免許取り消しから5年を経過していない。
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禁錮以上の刑、または宅建業法違反による罰金刑から5年を経過していない。
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破産者で復権を得ていない、または暴力団員である場合など。
5. 営業保証金の供託、または保証協会への加入
万が一の取引事故に備え、以下のいずれかを行う必要があります。
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営業保証金の供託: 本店だけで1,000万円を法務局へ供託する。
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保証協会への加入(一般的): 「全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)」や「全日本不動産協会(ウサギのマーク)」に入会し、分担金(本店60万円)を納付する。
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ポイント: ほとんどの方が負担の少ない**「保証協会への加入」**を選択されます。当事務所では入会手続きも併せてサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
1. 煩雑な手続きを完全代行
宅建業の申請は、多くの公的書類の収集や図面の作成が必要な「行政書士の独占業務」です。専門家に任せることで、お客様は物件探しや集客準備など、本来の経営業務に専念していただけます。
2. 法人設立から融資までワンストップ対応
宅建業を法人で始めたい場合の「会社設立(提携司法書士と連携)」や、開業資金のための「日本政策金融公庫・地域金融機関への創業融資支援」も一括して承ります。
3. 開業後の経営も強力にバックアップ
免許を取って終わりではありません。会計記帳の代行、MEO(マップ検索)対策、各種補助金・助成金の申請など、熊本での事業継続を多角的に支援いたします。
免許取得までの流れ
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初回相談・ヒアリング
要件の確認と、スケジュール・お見積りをご提示します。
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ご契約・着手
契約締結後、速やかに資料収集と書類作成を開始します。
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申請書類の作成・提出
当事務所が責任を持って行政庁へ申請を行います。
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標準処理期間: 熊本県知事免許(約30〜40日)/大臣免許(約90日)
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保証協会への入会手続き
免許の審査と並行して、保証協会への加入準備を進めます。
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免許交付・営業開始
供託または分担金の納付完了後、免許証を受領し、いよいよ営業スタートです。
費用目安(税込)
| 項目 | 報酬(目安) | 法定費用(実費) |
| 新規免許申請(知事) | 110,000円〜 | 33,000円 |
| 新規免許申請(大臣) | 別途お見積り | 90,000円 |
| 支店追加(同時) | 33,000円 / 1箇所 | – |
| 免許更新 | 77,000円〜 | 33,000円 |
※公的書類(住民票・納税証明書等)の取得代行オプションもございます(1通1,100円〜+実費)。
お問い合わせ
熊本での不動産業スタートを、確かな知見で応援します。
行政書士法人塩永事務所
(熊本市中央区水前寺)
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