
【2026年最新完全ガイド】外国人の日本会社設立サポート
手続き・必要書類・経営管理ビザ取得まで行政書士が徹底解説(熊本・全国対応)
はじめに
外国人が日本で会社を設立する場合、会社法上の手続きと出入国在留管理庁による在留資格(ビザ)審査が密接に連動します。
2025年10月16日施行の改正省令により、「経営・管理」在留資格の要件が大幅に厳格化されました。主な改正点は以下のとおりです。
| 要件項目 | 改正前 | 改正後(2025年10月〜) |
|---|---|---|
| 資本金・出資金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 2名以上または事業規模要件 | 申請者以外に1名以上(フルタイム) |
| 日本語能力 | 規定なし | 申請者または常勤職員がN2相当以上 |
| 事業計画 | 任意提出 | 公認会計士・中小企業診断士等による確認書添付が原則義務 |
| 学歴・職歴 | 3年以上の実務経験 | 修士以上または経営・管理実務3年以上(厳格審査) |
これらの要件を満たさない場合、在留資格の許可は極めて困難です。手続きを開始する前に、要件を正確に把握することが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区拠点)は、入管ビザ・会社設立・許認可を専門とする総合型行政書士法人として、外国人起業家および海外在住の方の日本法人設立を全国対応でワンストップサポートしています。
本記事は、出入国在留管理庁2025年改正省令および会社法最新運用に基づく完全版ガイドです(約13,000文字)。
1. 外国人が日本で会社設立できる条件(2026年改正対応)
会社法上の制限はない
外国人であっても、会社法上は日本人とほぼ同等に株式会社・合同会社を設立することが可能です。発起人や役員に国籍による制限は設けられていません。
ただし、実質的なハードルは在留資格(ビザ)と事業の実態性にあります。会社の登記が完了しても、適切な在留資格がなければ日本国内で経営活動を行うことはできません。
就労制限のない在留資格を保有している場合
以下の在留資格を保有する方は、在留資格の変更申請なしに会社を設立し、経営活動を行うことができます。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これらの方は、日本人と同様の手続きで会社設立が可能です。
それ以外の外国人が会社を設立・経営する場合
就労制限のある在留資格(就労ビザ・留学ビザ等)を保有している方、または海外在住の方が日本で会社を設立して経営するには、「経営・管理」在留資格の取得または変更が必須です。
2026年現在の主な要件(改正後)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業所の実態 | 独立した固定事務所(バーチャルオフィスは原則不可) |
| 資本金・出資金 | 3,000万円以上(払込証明で確認) |
| 常勤職員 | 申請者以外に1名以上(フルタイム・社会保険加入必須) |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員がN2相当以上 |
| 事業計画 | 公認会計士・中小企業診断士等による確認書を原則添付 |
| 学歴・職歴 | 修士以上、または経営・管理実務3年以上の経験 |
ポイント: 改正前の「資本金500万円以上または常勤職員2名以上」という要件は廃止されました。2026年以降の申請は、すべて上記の厳格化された要件に基づいて審査されます。
2. 典型的なケースとビザの要否
ケース①:在日外国人(就労ビザ・留学ビザ保有)
会社の設立登記自体は可能ですが、現在の在留資格のままでは経営活動に制限があります。設立後、速やかに「経営・管理」への在留資格変更申請が必要です。
注意点: 変更申請が許可されるまでの間、経営者としての就労は原則できません。事業開始のタイミングと申請スケジュールを慎重に計画する必要があります。
ケース②:海外在住外国人
海外在住の方が日本で会社を設立・経営するための標準的な流れは以下のとおりです。
- 「経営・管理」4か月(起業準備)ビザを取得(在外公館へ申請)
- 来日後、住民登録・マイナンバー取得
- 銀行口座開設・事務所賃貸契約
- 会社設立
- 「経営・管理」本ビザへの変更申請
4か月ビザは起業準備のための在留資格であり、この期間内に会社設立と本ビザ申請の準備を完了させることが求められます。
ケース③:外国法人による日本子会社設立
外国法人が日本に子会社を設立する場合、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく事前届出または事後報告が必要となる場合があります。業種・国籍・出資比率によって対応が異なるため、事前の確認が不可欠です。
ケース④:スタートアップビザの活用(一部自治体)
東京・福岡など一部の自治体では、認定を受けた外国人起業家に対して6か月〜1年程度の起業準備期間を付与するスタートアップビザ制度を設けています。熊本県では現在のところ同種の制度はありませんが、活用できる場合は積極的に検討する価値があります。
3. 会社設立の全体フロー(2026年運用)
海外在住外国人の場合(4か月ビザ活用)
<code>STEP 1:「経営・管理」4か月(起業準備)ビザ申請(在外公館)
↓
STEP 2:来日・住民登録・マイナンバー取得
↓
STEP 3:日本の銀行口座開設
↓
STEP 4:事務所の賃貸契約(登記可能な独立した事務所)
↓
STEP 5:会社基本事項の決定
(商号・事業目的・資本金額・役員構成・本店所在地)
↓
STEP 6:定款作成・公証人認証(公証役場)
↓
STEP 7:資本金の払込(発起人名義口座への入金・証明書作成)
↓
STEP 8:設立登記申請(法務局)→ 登記完了(約1〜2週間)
↓
STEP 9:法人銀行口座開設・税務署等への各種届出
↓
STEP 10:「経営・管理」本ビザへの変更申請(入管)→ 許可後、経営開始
</code>
所要期間の目安: 会社設立に2〜4週間、その後のビザ審査に2〜6か月(改正後の厳格化により長期化傾向)
重要: 4か月の起業準備ビザは更新ができません。4か月以内に本ビザ申請に必要な準備をすべて整える必要があるため、来日前から当事務所などの専門家と連携して準備を進めることを強く推奨します。
在日外国人の場合
STEP 3(銀行口座開設)からSTEP 9(各種届出)を現在の在留資格の範囲内で進め、設立完了後にSTEP 10の在留資格変更申請を行います。
4. 必要書類一覧(会社設立+ビザ申請)
会社設立側(法務局・公証役場への提出書類)
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 定款(認証済み) | 公証役場での認証が必要(株式会社の場合) |
| 発起人・役員の印鑑証明書 | 海外在住者は在外公証または大使館認証が必要 |
| 就任承諾書 | 各役員が署名 |
| 印鑑届出書 | 代表者の実印登録 |
| 資本金払込証明書 | 発起人名義の通帳コピーと証明書 |
| 登記申請書 | 法務局所定の様式 |
ビザ申請側(出入国在留管理庁への提出書類)
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格(変更・認定)許可申請書 | 入管所定の様式 |
| 写真(4cm×3cm) | 最近3か月以内に撮影 |
| パスポートの写し | 全ページ |
| 事業計画書 | 公認会計士・中小企業診断士等の確認書を添付(改正後原則必須) |
| 会社登記事項証明書・定款の写し | 設立後3か月以内のもの |
| 事務所賃貸借契約書 | 独立した事務所であることの証明 |
| 常勤職員の雇用契約書・給与台帳等 | 社会保険加入の証明も必要 |
| 資金証明(銀行残高証明等) | 資本金3,000万円以上の裏付け |
| 日本語能力証明書 | JLPT N2以上の合格証等、または常勤職員の能力証明 |
| 学歴・職歴証明書 | 学位証・職歴証明書等(日本語訳付き) |
海外書類の注意点: 外国で発行された書類は、日本語翻訳に加えて外務省のアポスティーユ認証または在日大使館・領事館の認証が必要な場合があります。国や書類の種類によって手続きが異なるため、早めの確認と取得が必要です。
5. 経営・管理ビザ取得の最新要件と審査ポイント(2025年10月改正後)
改正の背景と狙い
今回の改正は、実態を伴わない「見せかけ起業」による在留資格の悪用を防止し、真に日本経済に貢献する外国人起業家を選別することを目的としています。従来の要件では、実質的な事業活動がない状態でも在留資格を取得できるケースがあったため、審査の実効性を高めるために要件が大幅に厳格化されました。
主な審査ポイント
① 資本金3,000万円以上(払込証明で厳格確認)
資本金は実際に払い込まれていることが必要であり、単なる書類上の数字では認められません。払込時点での銀行残高証明書や通帳原本を用いた厳格な確認が行われます。
借入金や一時的な資金移動による見せかけの払込は、審査で否定的に評価されます。
② 常勤職員1名以上の雇用(社会保険加入が必須)
申請者本人以外に、フルタイムで雇用した従業員が1名以上いることが要件です。単なる雇用契約の締結だけでなく、健康保険・厚生年金への加入も確認されます。
家族(配偶者・子等)の雇用については、実態によっては認められない場合もあるため、個別に確認が必要です。
③ 日本語能力(N2相当以上)
申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかがJLPT N2以上相当の日本語能力を有することが必要です。
JLPT合格証明書が最も明確な証明となりますが、日本の大学・大学院を卒業した場合や、日本語を用いた業務経験が豊富な場合なども考慮される場合があります。
④ 専門家による事業計画の確認
事業の安定性・継続性を示す事業計画書に加えて、公認会計士・中小企業診断士・税理士等の専門家による確認書(意見書)の添付が原則として義務化されました。
事業計画書には、具体的な売上予測・費用計画・資金繰り計画・想定顧客・競合分析等が求められ、実現可能性が厳しく審査されます。
⑤ 事業所の実態性
バーチャルオフィス(郵便物受取・電話番号のみの契約)は原則として認められません。独立した専用スペースを有する実態のある事務所が必要です。事務所の内外の写真、賃貸借契約書、電気・水道等のインフラ契約の確認が行われることがあります。
⑥ 審査の長期化傾向
改正後の審査では、書類審査だけでなく実地確認や追加資料の要求が増加しており、審査期間は従来の2〜3か月から3〜6か月程度に長期化する傾向があります。
不許可となる主なケース
- 資本金が3,000万円に満たない
- 事業計画の具体性・実現可能性が乏しい
- 常勤職員の雇用がない、または社会保険未加入
- 事務所がバーチャルオフィスのみ
- 日本語能力要件を満たしていない
- 学歴・職歴要件の証明書類が不十分
6. 主な注意点・失敗パターンと回避策
① 銀行口座開設の困難さ
海外在住の外国人が日本の銀行口座を開設することは、マネーロンダリング防止規制の強化に伴い、年々難しくなっています。来日直後や在留期間が短い段階では、多くの銀行で口座開設を断られるケースがあります。
回避策: 日本人の協力者を共同発起人として活用する方法、または当事務所の提携金融機関を通じてサポートを受ける方法があります。事前に対応可能な金融機関を調査し、来日前から準備を進めることが重要です。
② 事務所の実態性に関する問題
自宅兼事務所やバーチャルオフィスは原則として認められません。実際に業務を行える独立した事務所スペースを確保することが必須です。
また、事務所の賃貸契約においても、外国人であることや在留期間の制約を理由に契約を断られるケースがあります。
回避策: 当事務所の提携する不動産業者のネットワークを活用することで、外国人でも契約しやすい物件を紹介することが可能です。
③ 海外書類の認証漏れ
外国で発行された書類(学位証・職歴証明書・戸籍証明等)は、そのままでは日本の行政手続きに使用できません。アポスティーユ認証や在日大使館・領事館による認証が必要です。
認証の取得には数週間〜数か月かかる場合があり、これを見落として申請直前に気づくと手続き全体が大幅に遅延します。
回避策: 手続きを開始する前に必要な書類と認証方法をすべて確認し、早期に取得を開始することが重要です。
④ 審査長期化への対応
改正後の審査は従来よりも長期化しています。4か月の起業準備ビザ内に本ビザ申請の準備を完了させるためには、来日前から計画的に準備を進める必要があります。
回避策: 来日前から行政書士と連携し、書類準備・銀行口座・事務所・従業員雇用等を段取りよく進めることが重要です。
⑤ 設立後の税務・社会保険手続きの漏れ
会社設立後は、税務署・都道府県税事務所・市区町村・労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所等への届出が必要です。届出期限を過ぎると、青色申告の承認が受けられなくなるなどの不利益が生じます。
回避策: 設立完了後、速やかに提携する税理士・社会保険労務士と連携して各種届出を完了させることをお勧めします。
7. 費用の目安と行政書士依頼のメリット
費用の全体像
| 費用の種類 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税(株式会社設立) | 150,000円 | 資本金×0.7%、最低15万円 |
| 公証人手数料(定款認証) | 40,000〜60,000円 | 資本金額による |
| 司法書士報酬(登記代行) | 50,000〜150,000円 | 内容による |
| 行政書士報酬(ビザ申請代行) | 300,000〜600,000円 | 難易度・規模による |
| 書類翻訳・認証費用 | 30,000〜100,000円程度 | 書類数による |
| 事業計画確認(専門家費用) | 50,000〜200,000円程度 | 公認会計士・診断士報酬 |
| 合計目安 | 600,000〜1,000,000円程度 | 資本金・内容による |
注意: 上記は目安です。資本金の規模・手続きの複雑さ・書類の状況によって大きく変動します。当事務所では初回無料相談時に個別の見積もりを提示します。
行政書士に依頼するメリット
① 会社設立・ビザ・許認可の一括対応 個別に司法書士・行政書士・税理士等に依頼する場合と比べて、窓口が一つにまとまるため、手続きの抜け漏れや連携不足によるトラブルを防げます。
② 海外書類の認証・翻訳サポート アポスティーユ取得の手順案内から翻訳の手配まで、海外書類に関する手続きを一括してサポートします。
③ 銀行・事務所・専門家紹介ネットワーク 外国人の口座開設に対応した金融機関、外国人でも入居しやすい事務所物件、提携税理士・社労士等のネットワークを活用できます。
④ 最新の改正要件への対応 制度改正が頻繁な分野であるため、常に最新の要件に基づいた申請書類の作成・確認を行います。
⑤ 全国オンライン対応 電話・メール・LINE・Zoomによる非対面での相談・手続きが可能であり、遠方の方でも対応可能です。
8. 行政書士法人塩永事務所の外国人会社設立サポート
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、入管業務・会社設立・許認可を専門とする総合型行政書士法人として全国対応しています。
サービス内容
■ ビザ関連
- 「経営・管理」4か月(起業準備)ビザ申請代行
- 「経営・管理」本ビザへの変更・認定申請(改正対応書類作成)
- その他在留資格に関するビザ申請全般
■ 会社設立関連
- 株式会社・合同会社の設立フルサポート(提携司法書士との連携)
- 定款作成・公証人認証手続きのサポート
- 資本金払込手続きのサポート
■ 設立後のサポート
- 事務所物件・金融機関の紹介
- 税理士・社会保険労務士の紹介(設立後の各種届出サポート)
- 許認可申請(飲食店営業許可・建設業許可等)
■ 多言語対応
- 英語・中国語等での相談に対応(事前確認要)
料金体系
手続きの内容・難易度に応じた明確な見積書を事前に提示します。初回相談は無料です。
10. よくある質問(FAQ)
Q1. 外国人は日本で会社を設立できますか? はい、会社法上は国籍による制限なく設立が可能です。ただし、経営活動を行うには**「経営・管理」在留資格の取得が必要**です(永住者等を除く)。改正後の要件は大幅に厳格化されており、事前の要件確認が不可欠です。
Q2. 2026年の「経営・管理」ビザに必要な資本金はいくらですか? 2025年10月16日施行の改正省令により、資本金・出資金の総額が3,000万円以上であることが要件となっています。改正前の「500万円以上」という要件は廃止されています。
Q3. 海外在住でも日本で会社を設立できますか? 可能です。標準的な方法は、まず**「経営・管理」4か月(起業準備)ビザを取得して来日**し、住民登録・銀行口座開設・事務所契約・会社設立を経て本ビザへ変更する流れです。4か月の期限内に準備を完了させる必要があるため、来日前から専門家と連携して計画することが重要です。
Q4. 日本語能力は本当に必要ですか? 2025年10月の改正により、申請者本人または採用する常勤職員のいずれかがN2相当以上の日本語能力を有することが要件化されました。申請者本人がN2に満たない場合でも、要件を満たす常勤職員を雇用することで対応できます。
Q5. バーチャルオフィスで「経営・管理」ビザを取得できますか? 原則として認められません。出入国在留管理庁は、独立した固定事務所スペースの実態を審査において重視しています。郵便物受取・電話番号のみを提供するバーチャルオフィスでの申請は、不許可になるリスクが非常に高いです。
Q6. 費用はどのくらいかかりますか? 会社設立費用(登録免許税・公証費用・司法書士報酬等)が20〜40万円程度、ビザ申請代行費用が30〜60万円程度、専門家確認書・翻訳・認証費用等が別途かかります。総額の目安は60〜100万円程度ですが、内容・難易度によって変動します。初回無料相談時に個別見積もりを提示します。
Q7. 審査にはどのくらいの期間がかかりますか? 会社設立登記は申請後約1〜2週間で完了するのが一般的です。「経営・管理」ビザの審査は改正後に長期化しており、申請から許可まで3〜6か月程度を見込んでおく必要があります。
Q8. 常勤職員とは具体的にどのような人ですか? フルタイム(週30時間以上)で雇用し、健康保険・厚生年金に加入させた従業員です。家族(配偶者・子等)を雇用する場合、実態によっては要件を満たさないと判断されることがあるため、個別に確認することを推奨します。
Q9. ビザが不許可になった場合はどうなりますか? 在留資格の変更申請が不許可となった場合、現在の在留資格の範囲でしか活動できず、会社の登記が存在していても経営活動を行うことができません。4か月ビザで来日した方は帰国せざるを得ない場合もあります。不許可を避けるためにも、申請前に要件を満たしているかを専門家に確認することが重要です。
Q10. 相談は本当に無料ですか? はい、初回相談(30分程度)は無料です。現状の確認・必要書類のリストアップ・手続きスケジュールの説明を行います。相談のみで依頼しないことも可能です。
11. まとめ・ご相談方法
外国人の日本での会社設立は、会社登記の完了と在留資格の取得という2つの手続きが揃って初めて実際の経営が可能となります。2025年10月の改正以降、「経営・管理」ビザの要件は大幅に厳格化されており、準備が不十分なまま手続きを進めると不許可・やり直しのリスクが高まります。
特に以下の点を早期に確認・準備することが成功の鍵となります。
- 資本金3,000万円以上の確保(出所の説明を含む)
- 常勤職員の採用計画(社会保険加入を含む)
- 独立した実態のある事務所の確保
- 専門家による事業計画書の作成
- 海外書類の認証・翻訳の早期着手
行政書士法人塩永事務所は、入管業務と会社設立の豊富な実務経験をもとに、熊本から全国の外国人起業家を専門的にサポートします。煩雑な手続きとリスクを最小限に抑え、日本でのビジネスを確実にスタートできるよう全力でサポートします。
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
- 📞 電話: 096-385-9002(受付:月〜金 9:00〜19:00)
- 📧 メール: info@shionagaoffice.jp
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- ✅ 初回相談: 無料(必要書類の確認・手続きスケジュールの説明を含む)
