
【2025年最新】日本版DBSの概要と最新動向
~子どもの安全を守る新制度を、熊本の認定経営革新等支援機関が徹底解説~
行政書士法人塩永事務所(熊本県・認定経営革新等支援機関)
皆様、こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。 当事務所は 熊本県の認定経営革新等支援機関 として、事業者の制度対応・体制整備を専門的にサポートしています。
近年、教育・保育現場での子どもへの性被害防止が社会的課題となる中、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、いわゆる 日本版DBS(Disclosure and Barring Service) の導入が正式に決まりました。 制度は 2026年度中の運用開始 を予定しており、2025年現在、詳細設計が急ピッチで進んでいます。
本記事では、最新情報を踏まえつつ、日本版DBSの概要・最新動向・事業者が準備すべきポイントを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
1. 日本版DBSとは?
日本版DBSは、イギリスのDBS制度を参考にした 子どもと接する業務従事者の性犯罪歴確認制度 です。 正式名称は:
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
主なポイントは以下のとおりです。
● 対象となる事業者・従事者
- 学校(幼稚園・小中高校)
- 認可保育所
- 児童養護施設・障害児入所施設
- 上記のように 子ども(18歳未満)と継続的に接する事業所の全従事者
- 新規採用者だけでなく 現職者も対象
● 対象となる犯罪(特定性犯罪)
- 不同意わいせつ罪・不同意性交罪
- 児童ポルノ禁止法違反
- 痴漢・盗撮などの条例違反 ※被害者が子どもでなくても対象
● 照会対象となる期間
- 禁錮刑以上:刑の終了後 20年
- 罰金刑:刑の終了後 10年
- 執行猶予:裁判確定日から 10年
● 運用主体
- こども家庭庁が照会を管理
- 法務省と連携して犯罪歴を確認
● 事業者の義務
性犯罪歴が確認された場合、事業者は以下の措置を講じる義務があります。
- 不採用
- 子どもと接しない業務への配置転換
- 必要に応じて解雇
● 民間事業者(学習塾・スポーツクラブ等)は「認定制」
- 任意で制度に参加可能
- 認定を受けると「性犯罪歴確認を実施している事業者」として公表可能
- 保護者からの信頼向上につながる ※個人事業主(例:フリーランスのベビーシッター)は現時点で対象外
2. 【2025年4月最新】制度設計の進展状況
2024年6月の法成立後、2026年度の運用開始に向けて制度設計が進んでいます。
● 2025年4月21日:有識者検討会が始動
こども家庭庁は、運用指針策定のための有識者検討会を開始。 主な論点は以下のとおりです。
- 「子どもと接する業務」の範囲の明確化
- 配置転換・解雇などの具体的基準
- 個人情報保護と管理体制
- 事業者向けガイドラインの内容
指針は 2025年内に取りまとめ予定。
● ガイドライン策定が進行中
- 性犯罪歴照会システムの構築
- 事業者向け研修体制の整備
- 認定制度の詳細設計
● 民間事業者は「認定申請の準備」が必要
- 学習塾・スポーツクラブ・認可外保育施設などは早期の体制整備が重要
- 認定取得は「安全性の可視化」として大きな強みになる
3. 日本版DBSと外国人従事者・ビザ申請の関係
行政書士として特に注目しているのが、外国人従事者への影響 です。
● 就労ビザ(教育・技人国など)
- 日本版DBSの対象事業所で働く外国人は、性犯罪歴確認の対象
- 日本の犯罪歴だけでなく、母国の無犯罪証明書 の提出が求められる可能性
実務ポイント
- 国によって取得期間が大きく異なるため、早めの準備が必須
- 翻訳証明が必要なケースも多く、行政書士のサポートが有効
● 在留資格更新への影響
- 性犯罪歴が判明した場合、配置転換・解雇の可能性
- 雇用契約の変更が在留資格更新に影響するリスク
● 経営・管理ビザ(学習塾・スポーツクラブ経営者)
- 認定申請時、事業所の管理体制(犯罪歴確認体制)が審査対象
- 事業計画書にDBS対応を明記することが重要
4. 事業者が今から準備すべきポイント
● ① 個人情報保護体制の強化
性犯罪歴は「要配慮個人情報」。 漏洩時は罰則の対象となるため、以下が必須です。
- 情報管理規程の整備
- セキュリティシステムの導入
- 従業員教育
● ② 従業員研修・相談体制の整備
- 性暴力防止研修の実施
- 子どもが相談しやすい環境づくり ※不十分な場合、認定が受けられない可能性
● ③ 外国人従事者への対応
- 無犯罪証明書の取得支援
- 在留資格への影響の事前確認
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
~熊本の認定経営革新等支援機関として、制度対応をトータル支援~
当事務所は、以下のサポートを提供しています。
- 日本版DBS認定申請の書類作成・体制構築支援
- 外国人従事者の無犯罪証明書取得・ビザ申請代行
- 性犯罪歴確認に伴う雇用契約・在留資格のコンサルティング
- 事業計画書へのDBS対応の組み込み支援(経営革新等支援機関として対応)
当事務所の強み
- 専門性:入管法・個人情報保護法に精通した行政書士が対応
- 多言語対応:日本語/英語/中国語/ヒンズー語(予約制)
- 全国対応:オンライン相談可能
- 熊本の認定経営革新等支援機関として、制度対応と経営支援を一体で提供
6. お問い合わせ
日本版DBSやビザ申請に関するご相談はお気軽にどうぞ。
- 電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 公式サイト:こども家庭庁(www.cfa.go.jp)
行政書士法人塩永事務所は、 子どもの安全を守り、事業者の安心と信頼を支えるパートナー として全力でサポートします。
