
【外国人の会社設立】日本で起業するための完全ガイド(2026年最新版)
在留資格「経営・管理」取得まで徹底解説
行政書士法人塩永事務所がワンストップ支援
近年、日本で起業・事業展開を目指す外国人は年々増加しています。
一方で、日本における起業は単なる会社設立にとどまらず、以下の複合的な法制度への対応が必要です。
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会社法:会社設立手続・機関設計
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出入国管理及び難民認定法:在留資格の適合性
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税務・社会保険:設立後の各種届出義務
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金融実務:資本金の払込・法人口座開設審査
特に重要なのが、外国人が日本で経営活動を行うための
**在留資格「経営・管理」**の取得です。
会社を設立しても、この在留資格を取得できなければ、
日本に滞在して事業を行うことはできません。
熊本市の行政書士法人塩永事務所では、
会社設立からビザ取得まで一貫してサポートしています。
外国人は日本で会社を設立できるのか?
結論:可能(国籍制限なし)
日本の会社法上、外国人であっても以下が認められています。
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発起人(出資者)になること
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取締役・代表取締役への就任
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海外在住者による会社設立
現在は、代表取締役が日本に住所を有していなくても設立可能です。
ただし重要な注意点
会社設立と在留資格は別問題です。
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会社設立 → 誰でも可能
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日本で経営 → 在留資格が必要
👉 外国人が日本で経営するには
「経営・管理」ビザの取得が必須です。
在留資格「経営・管理」の許可要件(2026年・最新運用)
入管庁の審査は年々厳格化していますが、
法律上の基本要件は現在も以下がベースです。
① 事業規模要件
以下いずれかを満たす必要があります。
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資本金または出資額:500万円以上
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または
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常勤職員:2名以上(日本人・永住者等)
👉 多くのケースでは「500万円出資」で申請
② 事業所の確保(独立性)
日本国内に事業用の独立した事務所が必要です。
必須要件
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賃貸借契約の使用目的が「事業用」
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物理的に区画された独立空間
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看板・設備など事業実態が確認可能
不許可リスクが高い例
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バーチャルオフィス
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名義貸し住所
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居住用物件の流用
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簡易なシェアオフィス(実態により判断)
③ 事業の継続性・安定性
入管審査で最も重視される要素です。
必要な内容:
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具体的な事業計画書
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売上・利益の見込み
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取引先の裏付け
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市場分析
👉 「形式だけの会社」は不許可
④ 経営・管理への実質的関与
申請人は以下を行う必要があります:
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経営判断
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事業管理
❌ 不可:
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現場作業のみ(単純労働)
⑤ 管理業務従事者の要件(該当する場合)
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3年以上の経営・管理経験
(大学院の専攻期間含む)
※「経営者」として申請する場合は通常不要
⑥ 日本語能力について
⚠️重要(誤解が多いポイント)
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法令上の必須要件ではない
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JLPT N2も義務ではない
ただし:
👉 実務上は
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事業運営能力の判断材料として考慮される場合あり
会社設立からビザ取得までの流れ
⏱ 期間目安:2〜4ヶ月
① 事業計画の策定
ビザ審査の核心
→ 数値と根拠が重要
② 事務所の確保
→ 物件選定で結果が左右される
③ 定款作成・認証
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株式会社:公証役場で認証
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電子定款で印紙代(4万円)削減可能
④ 資本金払込
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発起人個人口座へ入金
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海外送金は証明資料が重要
⑤ 設立登記(法務局)
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約7〜10日で完了
⑥ 設立後の届出
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税務署
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年金事務所
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ハローワーク
⑦ ビザ申請(入管)
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審査期間:約1〜3ヶ月
よくある不許可・失敗事例
❌ 法人口座が開設できない
→ 事業実態不足・資金説明不足
❌ 事務所要件の不備
→ 独立性なし・用途違反
❌ 資本金の出所不明
→ 「見せ金」と判断される
❌ 事業計画が抽象的
→ 数値・根拠不足
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
外国人起業は
会社法+入管法+実務運用の総合判断が必要です。
✔ ワンストップ対応
設立 → ビザ → 事業開始まで一括支援
✔ 許可率を高める事業計画書
審査官視点で構築
✔ 銀行・実務対応までサポート
口座開設・資金証明まで支援
✔ 全国・オンライン対応
熊本拠点で全国対応可能
費用目安
外国人会社設立+ビザ申請サポート
150,000円〜(税別)
※別途
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登録免許税
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公証人費用
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印紙代等
ご相談・お問い合わせ
外国人の日本起業は、初期設計で結果が決まります。
まずは現状分析からご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
📍 熊本市中央区水前寺1-9-6
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
🌐 https://shionagaoffice.jp
