
建設業許可申請サポート(熊本県)
**行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)**では、熊本県内の建設業者様を対象に、建設業許可に関する各種手続きを専門的にサポートしております。
建設業許可の新規取得から更新、業種追加、各種変更届出まで、建設業法に基づいた適正な申請手続きを一貫して支援いたします。
主な取扱業務
・建設業許可 新規申請
・建設業許可 更新申請
・業種追加申請
・各種変更届出(役員変更・営業所変更等)
お客様の事業状況や経営体制を丁寧に確認したうえで、許可取得の可能性を判断し、必要書類の収集から申請書類の作成・提出まで迅速かつ確実な手続きを行います。
許可取得後の更新手続きや変更届出についても、継続的にサポートいたします。
建設業許可とは
建設業を営む場合(個人事業主・法人を問わず)、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法に基づく建設業許可の取得が必要です。
無許可で許可が必要な規模の工事を請け負うことは、建設業法違反となります。
軽微な建設工事の基準(2026年現在)
以下の金額・規模を超える工事を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。
建築一式工事以外
1件の請負代金
500万円(税込)未満
建築一式工事
次のいずれか
・請負代金 1,500万円(税込)未満
・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
これらの基準を超える工事を請け負う場合は、建設業許可の取得が義務付けられています。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得することで、次のようなメリットがあります。
・公共工事の入札に参加できる
・元請企業からの信頼性が向上する
・金融機関からの融資を受けやすくなる
・大規模工事の受注が可能になる
・現場入場手続きが円滑になる
近年では、元請企業から許可取得を求められるケースも増えており、事業拡大を目指す建設業者にとって建設業許可は重要な基盤となっています。
建設業許可取得の主な5つの要件
建設業許可を取得するためには、建設業法に基づき次の要件を満たす必要があります。
1 経営業務の管理を適正に行う能力
2020年10月の制度改正により、従来の「経営業務の管理責任者(経管)」制度は見直され、適切な経営体制を有していることを証明する制度に変更されました。
具体的には、以下のいずれかの体制を証明する必要があります。
・常勤役員等が建設業の経営経験を有している
・経営経験者を補佐する体制が整っている
2 営業所ごとに専任技術者を配置していること
各営業所には、次のいずれかに該当する専任技術者を配置する必要があります。
・国家資格を有する者
・指定学科卒業+実務経験
・10年以上の実務経験
3 請負契約に関する誠実性
申請者および役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為を行うおそれがないことが必要です。
4 財産的基礎または金銭的信用
一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。
・自己資本 500万円以上
・500万円以上の資金調達能力
※特定建設業はより厳しい基準があります。
5 欠格要件に該当しないこと
以下のような欠格事由に該当しないことが必要です。
・成年被後見人・被保佐人
・破産手続開始決定を受け復権していない者
・禁錮以上の刑を受け一定期間を経過していない者
また実務上、社会保険への適切な加入状況も重要な確認事項となります。
建設業許可の業種(29業種)
建設業法では、建設工事を29業種に区分しています。
請け負う工事内容に応じて該当する業種の許可を取得します。
・土木工事業
・建築工事業
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・解体工事業(2016年6月追加)
熊本県で申請する場合、業種ごとに要件を満たす専任技術者が必要となります。
建設業許可申請の流れ(熊本県)
① 初回相談(無料)
現在の事業状況をヒアリングし、許可要件への該当可能性を確認します。
② 必要書類の収集
主に以下の資料を準備します。
・工事契約書
・請求書
・領収書
・資格証
・実務経験証明資料
※実務経験10年で申請する場合は、事前に熊本県土木部(各土木事務所)での確認を推奨しています。
③ 申請書類作成
当事務所が申請書類一式を作成します。
以下の書類は取得代行も可能です。
・納税証明書
・身分証明書
・登記事項証明書
・登記されていないことの証明書
④ 熊本県土木事務所へ申請
熊本県の受付締切の目安
・毎月10日
・毎月20日
・月末
⑤ 審査
審査期間
約1か月程度
※代表者面接が実施される場合があります。
⑥ 許可取得
許可取得後、許可通知書を納品いたします。
主な申請書類
建設業許可申請では多くの書類が必要となります。
特に次の事項の証明が重要となります。
・常勤性
・実務経験
・財産的基礎
主な書類
・建設業許可申請書
・役員等一覧表
・営業所一覧表
・専任技術者一覧表
・工事経歴書
・直近3年の工事施工金額
・常勤役員等証明書
・略歴書
・専任技術者証明書
・誓約書
・健康保険等加入状況
・財務諸表
・登記事項証明書
・定款(法人)
・納税証明書
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・営業所確認資料
・財産的基礎確認資料 など
※申請内容により必要書類は異なります。
※最新様式に対応しています。
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は
5年間です。
更新申請は
有効期限の30日前まで
に行う必要があります。
期限を過ぎると新規申請扱いとなるため注意が必要です。
申請手数料(知事許可)
新規申請
更新申請
90,000円
建設業許可がない場合のデメリット
・大規模工事を受注できない
・公共工事に参加できない
・元請企業の現場に入れない
・金融機関からの融資が不利になる
・取引先からの信用を得にくい
熊本で建設業許可をお考えの方へ
熊本県で建設業許可の取得を検討されている方は、ぜひご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、地元熊本に根ざした専門サポートにより、許可取得から更新・変更手続きまで一貫して支援いたします。
行政書士法人 塩永事務所
所在地
熊本市中央区水前寺1丁目9-6
TEL
096-385-9002
