
**行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)**では、熊本県内の建設業者様を対象に、建設業許可に関する各種手続きを専門的にサポートしております。
主な取扱業務は以下のとおりです。
建設業許可(新規申請)
建設業許可(更新申請)
業種追加申請
各種変更届出(役員変更・営業所変更など)
お客様の事業内容や経営状況を丁寧に把握し、迅速かつ確実な手続きで許可取得から更新・変更まで一貫したサポートを行います。
建設業許可とは
建設業を営む場合(個人・法人を問わず)、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可の取得が必要です。
軽微な建設工事の基準(2026年現在)
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建築一式工事以外
… 1件あたりの請負代金が 500万円(税込)未満 -
建築一式工事
… 1件あたりの請負代金が 1,500万円(税込)未満、または延べ面積 150㎡未満の木造住宅工事
上記基準を超える工事を請け負う場合は、必ず建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可を取得するメリット
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公共工事の入札に参加できる
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元請企業からの信頼性が向上する
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銀行・信用金庫などからの融資が受けやすくなる
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大規模工事の受注が可能になる
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現場入場時の手続きが円滑になる
建設業許可は、事業の信頼性を高め、業務拡大を実現するための重要な資格です。
建設業許可の主な5つの要件
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経営業務の管理を適正に行う能力
令和2年10月の制度改正により、従来の「経営業務の管理責任者」制度が廃止され、
代わりに「適切な経営体制を有していること」で判断されます。
常勤役員が建設業の経営経験を有している、または経営経験者を補佐する体制が整っていることが要件です。 -
営業所ごとに専任技術者を配置していること
国家資格者、指定学科卒業+必要年数の実務経験、または10年以上の実務経験者が該当します。 -
請負契約に関する誠実性
申請者および役員が不正・不誠実な行為を行うおそれがないこと。 -
財産的基礎または金銭的信用
一般建設業の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
– 自己資本500万円以上
– 500万円以上の資金調達能力
※特定建設業ではさらに厳しい基準が適用されます。 -
欠格要件に該当しないこと
成年被後見人、破産者、一定期間内の刑罰対象などに該当しないこと。
また、社会保険への加入も実務上重要な確認事項です。
建設業の29業種区分
建設業法では、工事内容に応じて次の29業種に区分されています。
(例:土木工事業、建築工事業、大工工事業、電気工事業、解体工事業など)
熊本県で申請する場合は、各業種ごとに専任技術者の要件を満たす必要があります。
建設業許可申請の流れ(熊本県の場合)
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初回相談(無料)
お客様の現状をヒアリングし、許可要件への該当可能性を確認します。 -
必要書類の準備
工事契約書、請求書、資格証明書、実務経験証明書などを収集。
※実務経験10年で申請予定の方は、事前に熊本県土木部(各土木事務所)での確認を推奨。 -
申請書類の作成
当事務所が申請書一式を作成し、必要な証明書類の取得代行も行います。 -
熊本県土木事務所へ申請提出
申請締切目安:毎月10日・20日・月末 -
審査(約1か月)
必要に応じて代表者面接が行われる場合があります。 -
許可取得・通知書交付
主な提出書類
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建設業許可申請書
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役員・営業所・専任技術者一覧表
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工事経歴書、決算報告書(直近3年)
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常勤役員証明書、略歴書、誓約書
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健康保険・厚生年金加入証
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登記事項証明書、定款、納税証明書
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各種証明書(身分証明、登記されていないことの証明 他)
※申請内容により異なります。最新(2022年以降)様式に対応。
許可の有効期間と更新
建設業許可の有効期限は5年間です。
更新申請は期限の30日前までに完了させる必要があります。
期限を過ぎると新規申請扱いとなるためご注意ください。
申請手数料(知事許可):90,000円(新規・更新共通)
無許可経営のリスク
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大規模工事・公共工事の受注ができない
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元請企業の現場に入れない
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金融機関の融資審査で不利になる
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取引先からの信頼を得にくい
特に近年は元請企業から「許可取得済み」であることを条件とするケースが増えています。
熊本で建設業許可をお考えの方へ
建設業許可の取得から更新・変更手続きまで、熊本県内全域の建設業者様を対象に専門的なサポートを提供しております。
地元・熊本に根ざした経験と実績で、確実な申請をお手伝いします。
行政書士法人 塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6
TEL:096-385-9002
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
