
【FIT法対応】太陽光発電システム 名義変更・事業承継手続き完全ガイド
売買・相続・贈与に対応|全国サポート
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
太陽光発電設備を売買・相続・贈与・法人承継などにより取得した場合、必ず行う必要があるのが
**「事業計画認定の名義変更(事業承継手続き)」**です。
特に
**固定価格買取制度(FIT制度)**の認定を受けている太陽光発電設備では、
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経済産業省への承継手続き
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電力会社との売電契約変更
を適切に行わなければなりません。
もし手続きを怠ると、
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FIT認定の取消
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売電収入の停止
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設備資産価値の低下
といった重大なリスクが発生する可能性があります。
熊本を拠点に全国対応する
行政書士法人塩永事務所が、太陽光発電の名義変更・事業承継手続きについて専門家の視点から解説します。
1 太陽光発電の名義変更が必要な理由
〜FIT認定設備は「事業認定資産」〜
太陽光発電設備は単なる設備ではなく、
**再生可能エネルギー特別措置法(FIT法)に基づく「認定事業」**として扱われます。
そのため、設備の所有者や事業主体が変わる場合には
経済産業省への「事業計画認定の変更認定(承継)」申請
が必要になります。
これを怠ると、次のような問題が発生します。
主なリスク
① FIT認定の取消リスク
事業主体変更を申請しない場合、
再エネ特措法違反として認定が取り消される可能性があります。
一度取消されると、
同条件での売電権利は原則復活できません。
② 売電収入トラブル
電力会社との契約名義が旧所有者のままだと
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売電金が旧所有者口座へ振込
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振込停止
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売電金の精算トラブル
などが発生する可能性があります。
③ メーカー保証・保険の失効
設備の名義変更を行わないと
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パネルメーカー保証
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パワコン保証
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火災保険・動産保険
などが新所有者に引き継がれないケースがあります。
④ 発電所の資産価値低下
名義が一致していない場合
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融資審査
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発電所売却
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将来の相続
などの際に
**法的瑕疵(権利関係の不備)**として扱われることがあります。
2 名義変更手続きが必要になる主なケース
太陽光発電設備の名義変更は、取得理由によって必要書類が異なります。
売買(発電所売却・事業譲渡)
例
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太陽光発電所の売買
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設備付き土地の購入
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発電事業のM&A
主な書類
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事業譲渡契約書
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売買契約書
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印鑑証明書
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登記事項証明書
相続
発電所所有者が死亡した場合、
相続人へFIT認定を承継する手続きが必要です。
主な書類
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戸籍謄本一式
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遺産分割協議書
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相続人の印鑑証明書
贈与
親族間での発電設備移転など。
主な書類
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贈与契約書
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印鑑証明書
法人の合併・分割・事業承継
会社組織の再編に伴うケース。
主な書類
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履歴事項全部証明書
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合併契約書
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事業承継契約書
3 太陽光名義変更は「3つの手続き」が必要
太陽光発電の名義変更は
1つの手続きだけでは完了しません。
通常は次の3つの手続きを並行して行います。
① 経済産業省
事業計画認定の承継申請
最も重要な手続きです。
内容
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再生可能エネルギー電子申請システムで申請
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新旧事業者の情報登録
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必要書類の提出
実務上の重要ポイント
近年の制度改正により
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関係法令遵守状況の確認
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土地利用権の確認
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地元説明要件
など、審査が厳格化しています。
書類不備があると
数ヶ月以上審査が止まることもあります。
② 電力会社
売電契約(電力受給契約)の名義変更
売電収入の振込先を
新所有者へ変更する手続きです。
注意点
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経産省承継と連動
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電力会社ごとに書式が異なる
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手続きタイミングが重要
③ 関連契約の変更
見落とされがちな手続きです。
例
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メーカー保証承継
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パワコン保証
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火災保険
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O&M契約
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土地賃貸借契約
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地上権設定
特に借地型発電所では
土地権利関係の確認が重要です。
4 行政書士法人塩永事務所の太陽光名義変更サポート
行政書士法人塩永事務所では、
太陽光発電に関する行政手続きについて
全国の発電所オーナー様をサポートしています。
最新制度への対応
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FIT制度
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FIP制度
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再エネ特措法
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最新審査基準
を踏まえた申請を行います。
ワンストップ対応
当事務所では
-
司法書士(登記)
-
税理士(税務)
-
不動産専門家
と連携し
発電所売買・相続を一括サポートします。
困難案件にも対応
実務では次のようなケースも多くあります。
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旧所有者と連絡が取れない
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相続人が多数
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FIT書類が紛失している
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設備と土地の名義が異なる
当事務所では
これらの複雑案件にも対応可能です。
5 当事務所のサポート内容
| サービス | 支援内容 |
|---|---|
| FIT認定承継申請 | 経済産業省への変更認定申請代行 |
| 電力会社手続き | 売電契約名義変更 |
| 契約書作成 | 事業譲渡契約・贈与契約等 |
| 相続書類作成 | 遺産分割協議書作成 |
| 公的書類取得 | 戸籍・住民票・登記簿取得 |
6 手続きの流れ
① 無料相談
現在の状況(売買・相続・贈与など)をヒアリング
② お見積り・ご契約
費用とスケジュールを明確に提示
③ 書類収集・作成
当事務所が主体となり準備
④ 各機関へ申請
経済産業省・電力会社
⑤ 完了報告
名義変更完了を確認
7 お問い合わせ
太陽光発電の名義変更は、
手続きの遅れが売電収入の損失に直結します。
売買・相続・事業承継などで発電設備を取得された場合は、
お早めに専門家へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
☎ 096-385-9002
✉ info@shionagaoffice.jp
所在地
熊本市中央区水前寺1-9-6
対応エリア
熊本県・全国対応可能
