
建設業許可申請とは
建設業を営む場合、個人・法人を問わず、軽微な工事を除いて建設業許可が必要です。 軽微な工事とは、以下のいずれかに該当する工事を指します。
- 請負代金が500万円未満の工事
- 建築一式工事の場合:請負代金1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
これらを超える工事を行う場合は、必ず建設業許可が必要となります。
許可取得のための5つの要件
建設業許可を受けるには、次の5要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理を適正に行う能力があること (※令和2年10月以前は「経営業務管理責任者の設置」が要件)
- 営業所ごとに専任技術者を配置していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
上記を満たしていれば、許可取得が可能です。
建設業法上の許可業種(全29業種)
建設業許可は業種ごとに必要で、現在29業種が定められています。
土木工事業/建築工事業/大工工事業/左官工事業/とび・土工工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事(平成28年6月追加)
どの業種で許可を取得するか、事前の確認が重要です。
申請までの流れ(熊本県対応)
- 現状確認・要件のヒアリング 経営業務管理能力・専任技術者の要件を満たすか確認します。
- 証明書類の収集 工事請負契約書、注文書、請求書、領収書、資格証明書などを準備。
- 実務経験10年で申請する場合の事前相談 必要に応じて土木事務所へ書類内容を事前確認します。
- 必要書類の作成・証明書の取得 「納税証明書」「身分証明書」「登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」などは当法人で取得可能です。
- 土木事務所へ申請
熊本県での許可取得に向け、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
申請書類(2022年5月29日時点)
建設業許可申請は、他の許認可と比べても書類が多く、正確性が求められます。 主な必要書類は以下のとおりです。
- 建設業許可申請書(表紙・本紙)
- 役員等一覧表
- 営業所一覧表
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直近3年の工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 常勤役員等(経営業務管理責任者等)証明書・略歴書
- 専任技術者証明書
- 健康保険等加入状況
- 許可申請者の住所・生年月日等に関する調書
- 成年被後見人等に該当しない証明書(登記されていないことの証明書)
- 定款(法人)
- 株主(出資者)調書(法人)
- 財務諸表
- 登記事項証明書(法人)
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 納税証明書
- 主要取引金融機関名
【確認資料】 常勤性・営業所所在地・財産的基礎・経営体制・実務経験・保険加入状況など
特に常勤性の確認資料と実務経験の証明が重要なポイントです。
許可の有効期限
建設業許可の有効期間は5年間です。 期限前に更新手続きが必要となります。
申請手数料
90,000円
許可取得が求められる主な理由
- 許可がないと受注できない工事がある
- 許可がないと現場に入れない
- 銀行融資の審査で不利になる
- 顧客からの信用向上
- 元請から取得を求められるケースが多い
熊本で建設業許可をお考えの方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。 地域に根ざした専門事務所として、許可取得まで全力でサポートいたします。
